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 ケアマネジャーとして、2005年からこれまでに、延べ3000人を超える方に介護サービスご利用のお手伝いをさせていただきました(その前は6年間、特別養護老人ホーム併設の通所介護に勤務しておりました。)。

 介護保険サービスは、厚生労働省が定める介護保険法という法律に定められた、社会保険サービスの一つ(医療・障害・年金・児童福祉と同じ財源)でして、ケアマネジャーの業務(居宅介護支援)の監督者は市町村となっております。もし、ケアマネジャーとして判断がつかない・判断に迷う場合には、被保険証を発行している保険者(市町村)に、「こういう根拠で、このサービス内容は介護保険サービスとして認められるのではないでしょうか。」と、ケアマネジャーが確認・ご相談をしております。全国統一基準の介護保険ですが、なぜか保険者や担当者・担当ケアマネジャーによって、微妙にルールが違うことがございます。

​ ここでは、これまでに鴻巣市に確認した内容を掲載させていただいております。詳しくは、ご担当のケアマネジャーさんにご確認ください。

 ※市内の居宅介護支援事業所さん等で、ここに掲載できていない情報がございましたら、弊社までFAXやメールでご連絡いただけますと幸いです。順次、掲載させていただきます。

​ ※条件を入力することで検索できるとよいのですが、お恥ずかしながらそのやり方(設定の仕方)がわからず、ただただ直近の日付順に掲載させていただいております。見にくくなっておりましてすみません。

質問一覧 (日付降順)

R6年度

・用具の選択制、医師等への意見照会が必要でしょうか。

R5年度

​・刑事事件を起こし勾留中の方の、福祉用具貸与についての介護算定は、どうしたらよいでしょうか。

・ハラスメントについては令和4年度から、業務継続計画・感染症の予防・虐待防止については令和6年度からの義務化ですが、運営規定には、どれを記載すればよいのでしょうか。

R4年度
・訪問型・通所型の利用者が、短期を利用した場合は日割りになるのでしょうか。

​自立支援型地域ケア会議について

・自然災害時等の連携事業所間での業務委託は可能でしょうか。

・特殊寝台の四方を囲む柵の使用

​高齢者福祉サービス(虐待)

​・訪問リハビリ・通所リハビリの同時算定は可能?

R3年度

​通所リハビリ併設の医療機関でのインフルエンザ予防接種を受けた場合、その前後での通所リハビリサービスは介護算定できるのでしょうか。

​​・紹介割合の説明について

​・訪問介護でのお風呂掃除について

・軽度者の例外給付について

​・介護予防支援での「軽微な変更」について

R2年度

・新型コロナウイルス感染症に関する介護予防ケアマネジメント費の請求について

・予防プランの評価は、サービス提供6・9・12・15・18・21・24ヶ月の他、有効期限終了月に必ず行わないといけないでしょうか。また、「軽微な変更」は介護予防支援でも認められるのではないでしょうか。

・新型コロナウイルス感染症に関する居宅介護支援費の請求について

・高齢者福祉サービス等の申請代行等について

・モニタリングについて

・​介護予防支援の委託事業所変更について

​R1(H31)年度

・新型コロナウィルスの対応について。

・コロナウィルス等の対応について。

1ヶ月以上ショート利用中 インフルエンザ蔓延による面会中止により、モニタリングできないのは減算対象でしょうか。

・暫定届を提出してから時間が経ったので、ご利用されたサービスは介護保険では認められないのか。

・更新申請について

10/1の消費税法改定(消費税増税)に伴い居宅介護支援費が変更されることにより、書類の取り交わしが必要でしょうか。

・同居予定の実父に居宅介護支援事業を提供、居宅介護支援費を請求して良いか。

H30年度

・認定調査 紙パンツの後始末は「一部介助」に該当しないのか。

・短期生活介護利用中の訪問診療の会計と薬の受け取りに、訪問介護利用はできるか。

​訪問診療の代金支払いを訪問介護の生活援助で算定できるのか。

・ヘルパーが灯油を入れることは可でしょうか。

・ユニバーサルのT字杖のレンタルOK、との判断があったそうだが本当でしょうか。

・ヘルパーがコインランドリーへ訪問介護サービスとしていくことは可でしょうか。

・生活援助の必要性について、担当者会議で検討し記録しておけば可でしょうか。

・新規申請、要支援の可能性もあり、買い物同行できない場合ヘルパー単独で可でしょうか。

​・軽度者の福祉用具貸与の例外給付について。

H27年度

・担当者会議を自宅で開けない場合はどうしたら良いでしょうか。

訪問介護で認知症進行予防の支援について

・訪問リハと通所リハ、同時利用ができるか。

・訪問介護でのお風呂掃除について。

​・介護報酬等の改定による重説の取扱について

H26年度

訪問介護での買い物における日用品とは何でしょうか。

転出してのすぐの地域密着型サービス利用に期間の条件はあるのでしょうか。

​ヘルパーさんの援助が40分でも身体2の算定ができますか。

・お泊りデイ利用中のプランで、通所介護の時間外における「宿泊サービス」に「自費による」を加えないといけないでしょうか

​・同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助等の取扱について

・お泊りデイの30日以上のご利用について

​・消費税率の引き上げに伴う、H26年度介護報酬改定により変更される重要事項説明書の取扱いについて

​・ケアプランの軽微な変更について

・​利用者さんの状態が悪くても、ヘルパーさん一人での買い物援助は不可でしょうか。

H25年度

​・アポを取って訪問したが、デイへ行っていた。今月自宅には帰らないそうで、自宅でのモニタリングができない。どうしたら良いでしょうか。

東京で、ケアプランにデイでサービス内容に「外出レクへの参加」が載っていないので、返金となったそうですが、本当ですか。

・一人ケアマネが病気・ケガ等でモニタリングができない場合はどうしたら良いか。

​住宅改修 現在娘さん宅で暮らしている。住民票のある自宅には戻らないが、娘さん宅での工事は可能か。

メガネを作り変えに行くため、通院等乗降介助を利用できるか。

​・介護タクシーで受診したが混んでいたので受診せず。通院等乗降介助を算定できるか。

​・​要支援認定で、同居家族がいる場合の生活援助について

H24年度

・特殊寝台等の例外給付の書類、Dr.に書いてもらわないといけないのか。

​・サ高住へ入居された場合、独居加算を算定してよいのか?

・居宅介護支援事業の料金変更に伴い、重要事項説明書・契約書の再交付が必要?

H23年度

・特殊寝台付属品のみのレンタルは良いか。

・現在レンタルしている商品(マットレス)と同じ商品のレンタルはしてよいのか。

・通所リハの短期集中リハ加算の基準日の日付について。

H22年度

​・サービス提供のない月での医療連携加算の算定について

​・サービス事業所の加算算定に伴うケアプランの変更について

​・生活援助の介護算定について

​・市と県の回答にずれがある場合

H21年度

​・区変申請後調査や意見書が書けずに亡くなってしまった場合

​​・住宅改修中に入院した場合

​・居宅サービス計画の「軽微な変更」について

​・初回利用月にモニタリングは必要か。

​・住宅改修・特定福祉用具は済んだ後もケアプランに残しておくことが必要でしょうか。

H20年度

​・「退院・退所加算」に必要な職員との面談の「職員」とは。

​・同居の介護者が体調悪化で買い物をできなくなったが、それでも生活援助は認められないのか。

初回加算の算定要件の「要介護状態区分が2段階以上変更となった場合」は、介護度が下がった場合も該当するのでしょうか。

​・通院等乗降介助と訪問介護の併用は可でしょうか。

​・介護タクシー利用時、家族が同乗しても良いか。

​・「居宅サービス計画を遅滞なく交付する」、とあるが、この「遅滞なく」の目安はどのくらいでしょうか。

医療サービス以外のサービスを利用する場合の主治の医師等の医学的観点からの留意事項について。

​・家族が担当者会議の開催拒否の場合、担当者会議を開かなくてよいのか。

​・新規・区分変更・更新の各申請時、申請書の写しをとっておくだけではダメなのでしょうか。

​・福祉用具貸与の例外給付の確認方法について

​・介護支援専門員の実務について

​・住宅改修支援事業手数料請求について

・居宅介護支援の介護報酬の請求について

H19年度

​・当月内に入退院し、ご家族の都合がつかない場合でも訪問が必要でしょうか。

​・透析時の院内介助で身体1の算定ができるか。

​・特定福祉用具の購入までに通所介護のシャンプー・石鹸等は、請求することができるのでしょうか。

・同居家族がいる場合の生活援助について

・ケアプラン原案にはもちろん署名捺印をいただきますが、本案については基準省令には何も書かれておりませんが、本案に同意はいらないのでしょうか

・同居家族がいる場合の生活援助について

担当者会議は自宅で開催が必要でしょうか。

​・「主治の医師または歯科医師の意見」は具体的にどのような形で求めるのでしょうか。

​・入院中、特養や老健への入所相談・問い合わせが、主にご家族からあるが、ケアマネの業務なのか。

​・担当者会議の要点に記載する開催回数は、該当居宅介護支援事業者が担当してからの通し番号か、認定期間ごとに開催した回数なのか、どちらを記載するのでしょうか。

​・ケアプラン第1表「生活援助中心型の算定理由」は、生活援助中心型のみのプランのときに記載すれば良いか。また、第3表の「主な日常生活上の活動」は、具体的にどのようなことを記載すれば良いか。

​・暫定プランについて

​・軽度者に対する福祉用具の例外給付について

H18年度

​・要支援2から要介護2になったので、特殊寝台を借りたい。

​・訪問介護における「自立生活支援のための見守り的援助」について

​・月途中で要支援から要介護認定の場合の介護報酬について

​・訪問介護の複合型は世帯等の算定要件はないのでしょうか

・訪問介護の外出介助を悪天候時は屋内での身体介護に変更可能か

​・訪問介護の外出介助として、自動販売機で飲料を購入して帰ってくるのは算定可能か。

​・福祉用具貸与例外給付の「厚生労働大臣が定める者」について

​・介護サービスを提供するために必要な医療情報として医師の診断書の提出を利用者に求めたい

​・認知症の方の徘徊による外出へのヘルパーさんの付添は 介護算定できますか。

​・審査決定済みの請求で誤りを発見。どうしたら良いでしょう。

​・初回加算の算定、具体的にどのような場合がありますか。

​・通所リハビリのリハ加算等、複数の事業所で算定可能ですか。

​・介護給付について、計画作成者であるケアマネではなく、実際にサービスを提供している事業所へ直接質問して頂けないでしょうか。

​・短期集中リハビリテーション加算について。

​・リハビリテーション加算等での「概ね」は月1回でも可?

​・「『厚生労働大臣が定める者』のうち(イ)日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」とは?

・福祉用具の経過措置対象者は入院中でも該当?

・同一日にデイサービスとショートステイを利用することは可能か。

・各短期集中リハビリテーション実施加算の起算日のうち、「認定日」とはいつのことでしょうか。

​・1日に複数の医療機関を受診する利用者(要介護4)の介護タクシーに訪問介護員が同乗した場合、医療機関から医療機関への移送部分に対し、訪問介護の身体介護を算定することは可能か。

​・軽度者への用具貸与の例外に、「厚生労働大臣が定める者」とは(ア)日常的に歩行が困難な者(イ)日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者と定められています。(イ)について、保険者としてどう判断しますか?

​・病院とショート事業所との間の送迎を行う場合も送迎加算はつきますか?

​・介護タクシーでの通院の付き添いに、同乗するヘルパーは保険給付の対象ですか?

​・訪問介護で「生活援助」を算定できる「同居の家族等」とはどの範囲でしょうか?

H17年度

​・介護保険制度改革に伴う介護予防重視型プランの見直しにおける注意点は?

​・10分程度で終了する訪問介護を算定できますか?

​・平成18年4月以降、グループホームに他市町村の方は入所できなくなるのか?

​・同居していない訪問介護員が、ヘルパーとして親族の訪問介護を行えますか?

​・寝たきりに利用者が歩けるようになったので、リハビリのための方向支援を訪問介護員が介助しても良いでしょうか?

・透析のための通院時、病院の車への乗降介助は、「通院等乗降介助}?それとも「身体介護」?

・訪問介護での調理の援助内容がかなり複雑で、生活援助の範囲を超えていると思われます。この援助を「特段の専門的配慮を持って行う調理」と判断して、「身体介護」とみなして良いでしょうか?

​・確定申告でヘルパーを利用できないか?

・身体介護での通院介助について/訪問介護事業所の変更について

​・訪問介護員が自ら運転する車による通院の乗降介助の取り扱いについて

​・家をあける場合の訪問介護での長時間に見守りについて/水虫保菌者のデイ特浴での入浴について

​・遠方にいる親族希望で、救急車へのヘルパー同乗は介護請求できますか?

​・ヘルパーで入浴介助予定も体調不良で行えず。痛み軽減のため体をさするのは介護請求できますか?

H16年度

​・週3回の透析患者がショートを利用する方法は?医療との関係は?

​・免許の書き換え・お見舞い・美容院へヘルパーに同行してもらえないか?外出先の施設で使用する車いすを、保管の上レンタルできないか?

​・ヘルパーさんが風邪気味の様子で、サービスの提供中、咳をします。万全な体調でない場合はマスク等で、利用者や家族への配慮が必要ではないでしょうか?

​・ヘルパーが年賀状の宛名かきはできますでしょうか?

​・年金手続きのため、東京までヘルパーが同行できますか?/自立を促すための訪問介護は身体介護?生活援助?

​・墓参りへ行くのにヘルパーさんを使えますか?

​・サークルの小旅行へ行くのにヘルパーさんを使えますか?

​・ショート中の通院で訪問介護を利用できるか?/通所と短期を同一日に利用できるか?

​・ラッキョウの漬け込みを生活援助としてサービス提供してよいか?

令和6年度

用具の貸与・購入の3品目の選択制、医師等への意見照会が必要でしょうか。

                                          和6年6月12日

質問事項

今年度から、福祉用具の貸与・購入の選択制が始まりました。この際、医師等への意見照会が必要、とされていますが、どのようにしたらよろしいでしょうか。

鴻巣市からの回答

選択の判断は、医師等に意見照会をすることなく、ケアマネジャーの判断で結構です。 

令和5年度

刑事事件を起こし勾留中の方の、福祉用具貸与についての介護算定は、どうしたらよいでしょうか。

                                          5年9月5日

質問事項

8/1に刑事事件を起こし、以降今日まで勾留されている方の、福祉用具貸与についての介護算定は、どうしたら良いでしょうか。

質問者の考え

​根拠を探してみたのですが見つかりませんでした。入院中の医療保険算定者であれば、介護算定できないことは明らかなのですが、勾留の場合その根拠が見つかりませんでした。ただ、たとえ1日だとしてもご利用はされているわけですので、算定して良いのではないかと考えます。

鴻巣市からの回答

勾留中の方は、半月または1ヶ月、という単位で算定して可です。根拠を探してみたのですが見当たりませんでしたので、上司と相談して鴻巣市として判断しました。今回の方は、8/1に勾留されたので、半月分の算定をして可です。釈放後も同様な考え方で可です。 

ハラスメントについては令和4年度から、業務継続計画・感染症の予防・虐待防止については令和6年度からの義務化ですが、運営規定には、どれを記載すればよいのでしょうか。         令和5年6月9日

質問事項

ハラスメントについては令和4年度から、業務継続計画・感染症の予防・虐待防止については令和6年度からの義務化ですが、運営規定には、どれを記載すればよいのでしょうか。

質問者の考え

​「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」の第18条「運営規定」では、

「六 虐待防止のための措置に関する事項」

「七 その他の運営に関する重要事項」

とございます。運営規定の変更は届け出が必要な事項ですが、今回届け出が必要なのは、上記「ハラスメント・業務継続計画・感染症の予防・虐待防止」のうち、六に該当する「虐待防止」だけでよろしいのでしょうか。

 それとも、「ハラスメント・業務継続計画・感染症の予防」は七に該当するので、これら3つも運営規定に記載することが必要なのでしょうか。

自分としては、「ハラスメント・業務継続計画・感染症の予防・虐待防止」については、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」の第18条「運営規定」では具体的に記載されていないことから、必要ないと考えます。

鴻巣市からの回答

 「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」第18条において、虐待の防止のための措置に関する事項について、運営規定に定めるものと記載されております。

 ハラスメント対策、業務継続計画の策定等、感染症の予防及びまん延の防止のための措置、について、同第18条に具体的に記載されておりませんが、運営規定に定めることが望ましいと考えます。

令和4年度

訪問型・通所型の利用者が、短期を利用した場合は日割りになるのでしょうか。      令和5年3月31日

質問事項

訪問型・通所型の利用者が、短期を利用した場合、訪問型と通所型の介護給付費は、日割りになるのでしょうか。その根拠となる文面はどこにあるのでしょうか?

質問者の考え

令和3年4月版介護報酬の解釈1 P1559「訪問型サービス、通所型サービス及び介護予防ケアマネジメントの単位数表に関する事項 通則」内「(2)サービス種類相互の算定関係について」の下から4行目以降、「また、介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護を受けている間については、訪問型サービス費等は算定しないものであること。」とあることから、日割りということなのでしょうか。
 

鴻巣市からの回答

 日割りになります。総合事業は、市の方針なので、令和3年4月版介護報酬の解釈1(通称 本)等には載っていません。

 (R5.5.2 追記)ネットで、「月額包括報酬の日割り請求にかかる適用については以下の通り Ⅰ-資料9」と検索すると、5ページのものが検索でき、4ページに訪問型・通所型について記載されています。

自立支援型地域ケア会議について                          令和5年1月12日

質問事項

事例提供者(介護支援専門員や包括支援センター職員)の用意する書類は、なぜこんなに多いのでしょうか?かかりすぎる手間を削減するために、既存の書類を有効活用できればと存じますが、なぜ活用・されていないのでしょうか?

②地域ケア会議の結果共有された地域に共通した課題は、どのようなものがあり、市の介護保険行政にどのように生かされ(どのような施策がされ)ているのでしょうか?また、年度等一定期間での地域ケア会議のまとめ・共有された地域課題等が発表され、関係者間で共有されることで、地域包括ケアシステムの深化に新たな情報を加えられると思われますが、これらはされないのでしょうか?

③自立支援型地域ケア会議の目的は自立支援で、現状では事例該当者の要介護度に要介護3~5は条件としてございませんが、要介護3~5の方の介護サービスでも、自立支援を行える、と思いケアプランを作成しております。介護認定の程度はもちろん認定の有無にかかわらず、十人十色の自立支援があると考えます。要介護3~5の方の自立支援については、なぜ事例検討をされないのでしょうか?廃用により寝たきりになった要介護3~5の方に、自立支援は行えないとお考えでしょうか? 
④「生活機能評価」は、専門職が作った、課題分析標準項目を網羅したアセスを、一般人が見てもわかりやすいようにまとめられたアセスの書式だと考えております。事例提出者からすると、課題分析標準項目を網羅したアセスとは別に「生活機能評価」で再アセスを行うことは、アセスを2回・確認しているだけであり、行政職員さんも含め一般人がいない地域ケア会議では、手間と作成書類と確認する情報が増えているだけで、必要性は薄いと思われますが、やはり必要なのでしょうか?
⑤会議に出席されている薬剤師さん、栄養士さん、PTさん、歯科医師さんたちは、事例提供者に対して書面での回答などはなく発言のみですが、事例提供者としては今後の業務に活かすとともに、ケアマネジメントの実践力を高めるためにも、発言された内容とその根拠を文字や図等でいただき、事例とともに持ち帰りたいと考えます。個人情報保護の必要性は理解しているつもりですが、各リモート研修などでは匿名化された資料の配布が一般的なことからして、その点も対応されているものと考えます。ですので、各専門職さんが発言される(予定の)内容とその根拠を、文字や図等でいただけるとともにその資料等を持ち帰りたいのですが、許されないのでしょうか?

質問者の考え

地域ケア会議は、「高齢者個人に対する支援の充実と、それを支える社会基盤の整備とを同時に進めていく、地域包括ケアシステムの実現に向けた手法」、と定義されています。
具体的には、地域包括支援センター等が主催し、
○ 医療、介護等の多職種が協働して高齢者の個別課題の解決を図るとともに、介護支援専門員の自立支援に資するケアマネジメントの実践力を高める。
○ 個別ケースの課題分析等を積み重ねることにより、地域に共通した課題を明確化する。
○ 共有された地域課題の解決に必要な資源開発や地域づくり、さらには介護保険事業計画への反映などの政策形成につなげる。」
とされています。
 また、居宅介護支援事業所においても、介護支援専門員の書類作成業務の削減がここ数年の介護保険法改正で指摘されています。

 そんな中、上記質問事項の①~⑤を疑問に感じました。その疑問に対して具体的には、
①基本情報等、各事業所で作成している書式を使用して可。各事業所で作成している書式では足りない部分のみ、地域ケア会議用の書式に情報を書き込むことで、手間と作成書類を削減する。
②地域ケア会議でどのような課題等があり、地域に共通した課題にはどんなことがあり、そこからどのような施策がされ、結果どうだった、ということを、いわゆるPDCAサイクルの実践としてある一定期間(年度など)について発表することで、以降の地域ケア会議・地域包括ケアシステムの深化に方向性をつける。
③要介護3~5の被保険者も事例提出することで、要介護3~5の方に対する自立支援の検討も行う。要支援・要介護の認定による枠は設けず、事例提供者が手詰まりになっている事例を、地域ケア会議で多職種による検討をすることで、事例提供者の気づき・解決の糸口・課題等を見つけることで、ケアマネジメントの実践力を高める。
④アセスの書式は、各事業所で作成している書式か、生活機能評価のどちらかとすることで、手間と作成書類を削減する。
⑤薬剤師さん、栄養士さん等も、発言される内容とその根拠を、A5~A4 1枚程度の文字や図等で事前に書類にしていただき、会議の資料に加えるとともに、会議で配布された書類は持ち帰りできることとすることで、ケアマネジメントの実践力を高めたり、随時の振り返りを可能にすることで今後の業務に活かすこととする。
と考えますがいかがでしょう?

 

鴻巣市からの回答

 ご意見ありがとうございます。①~④についてまとめて回答いたします。

​ 自立支援型地域ケア会議は、平成29年度の埼玉県のモデル事業に参加し、開始から6年目を迎えました。この自立支援型地域ケア会議は、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所・埼玉県・職能団体・県サポートセンター等皆様のご意見を頂戴しながら年々進化してきました。今まで作り上げてきた経緯は包括の主任ケアマネ会に居宅介護支援事業所の主任ケアマネジャーの方が参加いただいていますので、居宅介護支援事業所のケアマネ会にて共有されているかと思われます。自立支援型地域ケア会議で出た地域課題は、自立支援型地域ケア会議とは別に自立支援型地域ケア推進会議で検討することとしています。このことから、地域ケア会議やケアマネ連絡会への参加をお勧めします。また、先月1月10日の研修会は残念ながらご欠席の連絡をいただきましたが、1月24日の地域ケア推進会議はご都合いかがでしょうか。参加可能であればぜひご連絡ください。

​ ⑤について。発言内容は議事録としてまとめ、事例提供者へお渡ししています。藤澤様が事例提供された際にも同様に対応いたしますので、今後の業務にご活用ください。

 

自然災害時等の連携事業所間での業務委託は可能でしょうか?              令和4年11月17日

質問事項

 自然災害時のBCP研修の際に疑問を感じましたのでご質問させていただきます。

 自然災害の発生や感染症に罹患し、一人で事業所の運営をしている介護支援専門員が長期(1ヶ月以上)にわたり業務を行えない場合、担当している30~40人程度の被保険者の方の介護サービス利用や給付管理等ができなくなります。

 その対応策として、連携事業所間で「委託」と言うかたちで、居宅介護支援業務を自社の業務に大きな支障が発生しない程度に代行する、臨時的対応を行うことは可能でしょうか。また、不可の場合は、どのようにしたらよろしいでしょうか。

質問者の考え

 介護保険最新情報等を、自分なりに確認してみましたが、参考となる情報は見つけられませんでした。BCPでは平時の準備が必要だ、ともされています。

 上記質問事項の状況を防ぐため、市役所に居宅サービス届出書は提出せず契約書等も変更することなく、連携事業所間で「委託」と言うかたちで、居宅介護支援業務を自社の業務に大きな支障が発生しない程度に代行する、臨時的対応を行うことは可能でしょうか。

 また、不可の場合は、どのようにしたらよろしいでしょうか。

 連携にあたっては、協定書を取り交わす必要があると考えております。

​ 具体的な内容としては、連携期間、連携内容、個人情報の取扱、連携料金、支払い方法、情報の提供方法程度を想定しております。

鴻巣市からの回答

 介護保険最新情報vol.934​:「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与にかかる部分)」のP520における「(14)業務継続計画の策定等」において、「利用者がサービス利用を継続する上で、指定居宅介護支援事業者が重要な役割を果たすことを踏まえ、関係機関との連携等に努めることが重要である。」と示されています。

 また、厚生労働省が示している「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」P30を参考にしていただければと思います。

 また、本市よりも11月17日に周知いたしました「介護保険最新情報vol.1111:「感染対策における業務継続計画(BCP)の策定のための「集団研修(オンライン研究)」に係る募集について」による研修等もご利用ください。 

特殊寝台の四方を囲む柵の使用                            令和4年8月8日

質問事項

 要介護5の認知症の利用者が、退院してきた当初は特殊寝台上でほぼ動けませんでしたが、退院から2週間が経ち体調が改善されてきたためか、このところ昼夜の別なく特殊寝台上で動いてしまい、サイドレールをまたぐような動きもできるようになってきているそうです。現在三方にサイドレールと介助バーを使用中です。この状況では、転落のおそれが高いのでその予防のために、ご家族様・訪看さんから、四方を囲む柵の仕様のご利用ご希望がございますが、四方を囲むと虐待の定義に該当してしまいます。昼夜の別なく面倒を見なければならない介護者様の介護負担軽減のために、必要時四方を囲むためにサイドレールを介護算定で使うことは認められませんでしょうか。

質問者の考え

 特殊寝台の四方を囲むことは、身体的拘束として虐待の定義に該当します。ですが、利用者ご本人のお気持ちが穏やかになるよう、慣れ親しんだご自宅でできるだけ過ごさせてあげたい、というご家族(介護者)様のお気持ちを少しでも尊重できるよう、ご自宅での昼夜の別ない介護生活を支援できればと考えます。そのためにはご家族(介護者)様にとって、転倒転落のおそれを減らせることで、適切な心身ともの休養と安心感があることがとても大切なことと考えることから、例外的に認めても良いのではないでしょうか。

鴻巣市からの回答

​ ご指摘のとおり、ベッドの四方を柵で塞ぐことは、身体拘束に該当し、虐待と判断されうるもので、原則行ってはならないことです。

 しかしながら、例外的に「本人又は他者の生命、身体を保護するため緊急にやむを得ない場合」に限り、一時的に身体拘束が容認されることがあります。

 上記の状態や、これを要約した「切迫性」「非代替性」「一時性」の三要件は、厚生労働省が発出した「身体拘束ゼロへの手引き」に示されています。

 この三要件は、介護保険施設等の運営で主に適用するものですが、居宅においても同様の扱いとすることが望ましいと考えます。

 本件質問においては、ベッド柵の設置は、転落防止や家族負担の軽減を目的としていますが、本人の身体状況を考慮すると、柵をまたぐことが可能なため、家族負担の軽減にはつながらず、柵に躓くことで転倒の原因になりかねないものに思われます。

 また、上記の目的は、柵の設置でしか達成できないものではなく、センサーマット等の導入やベッドを低床にすることにより達成可能であり、「非代替性」の要件を満たしているとはいえません。

 加えて、在宅生活の継続を希望されているため、柵の設置を行うと、その状況は継続することとなってしまい、「一時性」の要件も満たせなくなってしまいます。

 以上より、柵の設置によらず、ご家族も交えて他の手段を検討いただくことが望ましいと判断します。

​ なお、柵の給付自体は可能であり、上記の三要件を満たすかを検討していただき、慎重に導入を判断するようにしてください。

高齢者福祉サービス(虐待)                             令和4年7月29日

質問事項

①認知症で「要介護2」の被保険者の男性が、「被害等」の奥様に対して身体的虐待(暴行)や心理的虐待(暴言)等をしている場合、高齢者虐待法の「虐待」基準に該当しないのでしょうか。

②基準に該当しないのであれば、介護サービス事業者に業務上の通報の義務もない、ということでしょうか。

③そもそも「虐待」の証拠とは、具体的にどのようなものなのでしょうか。その状況を発見した場合は、状況を写真や動画に取れば証拠となるのでしょうか。個人情報保護法や肖像権には抵触しないのでしょうか。

④①の奥様を守るためには、介護サービス従業者は業務としてどのようなことができ、行政は業務としてどのような支援をしていただけ、他にどのような職業の方たちの支援をいただけ、一般的にどのような経過になるのでしょうか。

⑤「高齢者虐待」が疑われるケースの場合、ケアマネジャーが中心となることが多いようですが、ケアマネジャーは介護保険法で定義されている一職業人であり、ご家族代わりでもなく、判断権限も持ち合わせていません。これまでの経験からすると、市役所さん・ご家族様・包括さん・事業所さんからの情報が一元的に集まることが多く、(猜疑的な見方かもしれませんが便利に利用されている気もします。)その記録や調整にかなりに時間と労力を、日常の業務に支障を来すほど要し、結果「様子を見ましょう」となり、時間と労力を浪費するばかりでした。ケアマネジャーは情報が集まりやすい立場であることは自覚しておりますが、虐待が疑われる場合の中心役は、判断権限のないケアマネジャーではなく、判断権限のある市ではないのでしょうか。

質問者の考え

①②「高齢者虐待防止法」では、高齢者虐待を「①養護者による高齢者虐待」と定義されており、被養護者による同様な行為は、虐待とは定義されていないようです。定義されていないものには、義務もないと思われます。

③「高齢者虐待」かな?と思われる場合には、10年ほど前?に福祉課さんが作成された、「要援護高齢者発見から相談、通報の目安」に照らし合わせながら、必要であれば主に包括さんにご相談しております。ご家族様から、個人情報保護法や肖像権を盾に、写真や動画の撮影を拒否された場合の対応方法がわかりません。

④このようなケースの場合、「高齢者虐待」ではないとしても、「配偶者虐待(DV)」であると思われます。「虐待」には他にも、「児童虐待」や「障害者虐待」などもございますし、結果、人の体を傷害した場合には「傷害罪」、人の体を傷害しなかった場合は「暴行罪」、といった犯罪の成立も考えられるようです。ちなみに、「DV」であれば、DV防止法によると発見した場合は、配偶者暴力相談支援センターまたは警察に通報するよう努めなければならないそうです。「高齢者虐待」「配偶者虐待(DV)」のどちらにいたしましても、該当するものかどうかの判断権限は、介護サービス従業者・事業者ではなく、行政(警察や保健所等も含む)にあるようです。

 このような状況が、介護サービス従業者の耳に入っていくること自体、普通の状態ではなく、何もしなければさらなる状態の悪化が見込まれますので、 この状況を改善するためには、何らかの働きかけが必要になると思われます。

 介護サービス従業者が、行政に相談・通報をした場合は、行政は業務としてどのような支援をしていただけ、一般的に大まかにどのような経過になるのか、その後のスムーズは支援をするために道筋を描いておくとともに、ご家族様の不安を軽減するためや抑止力、判断に迷った際に参照するためにも、フロー図や根拠も含めて教えていただけますと助かります。

⑤今までの15年の経験(3~4件ございました)からしますと、ケアマネジャーは、各事業所さんや包括さんから会議前後ともに個別に来るお問い合わせへの都度の対応と状況の報連相・皆が集まる会議の調整など、日常業務を差し置いてでも最優先で対応し、かなりの手間と時間(関係する職種・事業所の数にもよりますが、時間換算して、相談・連絡・調整から会議終了までに3~10日程度、6~12時間程度)がかかります。これまで幸い虐待案件は1件もございませんでしたが、会議をした結果「しばらく様子を見ましょう」となり、介護後はご家族へのフォローも行い(うち1件は何故かご家族様がご存知でしたので、会議後の初回訪問時に主に30分~1時間程度の話の傾聴と数ヶ月掛けての関係性の修復が必要となりました)、最優先で対応したために後回しになった日常業務の遂行に支障を来すだけでした。

判断権限のないケアマネジャーが中心となり手間を掛けるのではなく、判断権限のある市が中心となることで、情報の集約化とそれによる判断の迅速化が必要と考えます。

鴻巣市からの回答

①について、平成30年3月厚生労働省老健局が作成した「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」において、「高齢者虐待防止法」による定義から、高齢者虐待を、養護者による高齢者虐待と定義され、養護者とは「高齢者を現に養護するものであって要介護施設従事者以外のもの」と定義されています。これらは、広い意味での高齢者虐待を「高齢者が他者からの不適切な扱いにより権利権益を侵害される状態や生命、健康、生活が損なわれるような状態に置かれること」と捉えた上で、高齢者虐待防止法の対象を規定したものです。しかしながら、法の規定からは虐待に当たるかどうか判別し難くとも、同様に防止・対応尾を図ることが必要と考えます。状況によっては、本来介護を受ける立場となるものが認知症の症状等により、虐待をする側になることもあります。

②については、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」第5条において、専門職であり、高齢者の生活に身近で虐待の徴候などを知りうる立場にある場合は、その職務上関わった状況に基づき、虐待のおそれに気づき、早期に相談・通報につなげていただくことが強く期待されるところです。このため、高齢者虐待を防止したり、問題が深刻化する前に高齢者や養護者・家族に対する支援を行って頂ければと考えます。

③について、福祉課が作成したものについて、現在確認できませんでした。必要に応じて包括・市に相談の上、対応して頂ければと思います。高齢者虐待防止法第七条から、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した際は通報の義務または努力義務付けられました。なお、虐待行為を裏付ける具体的な証拠がなくても、状況発見した際は通報をすることができます。

④⑤について、高齢者虐待防止法第9条第一項から、市は高齢者の虐待通報を受けたときは、当該高齢者の安全確認をし、事実確認をするために調査等を実施し、虐待の事実の有無及び緊急性、当面の対応を連携協力する者と協議を行うことになっています。高齢者虐待の事実認定は、組織としての判断が必要です。

ケアマネジャーは業務が多岐にわたる上、家族や関係者との調整に日頃より時間や労力がかかっている状況にあることとは思いますが、利用者や家族及びサービス事業者からの相談等により虐待を知りうる機会が多く、発見しやすい立場にあることから、早期発見及び通報につなげていただくことにより、市も早急な対応が可能となります。引き続き、高齢者が安定した生活が送れるようにご支援頂ければと思います。今後ともご協力をよろしくお願いします。

訪問リハビリ・通所リハビリの同時算定は可能?                    令和4年5月26日

質問事項

 通所リハビリの事業所さんから、「『ケアプラン上の目標が違えば、同じPTでも訪問リハビリと通所リハビリを併用できる。(例えば、家でできることのためにご自宅で行う訪問リハビリ、設備の整っている事業所でできることのために通所して行う通所リハビリ)』と以前市の判断がありました。」との情報をいただきました。同時算定可能なのでしょうか。)

質問者の考え

 介護報酬の解釈1(青本)P234訪問リハビリテーション費 イ 注1に、「通院が困難な利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が、計画的な医学的管理を行っている当該事業所の医師の指示に基づき、指定訪問リハビリテーションを行った場合に算定する。」「『通院が困難な利用者』について 訪問リハビリテーション費は、『通院が困難な利用者』に対して給付することとされているが、指定通所リハビリテーションのみでは、家屋内におけるADLの自立が困難である場合の家屋状況の確認を含めた指定訪問リハビリテーションの提供など、ケアマネジメントの結果、必要と判断された場合は訪問リハビリテーション費を算定できるものである。『通院が困難な利用者』の趣旨は、通院により、同様のサービスが担保されるものであれば、通所系サービスを優先すべきということである。」

介護保険最新情報voL.369に「(通所リハビリテーションについては、原則として1つの事業所でのリハビリテーションを提供するものであるが、やむを得ない場合においてはこの限りではない。)」

とあることから、自立支援を目標に作成したケアプランであるならば、やむを得ない場合としてケアプラン上の目標が訪問と通所のリハビリサービスの併用が可能と考えます。(これまでは、「不可」と勝手に思いこんでいました。)

鴻巣市からの回答

 「質問者の考え」に記載いただいた「介護報酬の解釈P235 「通院が困難な利用者」について」に示されているとおり、指定通所リハビリテーションのみでは、家屋内におけるADLの自立が困難である場合の家屋状況の確認を含めた指定訪問リハビリテーションの提供など、ケアマネジメントの結果、必要と判断された場合は訪問リハビリテーション費を例外的に算定できます。なお、検討した内容・必要と判断した理由等を記録に残しておく必要があります。

令和3年度

通所リハビリ併設の医療機関でのインフルエンザ予防接種を受けた場合、その前後での通所リハビリサービスは介護算定できるのでしょうか。                        令和3年12月1日

質問事項

 施設送迎で通所リハビリ併設医療機関でのインフルエンザ予防接種を受けた場合、その前後での通所リハビリサービスは介護算定できるのでしょうか。

質問者の考え

 介護報酬の解釈3 QA法令編 令和3年4月版 に

「P116 Q3 通所サービスの所要時間 サービス中途で医療機関を受診した場合」

においては、「併設医療機関等における保険請求が優先され、通所サービスについては変更後の所要時間に応じた所定単位数を算定しなければならない。」とあり、

「P350 Q8 併設医療機関の受診 ①提供時間帯やサービス前後の受診」

においては、「通所サービスのサービス提供時間帯における併設医療機関の受診は緊急やむを得ない場合を除いて認められない。また、サービス開始前または終了後の受診は可能であるが、一律に機械的に通所サービスの前後に組み入れることは適切ではなく、当日の利用者の心身の状況、サービスの見直しなどの必要性に応じて行われるべきものである。」とございます。

 インフルエンザの予防接種は、医療保険の算定はされないものの、事前に利用者に通知され予定がされていることから、緊急やむを得ない受診ではないと思われます。

 これらから、

・予防接種後の時間から、サービス提供終了時間までのサービス内容としての通所リハビリの算定は認められる

・予防接種前の朝の送迎は介護算定が認められない(送迎減算扱い)

のではないでしょうか。

鴻巣市からの回答

 介護保険最新情報vol.678において、介護保険サービスと保険外サービスの取扱いがまとめられており、介護サービスと明確に区分することができる場合には、介護サービスを一時中断し、保険外サービスを提供することが可能と示されています。また、区分が可能な具体例として、事業所内での予防接種が列挙されています。

上記の内容により、通所リハビリの算定にあたっては、予防接種に要した時間を差し引いた時間を合算し、送迎未実施による減算は適用しないものとします。

なお、本件においては、予防接種が提供されるのは事業所ではなく、併設医療機関となっていますが、利用者の利便性や、建物が同一敷地内で隣接している状況を考慮して事業所において実施された場合と同様の扱いとし、予防接種に要した時間については、通所リハビリ事業所と接種場所の往復に要する時間も含めるものとします。

​紹介割合の説明について                           令和3年10月21日

質問事項

 半期に1回紹介割合を算出することになったが、介護保険最新情報vol.952等から利用者への説明と同意は「居宅介護支援提供開始時(初回契約時)」の1回のみと理解していた。

 10/13に行われたケアマネ連絡会において、翔裕園が市に確認した内容として「半期の算出ごとに説明と同意が必要と確認した。」とのお話があった。

​ 会場にいた居宅でも解釈が分かれており、運営基準減算となる項目でもあることから対応を明確にして事業所感での共有を図りたい。

質問者の考え

 初回契約時に説明と同意を必要とし、契約が有効な間は再度の説明は不要。契約が終了して、再契約の際には説明と同意が必要と理解しています。

 介護保険最新情報vol.952では、居宅介護支援の【契約時の説明について】の1項目『問111』として挙げられている。(介護保険最新情報の文章構成から『問112』も「契約時の説明について」の項目の一つと理解している)

 『問111』の答えに「居宅介護支援の提供開始」の文言はあるが、以降については「すでに契約を結んでいる利用者への説明と同意」が記載されているのみに見える。

 そのため、紹介割合の説明と同意は【契約時に説明】するのみで良いと解釈している。

 また、10/13に行われたオンラインセミナーで同じ質問をしたところ、登壇していた厚労省老健局認知症施策・地域介護推進課人材研修係長原雄亮氏から「紹介割合の説明は1回限り。新規の場合は初回契約時、すでに契約している利用者についてはプラン更新時。」との回答があった。

 本件について当方の解釈や理解に誤りがあるようであれば、鴻巣市の「判断根拠」と「対応例」を具体的に提示していただくことで、本質疑を市内事業所で共有して統一した対応をすることができるようにしたいと考えている。

鴻巣市からの回答

 居宅介護支援事業所に基準に関しては、厚生労働省が定めた基準を基に、鴻巣市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例に定められており、本件質問の説明については、同条例の第7条第2項に定められています。

 同行の冒頭は、「指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、」となっているため、説明は貴見のとおり初回契約時及び再契約時のみで問題ないと判断します。

 なお、本項の解釈については、この質問票の回答とは別に、各居宅介護支援事業所に通知することといたします。

 ※鴻巣市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例 第7条第2項について、回答票では記載あるが、ここでは省略する。 

​訪問介護でのお風呂掃除について                           令和3年6月24日

質問事項

 鴻巣市でのサービス提供にあたり、事業所や他のケアマネに確認したが様々な回答が返ってくる。

・生活援助を算定して良い条件に当てはまるうえ、本人ができない理由、サービスにかかる時間と頻度を、担当者会議で話し合い記録しておけば算定は可能。

・入浴介助と一緒でなければ提供してはいけない。

・利用者に疾患があるなどケアマネが必要と認めプランに位置づければ可能。

など。

鴻巣市としての見解を確認したい。

質問者の考え

 事業所間で様々な回答がでてくるということは、介護サービスの不適切な支援につながりかねない。

 保険者の独自解釈が蔓延している状況にあって、「正解」を探し出すことが困難な状況になっている。

 改めて鴻巣市の見解を確認し、市内サービス事業所で共有したいと考えている。

鴻巣市からの回答

 生活援助における清掃場所は、「居室内やトイレ、卓上等」と区分されており、浴室については示されていませんが、「対象者が独居であるか」「ADLを勘案して、入浴はできるが自身で浴室を掃除することが困難であるか」などを検討したうえ、ケアプランに位置づけられている場合は、生活援助による浴室掃除を利用することは可能です。

軽度者の例外給付について                              令和3年6月22日

質問事項

 今月で認定期間が切れる更新申請の認定調査をして頂いた調査員さんからの情報で、「更新申請の調査をした限りでは、要介護2の認定は難しいと思います。」とのことでしたので、翌月以降も特殊寝台のご利用が必要とケアマネジャーとしては判断し、例外給付の基準に照らし合わせ「2. 1.の表1に当てはまらない場合、医師に対する意見照会」を行ったところ(ご本人様が書式を持って受診され意見を照会)、「公文書偽造になる(1.の表1に当てはまらない)ので書けない。」とDr.から言われたそうです。

 この場合、例外給付は認められないことになるのでしょうか。

質問者の考え

 ・糖尿病ではないものの下肢の血流が悪く、右下肢をH29年3月に膝下から切断されている方です。現在は、特殊寝台からの立ち上がりがご自分でできているので、トイレへ行くのもご自分でできており、介護の手間は発生していませんが、もし特殊寝台がなく布団からの立ち上がりとなれば、高齢の奥様に介護負担が発生するのは明白です。ご本人様、義足はあるものの、布団からの立ち上がりは、手すりがあったとしても難しいと思われます(現況で実際にお試しは頂いておりません)。

 介護サービスご利用前は、電動機能のない家具調ベッド(床からの高さ30cm程度)で、背もたれとして背中にクッションなどを置き、常に30度程度のギャッジアップ角度で固定されていました。

 「公文書偽造になるので書けない」の言葉の意味がわからないのですが、Dr.としては必要と認めてはいないことから、例外給付の手続きの流れに照らし合わせると「2.」をクリアしておらず、認められないことになるのでしょうか。

 ケアマネジャーとしては、必要なサービスは介護算定されるべきである、と考えます。

鴻巣市からの回答

 軽度者への福祉用具の例外給付にあたっては、厚生労働省通知(平成12年3月1日 老企第36号)にあるように、その要否は医師の医学的な所見に基づき判断されます。そのため、医学的所見が確認できない、もしくは、医学的所見により起き上がりまたは寝返りができない状況に該当すると判断できない場合には算定できません。

​ また、特殊寝台の要否の判断は起き上がり及び、寝返りの可否を基準とするため、立ち上がり時の負担軽減を理由としての算定は適切でないと判断します。

介護予防での「軽微な変更」について                         令和3年5月21日

質問事項

 「軽微な変更」は、介護予防支援でも認められるのではないでしょうか。

質問者の考え

 前回の質問票(令和3年2月18日)では、以下にございます、「軽微な変更」のすべてについてお尋ねしたつもりでしたが、ご回答いただけましたのは、「目標期間の延長」についてのみのようでした。言葉が足りずすみませんでした。

 改めまして、これら軽微な変更についきましてお尋ねさせていただきます。

 介護予防支援は居宅介護支援に準じているのですから、この「軽微な変更」の取り扱いも居宅介護支援に準じて認められるのではないでしょうか。

 軽微な変更につきましては、介護保険最新情報VOL155の更新版として、VOL.959がR3.3.31付で発出されています。その中で、「ケアプランの軽微な変更の内容について」として、

●(ケアプランの作成)では、

・「サービス提供の曜日変更」

・「サービス提供の回数変更」

・「利用者の住所変更」

・「事業所の名称変更」

・「目標期間の延長」

・「福祉用具で同等の用具に変更するに際して単位数のみが異なる場合」

・「目標もサービスも変わらない(利用者の状況以外の原因による)単なる事業所変更」

・「目標を達成するためのサービス内容が変わるだけの場合」

・「担当介護支援専門員の変更」

●(サービス担当者会議)では、

・「サービス利用回数の増減によるサービス担当者会議の必要性」

・「ケアプランの軽微な変更に関するサービス担当者会議の全事業所招集の必要性」

・「「利用者の状態に大きな変化が見られない」の場合」

とございます。

 その場合の取り扱い方法につきましては、居宅支援事業所の場合は各事業所ごとに対応方法を作成することが認められております(県の担当者のご回答日時不詳)が、包括さんでも居宅介護支援事業所に準じて各包括さんで対応方法を作成してもよいのではないでしょうか。

鴻巣市からの回答

 介護予防支援の運営基準については、「鴻巣市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」で定められています。

 介護予防サービス計画の変更については、第33条第1項第14号、第33条第1項第19号に定められています。

 また、「「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に書係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について(平成18年3月31日 老振発第0331003号・老老発第0331016号)」第2 4介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 (1) ⑱介護予防サービス計画の変更」」において、介護予防サービス計画の変更について、「なお、利用者の希望による軽微な変更(例えばサービス提供日時の変更等で、担当職員が基準第30条第三号から第十二号に掲げる一連の業務を行う必要性がないと判断したもの)を行う場合には、この必要はないものとする。」と定められています。

 今回の質問内でお示しいただいた「介護保険最新情報VOL.959」の当該箇所につきまして、示された根拠からも、居宅介護支援に関するものであると考えます。上述したように、軽微な変更についての考え方・方向性は同じであると考えます。

 上記根拠等をご確認いただき、適切に運用していただきますよう、回答いたします。

令和2年度

新型コロナウイルス感染症に関する介護予防ケアマネジメント費の請求について      令和3年2月19日

質問事項

 令和2年6月3日通知の「新型コロナウイルス感染症に関する介護予防ケアマネジメント費の請求について」

事業対象者における当該通知対象の別添報告書作成と提出は、請求業務を行う包括支援センターが作成するのか?一部業務委託の居宅介護支援事業所が作成するのか?

​ 鴻巣市としての見解と業務方針の指示をいただきたい。

質問者の考え

 ・(考え)請求業務を行う包括支援センターが別添の報告書を鴻巣市役所へ提出するのが妥当ではないかと考える。

 ・(考え)サービス実績がなかったが、今回の通知分に該当するかどうかを包括職員とともに確認(一連のマネジメント業務が適正に行われていたかどうか客観的に判断)し、委託元の包括判断にて市役所へ報告するという形が筋として通っている。

 ・(根拠)「業務委託契約書」内の業務内容に現時点において具体的な記載がないため

鴻巣市からの回答

 貴見のとおり、一部委託の要支援者および事業対象者のプランが特例の対象となった際の報告書の作成及び提出については、委託元である包括支援センターが行うものと判断します。

​ なお、各地域包括支援センターへの周知は、介護保険課が行います。

予防プランの評価は、サービス提供6・9・12・15・18・21・24ヶ月の他、有効期間終了月に必ず行わないといけないでしょうか。また、「軽微な変更」は介護予防支援でも認められるのではないでしょうか。

                                          令和3年2月18日

質問事項 

 予防プランの評価は、サービス提供6・9・12・15・18・21・24ヶ月の他、有効期間終了月に必ず行わないといけないでしょうか。

 「軽微な変更」は介護予防支援でも認められるのではないでしょうか。

質問者の考え

 予防プランは、サービス提供6・9・12・15・18・21・24ヶ月で評価を行うこととなっていますが、サービス開始が必ずしも有効期間初月から始まるわけではございません。弊社は要支援・事業対象者でも、毎月ご自宅へ訪問のうえモニタリングをしておりますので毎月記録を行っておりますが、サービス提供から7ヶ月目で介護認定の有効期限が切れる場合などでは、前月の6ヶ月目に評価、当月の7ヶ月目にも評価となります。ですが、たった1ヶ月ではご本人様やご家族様に大きな変化があることはまずなく、記録業務の手間と作成書類を増やすばかりなのが現状です。

 ですので、評価付きが連続する場合は、連続する前の月は評価は行わず、後ろの月で行ってもよいのではないでしょうか。

 また、要支援の方の認定有効期間が2年の場合でも、計画書は目標期間を原則1年間で作るよう、1年後には再度一連の流れからの担当者会議を行うよう包括さんから指示を受けていますが、居宅介護支援ではこの場合、介護保険最新情報VOL155にあるように、「軽微な変更」としての取り扱いが認められています。その取扱いについては、以前県からの回答では「どの場合に『軽微な変更』とするかは、居宅介護支援事業所内で統一されていれば可です。事業所内でケアマネごとに異なっているのは不可です。」と頂いております(明確な回答日と回答方法の記録は残念ながらございません。)。

 介護予防支援は居宅介護支援に準じているのですから、この取り扱いが認められるのではないでしょうか。

鴻巣市からの回答

 介護予防支援の運営基準については、「鴻巣市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等にかかる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」で定められています。

 評価のタイミングについては、第33条第1項第17号 ア において『少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して3月に1回及びサービスの評価期間が終了する月並びに利用者の状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること』と定められていますので、今回の質問内容のように3月に1回のタイミングと評価期間が終了する月が隣接している場合であっても、省略することは許されません。

​ なお、介護予防支援においても居宅介護支援同様介護保険最新情報Vol.155における「軽微な変更」はあり得ると思いますが、1年の期間を経て目標が達成できず、目標期間を延長する場合にあっては、目標が利用者にとって高すぎる目標になっている可能性があります。その場合には、目標期間を延長するのではなく、目標を見直し達成できるより身近な目標にすべきであると考えます。

新型コロナウイルス感染症に関する居宅介護支援費の請求について            令和3年2月8日

質問事項

 令和2年6月3日通知の「新型コロナウイルス感染症に関する居宅介護支援費の請求について」12月下旬より本人、同居家族がコロナウイルス感染症の影響による理由にて通所サービス利用を控えたいと申し出があり休んでいた。埼玉県にも緊急事態宣言が発令され、令和3年1月も4回計画されていた通所サービスを上記理由により休んでいたが、1月11日に自宅内で転倒し骨折となり、同日より入院となったケース。

​ 入院となったことも重なり結果的には1月分のサービス実績がない状態であったが、今般の取り扱いによるものと判断し、居宅介護支援費の請求ができるかどうか?

質問者の考え

 12月下旬よりコロナウイルス感染への不安からデイケアを休みたいという本人、家族の意向は、通知内の理由に即していると考える。リハビリ目的の週3回のデイケアを休むことで外出機会がなくなり、生活リズムが変わったことでの心身の影響が転倒に直接つながったとは言えないが、高齢者の生活が身体、精神的に変化することは間接的には少なからず関与しているのではと考える。通常のマネジメント業務を行っていることから、月途中から入院となりサービス実績がない場合においても請求できると考えます。(他者との交流を制限するため、訪問サービスも希望されませんでした)

鴻巣市からの回答

 令和2年6月3日付鴻介第361号「新型コロナウイルス感染症に関する居宅介護支援費、介護予防支援費および介護予防ケアマネジメント費の請求について(通知)」と「介護保険最新情報Vol.836の問5」に基づき説明させていただきます。今回のケースでは、12月22日(火)にモニタリングを実施し、同時に利用票を渡しており、1月のサービス利用は、本人から利用控えの申し出はあったが、月途中でもいつでも利用が再開できるように準備はしていたとのこと。

 このような状態から考えますと、一連のマネジメント業務を行ったにもかかわらず、利用者の自粛により、実際にサービス提供が行われなかった場合にあたり、特例により居宅介護支援費の請求は可能であると解します。

 今般の取扱いは新型コロナウイルス感染症の影響による場合に限った取扱いであることから、経緯を記録に残すことが必要になります。

高齢者福祉サービス等の申請代行等について                      令和3年2月16日

質問事項

 高齢者福祉サービスや障害福祉サービスの申請代行等についての質問です。

 市の職員さんからケアマネジャーに、「ケアマネさんがやってくれても良いのですが。」とのお言葉が、当たり前のように簡単にございますが、ケアマネジャーの業務外のことを依頼されるその根拠は何でしょうか。

質問者の考え

 これまでも、介護保険課・福祉課の職員さんから何度かお言葉を頂いておりましたが、介護支援専門員の業務はあくまで介護保険に関する業務です。介護保険法等に規定されていない高齢者福祉サービスや傷害サービスなどの申請代行は業務外です。ただ、これらの申請代行については、これまでもケアマネジャーが善意で対応してきた事実はあるかと存じます。

 ケアマネジャーは介護保険サービスの専門職であって、ご家族代行ではございませんし、行政手続きを生業とする行政書士でもございません。

 行政書士法に触れないよう無料であれば誰でも良い、ということであれば、ケアマネジャーではなく介護サービスの事業所さん、ご近所さん、民生委員さんが対応しても法律に触れないのではないでしょうか。ただ単に、市役所へ来る機会が多いケアマネジャーについでにお願いする、というのは筋違いかと存じます。専門職に業務外のことを無料で、役所が何の根拠もなく依頼する、なんてことはありえないかと存じます。もちろん根拠があれば、業務として行うことが必要と存じます。

 これらの申請代行等を、役所からケアマネジャーに対して依頼される根拠はどこにあるのでしょうか。私の調べた限りは見つけられませんでした。

​ 根拠がないようであれば、高齢者福祉サービスの申請代行等について、「ケアマネさんがやってくれても良いのですが。」とのお言葉は、今後は介護保険課・福祉課の職員さんには控えていただきたく存じます。

鴻巣市からの回答

 書面ではなく、口頭でお答えさせていただきます。

 今回の件、ご迷惑をおかけしました。庁内で福祉課も含め、今回のようなことが今後はないよう、周知徹底をしました。

​ 今後も何かございましたら、お教えいただきたいです。

モニタリングについて                        令和2年10月10日

質問事項

 モニタリングについて。(現在はコロナ下で電話でのモニタリングも可能であるが、「訪問」を前提とした場合のモニタリングについて。電話によるモニタリングでも含まれる可能性はあると思われる。)

毎月のモニタリングは必須となっているが、訪問のタイミングについては明確な文書を確認することができない。

鴻巣市の見解を伺いたい。

また、過去に同様な回答をしているようであれば資料の提供をお願いしたい。

例)

前月からの継続等

 ①10月10日に入院し月内の退院はなかった(永眠含む)

新規等

 ②10月24日に初めて介護サービスを利用した

​ ③10月15日に初めて介護サービスを利用したが20日に入院し月内の退院はなかった(永眠含む)

質問者の考え

過去、他保険者では、月初め10日までは入院などによりモニタリングができなくてもやむを得ない事由に該当する。ケアプラン作成1週間以内はやむを得ない事由に該当する(ケアプランをモニタリングで評価するには1週間以上が必要と判断する)との見解が示されていた。(現在も有効か否かは確認していない)

ちろん、あらかじめ入院等が見込まれる場合には早めに訪問しておくことは求められてもいた。

モニタリングのタイミングについては明文化されておらず、保険者の判断によるところが大きいので改めて鴻巣市の見解を確認しておきたい。

鴻巣市からの回答

 本質問票については、質問内容から月末のモニタリング実施を想定していることを前提として回答します。

 モニタリングについては、1月に1回実施する定例的なモニタリング及び、必要に応じて実施される随時的なモニタリングが想定されます。随時的なモニタリングの例としては、初めてサービスを利用した直後に訪問して、利用した印象を確認するというような実施形式が考えられます。

 次に、入院が特段の事情に該当するかについてですが、日程を調整しモニタリングを実施する予定でいたものの、利用者の予期せぬ入院により、モニタリング実施が困難になってしまった場合には、特段の事情に該当するものと判断します。ただし、入院といっても一概にモニタリングが不要になるわけではなく、状況に応じて本人や家族に面会し状況把握に努めるなど、だいたい手段を講じるものとします。

 以上のことより、質問事項の①の前月以前から利用を継続している人のケースについては、月末に予定していたモニタリングが実施できなくなったという際は、上記の考えにより、特段の事情に該当するものと判断します。

 ②については、貴見のとおり短期間でのケアプランの評価は困難ですが、入院等の事情がなく、モニタリングの実施は可能であるため特段の事情には該当しないと考えます。

 最後に③については、①の場合と同様に、月末実施予定のモニタリングを実施できなくなった場合には、特段の事情に該当すると判断します。

​ なお、入院があらかじめ決まっていた場合には、事前にモニタリングを実施できるように日程調整をするようにしてください。実施のない場合には運営基準違反となり、減算の対象となります。

介護予防支援の委託事業所変更について                        令和2年5月22日

質問事項

 某地域包括担当者より介護予防支援の委託業務を引き受けているが、委託事業所の変更の旨を伝えたところ、「変更するなら自分(居宅側)で、委託先を探して下さい」と一方的に言われる。

①支援者の委託業務に関して、契約先(責任主体)は地域包括なので、変更する委託事業書を探すのは居宅側だけに任せて良いものなのか(最低限、共に探す)。

②委託事業所の変更を委任する責務や権限があるのか。

③契約等の観点(下記、質問者の考え参照)から、委託事業所の変更の責務は、基本的に地域包括にあるのではないのか。

以上3点を確認したく、ご連絡差し上げます。

質問者の考え

 委託業務事業所の変更に伴って、具体的に記載されているものがなく、包括と居宅間の委託業務契約書にも記載等がない。居宅(に限らず)の場合は、事業所変更に関して契約している立場なので、契約者が次の事業所探すのが責務となっている。その観点でいくと、契約している地域包括側が、次の委託事業書を探すのが妥当ではないのか。

 また、指定基準の指定介護予防支援の業務の委託より(赤本・P1082 抜粋)、(7)③(6行目より)【なお、委託業務を行ったとしても、指定介護予防支援にかかる責任主体は指定介護予防支援事業所(地域包括)である。(中略)また、指定介護予防支援事業所(地域包括)は、委託を行った指定居宅介護支援事業所との関係について利用者に誤解のないよう説明しなければならない。】となっている。

 以上のことを踏まえた上で、

(1)契約している立場。

(2)指定基準の観点。

(3)受注側(居宅側)に事業所の探す義務が記載されている文章等がない。

(4)委託そのものの言葉の意味合い(委託とは、取扱や実行などを、人に頼んで代わりにしてもらうこと。その為、指定基準や契約書に関わる責務まではない。)。

以上の4点から考案すると、事業所の変更を居宅任せにするのは不適切だと捉えられる(具体的な規定がない以上は、不当や不正と言われる言葉は使用できないものの、一方的に居宅任せにする事は、委任する責務や権限がない以上は、職務放棄として捉えられる?)。

 

※地域包括は市役所の管轄だと思われますので、今回の件で鴻巣市の見解を踏まえ、(ある程度でも)明確な基準を設けて頂き、委託業務事業所変更に関して、各地域包括に周知を行って頂ければ幸いです。(大前提として、利用者の意思確認等の明らかに必要な事などは割愛させていただきました)。

本来であれば、このような質問が出ないことが好ましいのでしょうが、立場を勘違いされている職員の方もいるようなので、市役所でも規約等を踏まえた上で、現状の把握をして頂けると、他の居宅や包括等との連携も図りやすくなると思います。

お忙しい最中、恐れ入りますが、ご回答・ご返答を願います。

鴻巣市からの回答

 今回の事例が、下記のケースに当てはまると想定し、回答します。

 居宅介護支援事業所が介護予防支援の一部委託を受ける場合、介護予防支援事業書と居宅介護支援事業所の間において「業務委託契約書」を交わすこととなります。

 「業務委託契約書」の第1条において、『受注者(居宅介護支援事業所)は、本業務の実施にあたっては、「鴻巣市指定介護予防支援等の事業の人員および運営並びに指定介護予防支援等にかかる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年3月27日鴻巣市条例第9号)」…を参考とし…』と定められています。

 上記条例の第9条において、『指定介護予防支援事業者は、当該事業所の通常の事業の実施地域…等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定介護予防支援を提供することが困難であると認めた場合は、他の指定介護予防支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じなければならない。』と規定、また第33条第1項第14号において、『担当職員は、介護予防サービス計画の作成後、介護予防サービス計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて介護予防サービス計画の変更、指定介護予防サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。』とされており、この規定は業務委託契約を受注した居宅介護支援事業所に適用されるものと解します。

 よって、サービス提供困難時であっても、利用者の希望に基づく変更の場合であっても、利用者の自立支援に資するよう必要な便宜を行う必要があります。

 しかしながら、仰るとおり介護予防支援の契約主体は介護予防支援事業所です。

 よって、業務委託の受注者である居宅介護支援事業所のみが『他の指定介護予防支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じなければならない。』わけではないと思います。

 以上のことから、

①支援者の委託業務に関して、契約先(責任主体)は地域包括なので、変更する委託事業所は探すのは居宅側だけに任せて良いものなのか(最低限、共に探す)。⇛受注者と発注者が協力して必要な措置を講じる必要がある

②委託事業所の変更を委任する責務や権限があるのか。⇛業務委託契約により上記条例9条及び第33条第1項第14号の適用を受ける為、責務がある。

③契約等の観点(下記、質問者の考え参照)から、委託事業所の変更の責務は、基本的に地域包括にあるのではないのか。⇛受注者である居宅介護支援事業所、契約主体である介護予防支援事業書ともに責務がある。

と解します。

​ なお、この解釈について、今後行われる地域包括支援センター定例会において各包括に周知予定です。

令和元年度・平成31年度

新型コロナウィルスの対応について

​令和2年3月20日

質問事項

​中国の渡航歴等ない利用者からコロナウイルスへの感染が心配なため、モニタリングにかかる自宅訪問を自粛してほしい旨依頼があった場合、どのように対応したら良いか。

考えおよび根拠

新型コロナウイルス感染症については、当事業所においても感染予防のため、①発熱(37.5度以上)等の症状が認められる場合は出勤を行わない、②手洗い・アルコール消毒(事業所内)、③うがい、④マスク着用等徹底しているところではありますが、罹患していても軽症で症状が出ない場合や治癒する例もあると聞きます。ここに来て国内の複数地域で感染軽度が明らかではない患者が散発的に発生しており、一部地域では小規模患者クラスターが把握される状況で、一般的な感染経路は飛沫感染、接触感染であり、空気感染は起きていないと考えられていますが、閉鎖空間においては近距離で会話する等の一定の環境下であれば、咳やくしゃみ等がなくても感染を拡大させるリスクがあります。当事業所のものが万が一罹患していた場合、左記のようなリスクがあるため、質問事項のような依頼があったときは電話での聞き取りを行い、今回の経緯と合わせて記録しておけば良いと考えますが、いかがでしょうか。

鴻巣市からの回答

基準省令の解釈通知「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」の「(7)指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針」内「⑭モニタリングの実施」にある「特段の事情」についてですが、新型コロナウイルス感染症等にかかる訪問中止は、特段の事情に該当するものと思われますので、そこに記載があるとおり、その事情について、具体的な内容を記録しておくことが必要とされます。(参照:H30赤本 P636)

新型コロナウィルスの対応について

​令和2年2月20日

質問事項

​担当している家族(妻)に中国籍の方がおり、年末年始にかけて帰省をしたとの事。現在において幸い症状はでていないが、感染している可能性は否定できない。本人、家族には病院受診や専門の連絡先等の提案を試みたが、任意な部分があり、それ以上のお願いはできない現状である。現時点での報道等では、発症しなくてもウイルス感染のリスクがあるとの事なので、その場合の定期訪問(モニタリング)はどのように対応したら良いのか。

​また、コロナウイルスに関わらず、今後も未知の感染病態が発症した場合の対応方法等を確認したい。

考えおよび根拠

​報道等での具体的な対応策はインフルエンザと同様(マスク、手指消毒、手洗い、うがい等)と伝えられていますが、未知の部分もあり、病状に対しての根拠の示しができません。状況によっては防護服着用ともありますが、一般的に防護服を来て訪問は難しいと思われます。又、訪問にてモニタリングを行うことは濃厚接触として捉えられると思った為、ひとまずの対策としては訪問をせず電話対応等で様態等を確認し、印鑑等は後日頂く形を取るのが良いと考えておりますが、如何なものでしょうか。

鴻巣市からの回答

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年7月29日 老企第22号)の第14号において、「『特段の事情がない限り、』少なくとも1月に1回は利用者の居宅で面接を行い、かつ、少なくとも1月に1回はモニタリングの結果を記録することが必要である」とされています。「また、「特段の事情」とは、利用者の事情により、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することができない場合を主として指すものであり、介護支援専門員に起因する事情は含まれない」とされています。

中国籍の配偶者に中国渡航歴があり、被保険者に対する新型コロナウイルスへの感染が完全に否定できない時期におけるモニタリングに関しては、本市として「特段の事情」に該当すると判断します。

したがって、当面の間のモニタリングについては、電話対応等で行い、押印については後日対応として差し支えないと考えます。

なお、その特段の事情については、必ず具体的な内容を記録に残してください。

しかしながら、この判断は、当該被保険者に対する緊急かつ限定的な取扱いと致しますので、ご留意ください。

また、令和2年2月17日付け事務連絡において厚生労働省より示された「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」の中で、台風19号に伴う取扱いを参考として、『(10)居宅介護支援 ②利用者の居宅を訪問できない場合 やむを得ず一時的に基準による運用が困難な場合は、居宅介護支援費の減額を行わないことが可能である』とされていることを申し添えます。

​なお、今後発生しうる未知の感染病態についての対応方法については、その時々の状況を勘案し柔軟に対応する予定です。

1ヶ月以上ショート利用中 インフルエンザ蔓延による面会中止により、モニタリングできないのは減算対象か

​令和2年2月25日

質問事項

​現在ご本人様の体調とともに、介護者の介護力不足のため、在宅生活を一時取りやめ、ここ2ヶ月ショートステイをご利用中のご利用者様ですが、ショートステイ先でインフルエンザが発生したため面会中止となっています。

居宅介護支援業務として、月1回のモニタリングが必須ですが、ご家族様のご都合により今この時期しか訪問のアポが取れませんでした。

​この状況でも、居宅介護支援業務として、モニタリングをしていない、ということで減算対象になるのでしょうか。

考えおよび根拠

​インフルエンザにより施設側都合での面会の中止は、根拠として、基準省令の解釈通知「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」の「(7)指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的な取扱方針」内「⑭モニタリングの実施」にある「特段の事情」に該当するものと思われますので、この具体的な内容(インフルエンザによる施設側都合での面会の中止)とともに、ご家族から聞き取りしたご意向を記録しておくことで、モニタリングの実施を行ったものとみなせると考えます。

鴻巣市からの回答

「⑭モニタリングの実施」にある「特段の事情」についてですが、インフルエンザにより施設での面会中止は、特段の事情に該当するものと思われますので、そこに記載があるとおり、その事情について、具体的な内容を記録しておくことが必要とされています。

​また、家族からの意向もですが、施設の担当者等との連携も行い、記録しておくようにして下さい。

​暫定届出書の提出から時間が経ったので、ご利用されたサービスは介護保険では認められないのか。

​令和2年1月30日

質問事項

​1/23に介護保険課職員さんよりお電話にて「12/3に暫定届出書を提出されている方についてですが、提出から時間が経ったので、12月にご利用されたサービスについては介護保険で認められません。また、なぜ届出書を提出したときに、あらかじめ契約を済ませておかなかったのですか。」とご連絡を頂戴致しました。

 12/30に急遽ご入院をされ、ご本人様から介護保険証が届いた旨のご連絡もなく、キーパーソンもいない方で、1/16に退院に向けてのカンファレンスを病院で行い、1/19にご退院されました。1/16のカンファレンス時に介護保険証をお持ちでしたが、当初1時間の会議予定を1時間もオーバーしご本人様がお疲れでしたので、とても契約を取り交わせる状況ではございませんでした。ケアマネジャーとしては、入院中にご本人様の携帯電話へお電話するわけにもいかず、認定結果が出たかどうかの確認もできていない状況でした。

この旨もご説明させていただいたのですが、「12/3に暫定届出書を提出されている方についてですが、提出から時間が経ったので、12月にご利用されたサービスについては介護保険で認められません。」の一点張りでした。

 居宅介護支援事業所としても、「認定結果の確認が遅れる」という事は、「国保連に請求書を提出できない(=売上が上がらない)」ということになり、1日でも早く認定結果を確認し居宅サービス計画作成依頼届出書を提出することで国保連に請求書を提出したいのが本音です。決してズルズルと居宅サービス計画作成依頼届出書の提出を伸ばすようなことはないと存じます。

 

そこで、

①暫定届出書について、「時間が経ったので介護保険で認められません」という指導や通知等はございますか。

②暫定届出書の提出が、どの程度遅れたら、どのような書類を提出する必要がございますか。

③今回のご利用サービスが認められない場合、居宅介護支援・訪問看護のご利用料金については、全額自費となりますか。その場合、その旨の通知などをご利用者さんあてに交付頂けますか。

を質問させていただきます。

考えおよび根拠

これまでの事業者連絡会(H26.11.2 H28.2.19)や集団指導(R1.6.19)の資料を再確認したのですが、暫定届出書について、

・時間が経ったので介護保険で認められません。

・暫定届出書の提出が、どの程度遅れたら、どのような書類を提出する必要があります。

という指導や通知等は頂いていないと存じますので、12月にご利用されたサービスは介護保険で認められると存じます。

 また、居宅介護支援事業における契約は、認定結果がはっきりしていて初めて取り交わせるものとなっておりますので、申請時に認定の結果が要支援か要介護か明らかではない場合、暫定期間中の契約の取り交わしはできません。すなわち、暫定届出書を提出したときにあらかじめ契約を済ますことはできません。

鴻巣市からの回答

「介護保険サービス暫定利用届出書」及び「サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」については、速やかなご提出を随時お願いしております。しかし、提出が遅延している場合には、適正化(介護保険法第46条第6項の規定による居宅介護サービス計画費の審査)として、プランの提出(添付)を依頼しています。

 ①②③については、届出を速やかに提出するよう随時集団指導や個別指導でもお伝えしております。また、提出が遅延した際にどう処理するかは前述のとおり審査による個別判断となるため、事前に取り決めをすることや連絡会等で周知することはありません。なお、概ね事業者や利用者の不利益につながらないよう適正化をすることで現物給付が行えるよう指導しています。

​更新申請について                                                令和1年12月6日

質問事項

​昨日、鴻巣市役所介護保険課から以下のように強い口調で連絡があった。

「介護サービスを利用していないのに、なぜ介護保険の更新申請を行ったのか。」

本件での更新申請にあたっては、ケアマネは介入しておらず家族が行ったものであることを伝えたところそのまま電話は切られた。

問い合わせや質問といった様相ではなく、申請の是非について詰問されたように感じている。

今回は申請にケアマネが介入していなかったが、鴻巣市としては介護サービスの利用希望がない人の申請は代行してはいけないということか確認したい。

今後の代行依頼に備えて確認しておきたい。

考えおよび根拠

介護保険制度の利用手続きは本来本人及び家族によって行われるものであるが、依頼があった場合にケアマネが代行することができると理解をしています。

昨今の状況から申請の必要性についての確認や説明を行うことは必要と理解するが、代行した事業所が申請の是非を問われることには個人的に納得ができないでいる。

理解等の誤りは参考資料等についての明示をいただければ、今後の事業運営に反映させていきたいと考えています。よろしくお願いいたします。

鴻巣市からの回答

​ 今回、対応した職員が強い口調であったとのこと、大変申し訳なく、お詫び申し上げます。

 介護認定の申請については、サービス利用時に適切な利用ができるようにお願いしており、その必要性の確認をしています。そのため、代行申請の場合でも同様に、申請の必要性の確認や説明の上で行っていただくこととなるのは、ご理解いただいているとおりです。

 なお、利用者の中には、介護保険サービスと医療やその他のサービスとの区別がわからないまま、更新申請を希望する方もいるため、状況を把握し、介護保険サービスの利用がない場合は、確認を取り必要性を再確認することもあります。つきましては、利用者の方がどのようなサ-ビスを利用しているのかをご理解いただけるよう、ご協力をお願いできればと思います。

​10/1の消費税法改定(消費税増税)に伴い居宅介護支援費が変更されることにより、書類の取り交わしが必要か?

                                                          令和1年9月24日

質問事項

​契約書の取り交わしをしないといけないでしょうか。

鴻巣市からの回答

​変更事項を抜粋した、重要事項説明書の別紙的なもので可。署名の日付は、遅くとも9/30とし、10/1以降とはしないこと。

 

​介護保険最新情報 Vol.740

 重説は内容の変更を行った場合、説明をし同意を得ることが適切。今回は消費税率引き上げに伴う臨時・特例的な対応であるため、以下のような対応も可と考えられる。

​「利用者負担額改定表を配布する等を行った上で、利用者またはその家族へ説明し、理解を得る。その場合、同意した旨の署名・捺印は必ずしも要しないが、各事業所は以上の説明を行った日時・方法・対象者を明確に記録し残しておく。

​同居予定の実の父のケアマネジャーを担当し、居宅介護支援費を請求してよいか

​令和1年5月13日

質問事項

​​現在他県の被保険者である父、現在県内の病院に入院中。今月うちに鴻巣市へ転入予定、7月10日前後に退院予定。退院後はケアマネジャーをしている息子宅にて同居予定。この父に対して、ケアマネジャーを生業としている子が、居宅介護支援サービスを提供、居宅介護支援費を請求して良いか。

考えおよび根拠

同居家族へのサービス提供について、介護保険法で制限があるのは、訪問介護のみ。

居宅介護支援サービスについては、当該禁止規定はない。「居宅介護支援に関する新潟県版Q&A(H25.6月)」のQ4でも認められているので、サービスの提供、居宅介護支援費の請求とも可、と考えます。

鴻巣市からの回答

居宅介護支援については、訪問介護のような同居家族へのサービス提供禁止の規定はありませんので、居宅介護支援のサービス提供及びサービス費の請求は可能です。

平成30年度

​認定調査 紙パンツの後始末は「一部介助」に該当しないのか

​令和1年3月19日

質問事項

​​「排泄後の紙パンツ等の後始末は、一連の行為に含まれていないので、紙パンツの後始末を介護者がしていても『一部介助』には該当しない。」と以前審査担当者から指導を受けましたが、なぜ『一部介助』に該当しないのでしょうか。

考えおよび根拠

認定調査員テキスト2009改訂版内、「2-5 排尿(介助の方法)」にて、

・(1)調査項目の定義で、「ここでいう『排尿』とは、(中略)『おむつ、リハビリパンツ、尿とりパッドの交換』(中略)の一連の行為のことである。」

・(2)選択肢の選択基準の「3.一部介助」で「『排尿』の一連の行為に部分的に介助が行われている場合をいう。」

・「(3)調査上の留意点および特記事項の記載例」「②福祉用具(補装具や介護用品等)や器具類を使用している場合」の2~3行目に、「おむつや尿カテーテル等を使用していても、自分で準備から後始末まで行っている場合は、『1.介助されていない』を選択する。」

とあります。

 この文面から見る限り、介護用品に「おむつ、リハビリパンツ、尿とりパッド」が含まれるのであれば、自分で準備から後始末までを行えない場合、「1.介助されていない」を選択するのではなく、「一連の行為に部分的に介助が行われている場合」の「3.一部介助」を選択するのではないでしょうか。

 もし、介護用品に「おむつ、リハビリパンツ、尿とりパッド」が含まれない場合、この介護用品とは、具体的に何のことなのでしょうか。

鴻巣市からの回答

 ここでいう「排尿」とは、「排尿動作」「陰部の清拭」「トイレの水洗」「トイレやポータブルトイレ、尿器等の排尿後の掃除」「オムツ、リハビリパンツ、尿とりパッドの交換」「抜去したカテーテルの後始末」の一連の行為のことです。

テキストには、「オムツや尿カテーテル等を使用していても、自分で準備から後始末まで行っている場合は、「1.介助されていない」を選択する。」という判断があるだけで、一部介助にできるという記載がされていないため判断根拠にはなりません。(県の回答より)

 「排尿」の一連の行為に部分的に介助が行われている場合は、「一部介助」を選択します。また、一連の悔いを自分で行っている状況が「不適切」であると判断する場合は、適切な「介助方法」を選択し、介護認定審査会の判断を仰ぐことができます。

​短期生活サービス利用中の訪問診療の会計と薬の受け取りに、訪問介護利用はできるか。  ​令和1年3月14日

質問事項

ご本人の状態:T12年生まれ。要介護4。2/28からのショートステイを継続利用中。

同居介護者の状態:介護認定は対象外と思われるが、首・腰の手術を5年ほど前に続けてされており、その体調不良にて3/1~/8入院していた。ご自分の身の回りのことは何とか行えている状態だが、一人での外出は、自宅郵便受けの往復が精一杯。

 

ショート利用中だが、在宅時の主治医が、引き続き訪問診療を施設まで来てくれることとなった。その診療費の会計と薬の受け取りを、診療日以降なるべく早くすることを医院から求められているが、同居介護者の体調ではできない状態。この場合、訪問介護での生活援助としてのサービス算定はできますか。

考えおよび根拠

そもそもショートステイ先は利用者の居宅ではないため、介護サービスとしての訪問介護の算定は認められないので、生活援助としてのサービス算定も認められない。

鴻巣市からの回答

 お見込みのとおり。

​訪問診療の代金支払いを訪問介護の生活援助で算定できるのか

​令和1年2月7日

質問事項

ご本人の状態:T12年生まれ。要介護4。1日数回のトイレと3食の際を除き、1日ベッド上で過ごす。自宅内ではトイレへは歩行器を使いなんとか自立。入浴はシャワー浴も含め身体能力的に不可のため全身清拭中。外来受診できる体調ではないため、先月から訪問診療開始。軽度認知症・失見当識もあり。息子さんと同居。次回の訪問診療技は2/25。

同居介護者の状態:介護認定は対象外と思われるが、首・腰の手術を5年ほど前に続けてされており、椅子を2~3m動かすことも、引きずるように動かすのが精一杯で、体に負担多く、年々首と腰の痛みも増してきている。ご自分の身の回りのことは何とか行えている状態。外出の機会は、半年に1回の自身の受診時のみ。車の運転はできなくなったので処分し、自転車も乗れる体調ではない。買い物は宅配を利用中。

 

訪問診療の会計と薬の受け取りを、診療日以降なるべく早くすることを医院から求められており必要。医院までバスと徒歩で片道15分ほどかけて行く方法があるが、同居介護者の体調がかなり良ければ別だがほぼできないと思われる。この場合、訪問診療の代金支払いについて、生活援助での算定はできますか。

考えおよび根拠

 生活援助の定義に、「生活援助とは、身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助(そのために必要な一連の行為を含む)であり、利用者が単身、家族が障害・疾病などのため、本人や家族が行うことが困難な場合に行われるものをいう。(生活援助は、本人の代行的なサービスとして位置づけることができ、仮に、介護等を要する状態が解消されたとしたならば、本人が自身で行うことが基本となる行為であるということができる。)」とあります。

 

 訪問診療は、体調の維持確認のために必要な医療サービスであり、そのサービスに対して支払いを行うことは患者の義務であり、また治療の一環として薬の処方があります。訪問介護での生活援助のサービスとして薬の受け取りがありますが、その際には薬科の医療費の支払いも行いますので、医科の医療費の支払い(訪問診療代金)も「(そのために必要な一連の行為)」に含まれると考え、介護保険での算定は認められると思います。

鴻巣市からの回答

 お見込みのとおり。

​                                                           ​平成31年1月16日

 ①ヘルパーが灯油を入れることは可?

 ②ユニバーサルのT字杖(多点杖)のレンタルOK、との市の判断が昨年あったそうですが、本当ですか?

 ③ヘルパーがコインランドリーへサービスとして行くのは可?

 ④生活援助の必要性の是非について、担当者会議で検討し、その内容を要点に「必要性を認める」ことを書いておけば可、と包括さんの判断があったそうですが、それでいいでしょうか?

​ ⑤新規申請。要支援の可能性あり。要支援の場合、買い物へ一緒に行く、となっているが、身体能力的に難しい。ヘルパーが単独で行って可?

鴻巣市からの回答

 ①独居なら可。

 ②貸与マークがあれば可。安全面を検討して、普通の杖では難しいことを含めた選定した根拠を、担当者会議の要点等に記録しておくことは必要。

 ③必要であれば可。

 ④退院直後等直近で必要な場合は可。ただし、体調の改善等で必要性がなくなればサービス終了。

​ ⑤必要であれば可。

軽度者の福祉用具貸与の例外給付について

​平成30年6月13日

内容

 利用者等告示第31号のイに該当していなくても、Dr.が必要性を認めれば借りられるのか。

鴻巣市からの回答

 Dr.が認めれば、担当者会議で確認の上レンタル可。

平成27年度

担当者会議を自宅で開けない場合どうしたら良い?                  平成28年1月20日

内容

 1/16(土)高齢の介護者が外出先で転倒。歩けなくなり整形外科受診も骨折しておらず。90歳前後の夫婦暮らし(ともに要介護2)。自宅で暮らせない為緊急ショート利用。ご本人は翌日入院、ご主人はショート継続。自宅に暫くは帰ってこれなさそう。担当者会議を自宅で開けないが、どうしたら良いか。

鴻巣市からの回答

 担当者会議は自宅じゃなくても可だったはず。その文言をどこかで見たが、どこで見たかは思い出せない。

​ ※担当者会議の開催場所については、「介護報酬の解釈2指定基準編 (通称 赤本(平成30年4月版))」の「第3章 運営に関する基準」第13条の九(P633) に書かれておらず、厚労省の発出しているQ&Aにも載っていないので、自宅外も可と思われる。

訪問介護で認知症進行予防の支援について

​平成28年1月15日

内容

 認知症の進行予防に、5分程度歌を一緒に歌ったり、字を書く支援をすることが、介護保険として認められるか。

鴻巣市からの回答

 日常生活の支援を一緒にするのがヘルパー。歌を歌う、字を書くというのは趣味の域なので☓。

内容

 1/16(土)高齢の介護者が外出先で転倒。歩けなくなり整形受診も骨折はしておらず。90歳前後の年寄夫婦暮らし(ともに要介護2)。夫婦とも自宅で暮らせないため、緊急ショート利用。ご本人は翌日入院、ご主はショート継続。自宅に暫くは帰ってこれなそう。担当者会議が自宅で開けないが、どうしたら良いか。

訪問リハと通所リハ、同時利用できるか

​平成27年12月1日

内容

 訪問リハと通所リハの同時利用ができるかどうか。

 (介護報酬の解釈1 H27年4月版 「訪問リハビリテーション費」の注1 P227 「『通院が困難な利用者』について」)

鴻巣市からの回答

 同時利用可です。

訪問介護でのお風呂掃除について

​平成27年10月

内容

 お風呂掃除をやりたくても身体能力的にできない被保険者の場合、洗わずに入浴することで、浴槽内に水垢が付きかえって転倒の恐れが高まる。それでも、介護保険の訪問介護で生活援助としてサービスを提供してはいけないのか。

鴻巣市からの回答

 生活援助を算定して良い条件に当てはまるうえ、本人ができない理由、サービスにかかる時間と頻度を、担当者会議で話し合い記録しておけば算定可。

介護報酬等の改定による重説の取扱について                      平成27年3月23日

内容(事業者連絡会にて)

 標記件、どうしたら良いでしょうか。

鴻巣市からの回答

​ 介護報酬改定に伴う重説取り交わしは必要。県ケアマネ協会は、説明してあることが記録されていれば可、と。市は、県ケアマネ協会がそういうのであれば、根拠があっていっていると思うが、その根拠は確認しておいたほうが良い。

訪問介護での買い物における日用品とは何でしょうか

​平成27年1月19日

内容

 訪問介護の生活援助で買い物における日用品とは何でしょうか。

鴻巣市からの回答

 一般的に考えたら、衣食住に最低限日常的に必要なもので、スーパーで普通に買えるものは可であろう。タバコや酒は嗜好品に該当するとも思われるが、料理酒も酒だし。この点、国や県に確認しても回答は出ないだろうし、市でも出しにくい。ケアマネの常識的判断で可であろう、と思えるし、そのことで保険者が目くじらを立てることもない。

転出してのすぐの地域密着型サービス利用に期間の条件はあるのでしょうか

​平成26年12月15日

内容

 地域密着型サービスであるグループホームの入所にあたって、娘さんのいる市へ転居して、そちらの施設に入るのに、転居して○ヶ月は不可、等の条件はあるのでしょうか。

鴻巣市からの回答

 そういう条件はありません。ただ、適正な給付として、ご家族のご意向等もおありでしょうけれども、よくお考え頂ければと思います。

​ヘルパーさんの援助が40分でも身体2の算定ができますか

​平成26年10月20日

内容

 30分未満の場合、2/3以上の時間(20分)援助をしないと算定できませんが、30分以上の場合、2/3以上の時間(50分以上)援助をしないと算定できない、という考え方の定義はどこにあるのでしょうか。

鴻巣市からの回答

 ヘルパーさんの援助時間は基準通りで、20~29分、30~59分、60~89分となっていますが、30~59分であれば援助時間が35分でも55分でも同じ援助時間として算定できます。30分ごとに2/3以上の時間援助をしないといけない、という定義はありません。

​お泊りデイを利用しているケアプランに、「宿泊サービス」に「自費による」を加えないといけないのですか

​平成26年10月15日

内容

 今年4月頃、新座での実地指導で、お泊りデイを利用しているケースのケアプランで、(土)(日)は通所介護を入れず、通所介護の時間外における「宿泊サービス」に「自費による」を加えないといけない、と言われたそうですが、鴻巣でもそうしないといけないでしょうか。(追加 3表週単位以外のサービス欄に、「予定以外でもサービスご利用の可能性あり。」と加えないといけない。)

鴻巣市からの回答

 そのようなことは聞いたことがないので、県の監査課の方とお会いしたときに確認しておきます。(土)(日)も通所介護を利用するのであれば、(土)(日)に通所介護を入れないことのほうが不適切かと思われます。ただ、要介護3で月5~6日自費サービスになっている実情であれば、毎(日)は自費でしょうし、要介護2で月9日程度自費サービスであれば、毎(土)(日)は自費でしょう。また、(日)~(土)9時~17時に「通所介護」が帯のサービスになっているのは好ましくなく、毎日区切られていた方が良いです。

​同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助等の取扱について     平成26年9月22日

​内容

 標記場合、どのように確認したら良いのでしょうか。

鴻巣市からの回答

​ 川崎版フローチャートで確認すれば、市に報告をする必要はない。判断に迷ったら相談は可。

​お泊りデイの30日以上のご利用について

​平成26年9月17日

内容

 県の指針とはズレますが、お泊りデイを30日以上利用することは不可でしょうか。

鴻巣市からの回答

 お泊りデイの連続利用日数の制限は、あくまで県の指針です。サービスご利用についての妥当性を検討したことを記録されていれば、現時点では良いのではないでしょうか。ただ、来年度においては、この制限が国単位になりそうな流れです。

ケアプランの軽微な変更について

​平成26年8月11日

鴻巣市からの回答(事業者連絡会にて)

​ ケアプランに定められた以外の日程や時間にサービスを提供する際や、ケアプランに定められていないサービスの提供が必要になった際の注意事項について

 

①ケアマネジャー側の業務

通常、ケアプランに位置づけられた曜日や時間以外に緊急やむを得ずサービスの利用があった場合や、ケアプランに位置づけられていないサービスが提供された場合、ケアプランの変更が必要となります。

サービスの内容に変更がなく、単なる回数や曜日の変更のみであれば、「ケアプランの軽微な変更」(平成22年7月30日 介護保険最新情報VOL.155内)に該当する場合があるため、その場合はケアプランの変更の手順の省略が可能な場合があります。

よって、ケアマネジャー側は、サービス提供事業者側に、プラントは異なるサービスの提供が成される際は、サービスの提供の可否の決定をする前に連絡するようにお願いする事が必要です。

また、きわめて急を要する事態である場合や、ケアマネジャーと連絡を取ることができない場合など、何らかの理由で緊急やむを得ずプランにないサービスを提供した場合であっても、時間を置いての報告ではなく、その場ですぐに連絡をもらえるようにサービス提供事業者さんによくお願いしてください。

 

②サービス提供事業者側の対応

ケアプランに基づきサービスを提供している場合は、プランにないサービスの提供は出来ないのが原則です。

ケアプランにないサービスを求められた際は、必ずその場では判断せず、(訪問型サービスの場合は一度持ち帰り、)サービス提供責任者や管理者の判断を仰いでください。そのうえで、介護保険サービスとして求められたサービスを提供しても良いと判断した場合、可及的速やかに担当ケアマネジャーに報告の上、サービスを提供してください(連絡がつかず事後報告になった場合も、可能な限り早めに報告するように努めましょう)。

決して、「サービス提供票の実績報告で、ケアマネジャーが初めて知った」などということがないようにしましょう。

また、介護保険サービスと同程度のサービスを「上限額を超過するから」とか「いつも使ってもらってるからサービスで」などの理由で無料または低額で提供することは、平成26年4月に行いました、平成26年度第1回事業者連絡会 資料6『介護保険サービスの「体験利用」を実施する際の注意事項について』内にて示したとおり運営基準に違反する恐れがあります。

「ケアプランに無いなら、ついでだからサービスでやってしまおう」ですとか、「連絡取る余裕はあるけど後で報告しよう」という考えは避けましょう。

 

③全事業所における基本事項

ご利用者様には、

1 介護保険サービスを利用する際は、ケアプランに基づいて利用する必要があるため、サービス内容や日時の変更が必要な場合、まずはケアマネジャーに連絡しなければならないこと。

2 そのため、急なサービス内容の変更や、急なサービス利用などのお願いには応じられないことがあり、その可否の決定にはお時間を頂かなければ成らないことがあるということ。

を繰り返しご説明し、ご理解いただくように努めてください。

消費税率の引き上げに伴う、H26年度介護報酬改定により変更される重要事項説明書の取扱いについて                                         平成26年4月18日

内容(事業者連絡会にて)

 消費税率の引き上げにより、重要事項説明書の居宅介護支援費が単位数は不変だが円は変更となる。どうしたら良いか。

鴻巣市の回答

 重説は内容の変更を行う場合、説明をし同意を得ることが適切。今回は消費税率引き上げに伴う臨時・特例的な対応であるため、以下のような対応も可と考えられる。

「利用者負担額改定表を配布する等を行った上で、利用者またはその家族へ説明し、理解を得る。その場合、同意した旨の署名・捺印は必ずしも要しないが、各事業所は以上の説明を行った日時・方法・対象者を明確に記録し残しておく。」 

ケアプランの軽微な変更について

​平成26年4月18日

内容(埼玉県福祉監査課に確認した内容)

 ケアプランの変更の際、変更内容を「軽微なもの」とみなし、一連の作業を省略した場合に必要な作業は、

①変更が生じた部分(目標の期間、提供曜日、回数)を修正したもの(2表+3表)を、利用者およびすべてのサービス事業所に交付する。もしくは、交付している利用者、事業所のプランをすべて訂正する。

 ※「口頭で変更を伝えるだけ」や「利用票、提供票で伝えるだけ」ではだめ。

②・プランを変更したこと

 ・軽微な変更とみなし、一連の流れを一部省略したこと

 ・変更したプランの交付等を行ったこと

​を支援経過に記録する。

​利用者さんの状態が悪くても、ヘルパーさん一人での買い物援助は不可でしょうか。

​平成26年7月3日

内容

 本日新規申請。独居で生保。キーパーソンはいない。栄養状態不良で軽度脱水、認知症の疑いもあり。金銭管理も怪しい。食材の宅配サービスを利用したとしても、支払いが怪しい。数日食べないと死んでしまうと思われるが、買い物できるスーパーへは歩いてたどり着けないのですが、標記件は不可でしょうか。

​鴻巣市の回答

​ 一般論として、要支援では買い物・調理等、一緒にやることが必要。というのもご本人ができることはやってほしいし、できないことをやれとは言わない。その必要性を判断するのはケアマネジャーであって、行政ではない。行政に判断して、と言われても困る。その状況等を整理してプランに書いてもらえればOK。

​アポを取って訪問したが、デイへ行っていた。今月自宅には帰らないそうで、自宅でのモニタリングができない。どうしたら良いでしょうか。

​平成26年1月29日

鴻巣市の回答

 モニタリングをしないのはまずい。デイ利用中の状況でモニタリングをしてよいのではないか。(お泊りデイのように、そこでずっと生活されている方の場合、自宅ではモニタリングができずデイでしているし、自宅にいらしても自宅にケアマネジャーを入れてくれない方もいるので。)

東京で、ケアプランにデイでサービス内容に「外出レクへの参加」が載っていないので、返金となったそうですが、本当ですか。

​平成25年12月11日

内容

 標記件について、「外出レクに参加することで、心身機能を維持する。」とケアプランに追加が必要ですか。必要な場合は、担当者会議が必要ですか?軽微な変更で可ですか?

鴻巣市からの回答

 聞いたことがないです。県の方とどうこうする機会もあるので、確認してみます。

​一人ケアマネが、病気・ケガ等でモニタリングができない場合、どうしたら良いか?

​平成25年11月20日

鴻巣市からの回答

 仕事に復帰するまでを条件に、どこか居宅で受け持ってもらうと、お客さんにも事業所にもご迷惑をおかけしないのではないでしょうか。

​住宅改修 現在娘さん宅で暮らしている。住民票のある自宅には戻らないが、娘さん宅での工事は可能か。                                       ​平成25年5月21日

​鴻巣市からの回答

​ 娘さん宅での工事は不可。あくまで住民票のある住所でのみ可。

メガネを作り変えに行くため、通院等乗降介助を利用できるか。              平成25年3月

内容(どうしましょう問題 No.47?)

 居宅介護支援事業所から、介護4の高齢者が、普段使用している眼鏡が合わなくなり、作り変えたいので、訪問介護の通院等乗降介助を利用したいが算定が可能かとの問い合わせがあった。

市からの回答(こうしましょう回答)

 訪問介護における「通院等のための乗車または降車の介助が中心である場合」の算定時には、「利用者に対して、通院等のため、指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、自らの運転する車両の乗車または降車の介助を行うともに、併せて、乗車前もしくは降車後の屋内外における移動等の介助または通院先もしくは外出先への受診等の手続き、移動等の介助(以下「通院等乗降介助」という。)を行った場合に1回につき所定単位数を算定する。」となっています。(介護報酬の解釈1 単位数表編(平成24年4月版)P174 参照)

​ これを踏まえ、今回のケースは、通院等の「等」中に、眼鏡の作り変えを含むことができるかの判断が必要となり、解釈通知による利用目的については、「通院等のため」とは、「身体介護中心型」としての通院・外出介助と同じものであるとされています。このことから、本人が行かないと買えず、買えないと日常生活に支障をきたす場合となり、ケアマネが介護サービス計画に位置づける判断を行うことになります。この方の場合、たしかに本人が行かないと眼鏡は作れないわけですが、眼鏡が壊れていてすぐに生活に支障があるわけではなく、家族は運転ができないとのことでしたが、だからといって介護サービスを利用できるものではない(介護保険料を負担する方の理解を得られるサービス計画でなかればならない)ことを説明し日常生活での支障の観点から基本的には算定はできないと判断しました。介護4であるため、高齢者福祉サービスの外出支援を検討されるよう情報提供を行いました。

介護タクシーで受診したが混んでいたので受診せず。通院等乗降介助を算定できるか。    平成25年3月

内容(どうしましょう問題 No.46?)

 利用者は2・3日前から風邪の症状を訴えていた。12/24(祝)娘さんよりCMに、「祝日だが受診させたい。自分は仕事で同行できないので、通院介助を頼みたい。」とTELあり。介護タクシーが9:30にご自宅着。10:00医院に着。受付が大変混んでおり、13:00の診察になる、とのことで受診せず帰宅。この場合、通院等乗降介助の算定ができるか。

市からの回答(こうしましょう回答)

 訪問介護における「通院等のための乗車または降車の介助が中心である場合」の算定時には、「利用者に対して、通院等のため、指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、自らの運転する車両の乗車または降車の介助を行うともに、併せて、乗車前もしくは降車後の屋内外における移動等の介助または通院先もしくは外出先への受診等の手続き、移動等の介助(以下「通院等乗降介助」という。)を行った場合に1回につき所定単位数を算定する。」となっています。(介護報酬の解釈1 単位数表編(平成24年4月版)P174 参照)

​ これを踏まえると、例えば受診の手続きを行っているため、医院に赴いた際の乗降介助については算定要件を満たしている。一方で受診後の手続きは行われていないので、算定要件を満たしているとは言えない。帰りに乗降介助については、保険者として、算定できないと判断する。

 以上により、今回のようなケースの場合、行きに感しては算定可能、帰りに関しては算定不可とする。

​要支援認定で、同居家族がいる場合の生活援助について

​平成25年2月27日

内容

 要支援認定で同居家族がいる場合、生活援助は全く利用できないのでしょうか。

鴻巣市からの回答

 買い物は基本☓。パルシステム等もあるので。ただ、材料の選択・閉じこもりの予防というような、介護保険の観点がはっきりしていれば検討の余地もあるのでは。

 料理は一緒にするなら○。具体的には、

  ・家族の介入・準備が難しい

  ・本人にやる気があるものの身体機能的に一人ではできない・火や包丁の扱いに危険が伴う

ということであれば、介護保険の観点からありではないか。ただし、家族が早く家を出て帰りが遅く準備が難しい等の介護保険の観点からの理由が、ケアプランに示していあることは必要。

  反面、

  ・経験がなく調理ができない

  ・調理技術を身につけるため

という理由ではサービス不可。

 掃除は、「リハビリになるような動きをする」というような文言が含まれていればよいのでは。

 ケアプランに載せるのが怖い内容なのに、あえてケアプランに入れる客観的な理由があればよいのでは。

​ 市の方でも、このケースはだめです、という判断はせず、判断はあくまでケアマネ。包括さんにご相談するのも良いし、理由として正しいかどうかの判断を市にするのは大丈夫。

​特殊寝台等の例外給付の書類、Dr.に書いてもらわないといけないのか。

​平成25年1月

​鴻巣市からの回答

​ 書いてもらうのがベストだが、Dr.の言葉を聞き取りメモしても可。

​サ高住に入居されたが、独居加算を算定してよいのか。

​平成24年9月24日

​鴻巣市からの回答

​ 算定☓。明確な根拠がどこかを見つけられないが、独居加算の算定要件として、緊急時やナースコール等の対応ができないことがあったと思うので、サ高住の場合算定は不可。

​居宅介護支援事業の料金変更に伴い、重要事項説明書・契約書の再交付が必要でしょうか。

​平成24年3月16日

埼玉県からの回答

 契約書の中で、料金変更の場合にどのように対応する、と決めてあるかによって対応が違います。特に対応を決めていないようであり、契約書・重要事項説明書の両方に料金が明示されているのならば、契約書・重要事項説明書を取り直しするのが安全です。

特殊寝台付属品のみのレンタルは可?

​平成23年11月18日

​鴻巣市からの回答

​ 算定☓。自宅に特殊寝台があれば良い。

現在レンタルしている商品(マットレス)と同じ商品のレンタル(2つ目)はして良いか。

​平成23年11月18日

​鴻巣市からの回答

​ 解釈に何も書いていないので、ダメなことはない。

​通所リハの短期集中リハ加算の算定要件の日付について

​平成23年8月8日

​内容

​ 通所リハの短期集中リハ加算の算定要件として、「退院(所)日または認定日から起算して1月以内の期間に~」の日付は、5/17退院、7/24認定日の場合、どちらの日付が基準日でしょうか。

​鴻巣市からの回答

​ 遅い方の日付(今回は7/24)で良いようです。

サービス提供のない月での医療連携加算の算定について

​平成22年11月9日

​内容

​ 4月末に入院、5月に入って情報提供した(医療連携加算対象)。5月はサービス提供が一切なく、居宅介護支援費の給付ができない。この場合、医療連携加算はどうやって算定すればよいのでしょうか。

​国保連からの回答

​ 加算のみの算定は不可なので、サービス提供最終月分に算定(このケースの場合4月)する。そのためには①プラン料「取下げ」②「取下げ」受理の連絡が国保連から来たのを確認③加算された正しいプラン料を「新規」で給付。給付の時効期間は2年間。

サービス事業所の加算算定に伴うケアプランの変更について

​平成22年3月17日

​内容

​ 体制加算や特定事業所加算等を算定するサービス事業所が数箇所でてきています。ケアプランの変更として、サービス担当者会議等の一連の業務が必要でしょうか。

​鴻巣市からの回答

​ サービス事業所の体制等に関する事項なので、利用者への説明をし、納得・了解してもらったことを支援経過に記録しておけばよいでしょう。なので、担当者会議は必要ないです。市として、市内の事業所へそういった内容の案内を出すことは行いません。

生活援助の介護算定について

​平成21年9月24日

​内容

​ 生活援助を介護算定できるか、基準はありますか。

​鴻巣市からの回答

​ 生活援助については「介護保険最新情報 vol.41」の川崎市の「訪問介護ケアマネジメントツール」の考え方に準じます。

市と県の回答にずれがある場合

​平成21年7月28日

​内容

​ ケアプランの再交付について、実地指導、ケアプランチェック、ハローケアマネ、それぞれの回答が違っている場合、どのようにしたら良いでしょうか。

 (実地指導)長期目標期間・短期目標期間・サービス内容(加算も含む)が変わるのであれば、再交付は必要。

 (ケアプランチェック)サービス内容(加算も含む)が変わらなければ再交付の必要はなく、2表と5表(支援経過)に「ケアプランが変わらないことを確認した」を書けば良い。

 (ハローケアマネ)サービス内容(加算も含む)が変わらなくても再交付は必要。2表と5表(支援経過)に「ケアプランが変わらないことを確認した」と書く。

​鴻巣市からの回答

​ 以前県に確認したところ、「(ケアプランチェックの)内容で構わない」と回答を受けており、(実地指導)での回答とずれがあるが、このズレで「過誤請求」となるほどのことではない模様。また、これに対する正解がないので、正しい回答もお伝えできない。市は県に従うしかない。

区変申請後調査や意見書が書けずに亡くなってしまった場合

​平成21年7月13日

​内容

​ 要介護2に達していない今の認定では特殊寝台を借りられないものの、体調変化があり特殊寝台の利用が必要。要介護2以上が見込まれるので、区分変更申請をするとともに特殊寝台を暫定でレンタルしてしたが、行政や医療側の都合で書類を書く前に亡くなってしまった場合、審査会に諮ることができず新しい認定結果がおりず、暫定分は自己負担になるそうですが、本当でしょうか。

​鴻巣市からの回答

​ 本当です。特に末期がんの方等、そうならないようになんとかしているつもりですが、そうなってしまう場合もあるので、申請時ご家族にご説明下さい。

​県からの回答

​ 本人が亡くなった場合は、通常軽度者の特例を認めることはできず自己負担になります。暫定でベッドをすぐ借りたいのであれば、保険者に相談し、ベッドの貸与を認めてもらうべきだったかとも思いますが、実際の使用については、保険者にご相談下さい。

住宅改修中に入院した場合

​平成21年7月13日

​内容

​ 1日では終わらない住宅改修の事例もありますが、改修中に被保険者が入院した場合、どの時点までの改修が介護保険の対象なのでしょうか。また、退院した場合・亡くなった場合によって違いはあるのでしょうか。

​鴻巣市からの回答

​ 被保険者が入院するまでに工事が完了した部分が保険給付の対象となります。

​県からの回答

​ 住宅改修中に急に入院した場合、その時点で終わっている部分までが支給対象。ただ工事完了後すぐの退院が見込まれるようなら、満額支給の対象(退院がいつになるのかわからない場合は、終わっている部分までが対象)。また、「工事が終わっている部分」を確認するのは難しく業者さんを信用するしかない。何日後までの退院なら良いか、等具体的な点も含めた判断は保険者なので、疑問に思ったらその都度保険者に確認してほしい。

居宅サービス計画の「軽微な変更」について

​平成21年7月2日

​内容

​① H19年の実地指導にて、「給付額が変わる場合はその都度ケアプランを作り直す必要がある。」と指導がありました。とすると、サービスのキャンセルや延長でも給付額が変わることとなり、ケアプランを作り直す必要があると思われます。場合によっては、一人の利用者に対して月10回以上の担当者会議が必要になってしまいます。

②H19年の実地指導(他事業所)にて、「月に何度か軽微ではない変更があった場合でも、その都度サービス担当者会議をしなればいけないのでしょうか。」とお尋ねしたところ、「いちいちその都度ケアプランを作っていたら、用紙の無駄ではないか。」と言われたことがあるそうです。

 ちなみに市の回答では、「軽微な変更とは、サービス提供回数や時間の変更のみ。サービス事業所・サービス種別・サービス内容の変更では、ケアプラン作りが必要。」とのことでした。

​ ケアマネは、何が正しい基準で、どう業務をしたら良いのでしょうか。

​県からの回答

​ ①「軽微な変更」の解釈は市の回答で正しいと思います。(介護保険法六法 ⑮居宅サービス計画の変更(第十五号)より抜粋)

 ②居宅サービス計画において、軽微ではない変更があれば、基準第13条第三号から第十1号までに規定された居宅サービス計画作成にあたっての一連の業務を行うことが必要であり、その過程でサービス担当者会議を開催する必要があります。

​ 変更が頻繁になるということは、アセスメントや毎月のモニタリングの内容が十分か精査することも必要かと思われます。

初回利用月にモニタリングは必要か                            平成21年6月25日

内容

 新規相談を受け、アセスメント~ケアプラン交付までの一連の流れを行い、サービスが始まりましたが、サービスが始まってすぐではご本人たちがサービスを実感できていないため、モニタリングはその翌月以降から記録するようにしていますがいかがでしょうか。

市からの回答

 モニタリングについては特段の事情のない限り、少なくとも1月に1回は利用者の居宅で面接を行い、結果を記録することとなっています。

住宅改修・特定福祉用具は済んだ後もケアプランに残しておくことが必要でしょうか。   平成21年6月25日

内容

 H19.5月のケアプランチェックにて、「住宅改修・特定福祉用具の購入で、償還払い手続きが済んだものでも、その人の在宅生活の一助となっているため、サービス内容として『住宅改修』『特定福祉用具購入』は2・3表ともにケアプランに残しておく。」と指導がありましたが、本当に必要でしょうか。必要な場合、ケアプランの更新時に住宅改修を行った工務店にもケアマネジャーとしてはお声掛けをしなければなりませんが、「なぜ今更そんなことをしなければならないのか。」と苦情をいう工務店さん等もあることから、県または市から連絡(通知)をしてもらえないでしょうか。

市からの回答

 特定福祉用具購入及び住宅改修については必要となった時点で記載して下さい。

「退院・退所加算」に必要な職員との面談の「職員」とは。              平成21年4月15日

内容

 「『退院・退所加算』を算定するには、職員との面談が必要」とありますが、具体的にはどの職種なのでしょうか。

県からの回答

 看護師など医療機関または施設の職員等と面談し、記入することが想定されます。看護師等が書式に記入するケースも想定されます。いずれにしても、利用者の状況を説明できる職員であれば、職種は問いません。

同居の介護者が体調悪化で買い物をできなくなったが、それでも生活援助は認められないのか。                                           平成21年4月9日

内容

 要支援1(区分変更申請中)の夫と、要介護2の妻の高齢者世帯。脳梗塞で入院した夫の退院に伴い老老介護となるが、夫は一人で外出することをDr.から止められたこともあり、今までしていた買い物ができなくなってしまった。以前の回答では、このような状況でも「生活援助」は認められなかったが、ケアマネとして必要と思われる。本当に認められないのか。

市からの回答

 本当に必要な援助であれば認められる。では誰がそれを認めるか、ということだが、残念ながら市が判断するものではない。最終的にはケアマネjが定義付けをして、要点や支援経過に記録しておけば良い。

初回加算の算定要件の「要介護状態区分が2段階以上変更となった場合」は、介護度が下がった場合も該当するのでしょうか。                                   平成21年4月9日

市からの回答

 「要介護状態区分が2段階以上変更となった場合」とは書かれていないので、該当すると思われます。

通院等乗降介助と訪問介護の併用は可でしょうか。                    平成21年1月22日

内容

 要介護4の寝たきりの方が受診するのに介護タクシーを利用するが、ベッドから車椅子への移乗が必須。その時もうひとり介助する人が必要だが、家族はあてにできず介護者は高齢のため協力できず。又「通院等乗降介助」ではなく、「身体介護中心型」を算定するとしたら、車中での見守りが算定要件となっているが、その見守りは不要。そこでもう一人介助する人としてヘルパーさんを導入したいが、移送(訪問介護)とヘルパー(訪問介護)が同時刻に重複して援助に入ることとなる。その場合、両方とも介護保険で算定して良いか。ただし、移乗前に外出に伴う着替え等20分程度の援助内容はある。

市からの回答

 移送とヘルパーが同時刻に重複して援助に入ることは不可。この方の場合、移乗時に身体介護として援助に入り、移送に係る部分はすべて自費とすることが良いと思われる。

介護タクシー利用時、家族が同乗しても良いか。                   平成20年10月28日

内容(どうしましょう問題 No.52)

 自宅から病院までの移動に介護タクシーを利用するときに、家族が同乗した場合「通院等のための乗車または降車の介助」は算定ができますか。

市からの回答(こうしましょう回答)

 「通院等のための乗車または降車の介助」の算定に当たっては、総合的に援助の一環として以下の項目が予めケアプランに明確に位置づけられている必要があります。

①通院等に必要であること。その他車両への乗降介助が必要な理由

②利用者の心身の状況から乗降時の介助行為を要すると判断した理由

③総合的な援助の一環として、解決すべき課題に応じた他の援助と均衡していること

介護タクシーについては、「通院等のための乗車または降車の介助」を算定できますが、移送に係る経費(運賃)については算定できません。利用者は実費を負担するため、家族が同乗することは基本的に問題ありません。ただし、外出に当たって介助の必要のない方や家族が乗降車の介助ができる方が「タクシー代を安くする」等の経済的な理由のみでこのサービスを利用する場合は算定の対象になりません。

参考資料 「通院等のための乗車または降車の介助」の単位を算定する場合[老企第36号 第2の2(6)]

「居宅サービス計画を遅滞なく交付する」、とあるが、この「遅滞なく」の目安はどのくらいでしょうか。                                            平成20年9月16日

内容

 解釈通知の基本及び具体的取扱方針(7)の十一号に「居宅サービス計画を作成した際には、遅滞なく利用者および担当者に交付しなければならない。」とありますが、この「遅滞なく」の目安はどのくらいでしょうか。

 以前「区分変更の急な申請があったが、事業者の都合ですぐには担当者会議が開けず、区分変更当日までにケアプランの本案が作れない場合どうすればよいのか。」というお尋ねをしたときに、「ケアプランの本案ができるのは、1・2週間遅れても可。」(H20.2.28)との回答を頂きましたが、同じようでよろしいでしょうか。

市からの回答

 ご家族等にきちんと説明をした上で、支援経過に書いてあれば良い。日付は説明日に遡る。

医療サービス以外のサービスを利用する場合の主治の医師等の医学的観点からの留意事項について                                          平成20年9月16日

内容

 解釈通知の基本及び具体的取扱方針(7)の十九号に「医療サービス以外の指定居宅サービス等を位置づける場合にあっては、当該居宅サービス等にかかる主治の医師の医学的観点からの留意事項が示されているときは、当該留意点を尊重してこれを行うものとする。」とあるが、どの書式のどのような箇所に記されているのでしょうか。主事意見書の「4. 生活機能とサービスに関する意見」の他に、確認できる項目はございますでしょうか。

市からの回答

 ない様子。

家族が担当者会議の開催拒否の場合、担当者会議を開かなくてよいのか。         平成20年9月12日

内容

 ご家族へ担当者会議の日程調整をご相談したが、「仕事が忙しい」「面倒なので事業所だけでやって下さい。」と拒否の場合、担当者会議を開かなくてもよいのでしょうか。

市からの回答

 開かなくて可。ただし、まずは介護保険制度についてよくご説明して、それでも了解をもらえなければ、本人・家族の要望・意向を聞き取りのうえ、その旨を支援経過に書いておくことが必要。減算対象ではない。

新規・区分変更・更新の各申請時、申請書の写しをとっておくだけではダメなのでしょうか。                                        平成20年9月10日

市からの回答

 6表(支援経過)にも書いておかないといけない。

福祉用具貸与の例外給付の確認方法について                      平成20年7月7日

市からの回答

 H19.5.17に県介護保険課から通知のあった、「福祉用具貸与の必要性についての確認方法について(参考)」のⅠ②「医師への照会」は、​家族では難しいのでケアマネがするのが望ましい。書類を医師に書いてもらえるのがベストなものの、料金が発生するので、聞き取ったことをケアマネが記録するだけでも可。確認依頼申請書の「3医学的所見(医師からの所見)」は、上記内容をケアマネが記入すれば可(Dr.に記入頂く必要はない)。

介護支援専門員の実務について                           平成20年6月2日

内容(どうしましょう問題 No.51)

1 同一事業所内で担当のケアマネジャーが交代した場合の計画書について

 介護サービス計画書は、①利用者が新規に介護認定を受けた場合、②利用者が更新認定を受けた場合、③利用者が区分変更認定を受けた場合、④モニタリングの結果により、サービスの変更の必要があった場合に作成しています。

 利用者の意思によってではなく、事業者の都合で担当の介護支援専門員が交代した場合ですが、利用者のニーズに変化がなくても、直ちに、公認の介護支援専門員が新規に介護サービス計画書1と2を作成しないと、居宅介護支援費を減算請求しなければならないのでしょうか。利用者のニーズに変化がない場合、前任が作成した介護サービス計画書1と2が終了(2~3ヶ月程度)する月に合わせて、後任が作成するのでは遅いのでしょうか。

2 モニタリングの記載方法について

 居宅介護支援経過にモニタリング記録の5項目(1.ケアプラン通りにサービス提供がなされているか? 2.想定した生活が実現しているか? 3.短期目標で想定した通りに改善しているか、長期目標に近づいているか? 4.サービス内容に不満はないか? 5.新たなニーズは発生していないか?)について、毎月必ず触れるようにして、5項目について漏れることなく記載しなければ、居宅介護支援費を請求する際に減算しなかればならないのでしょうか? また、5項目の全てを網羅しないまでも、介護支援専門員が訪問して聞き取りした内容や、他の事業所と連絡調整した内容を居宅介護支援経過に具体的に記載していれば、モニタリングをしたと認められるのでしょうか? 

3 計画書の同意について

 居宅訪問時に、サービス利用票への捺印と併せて、介護サービス計画の原案の内容を利用者や家族に説明し、必ず文書により同意を得ておりますが、介護サービス計画書1や2の一部に利用者の署名、もしくは捺印の漏れが見つかった場合には、その月の居宅介護支援費を請求する際に減算しなければならないのでしょうか?また、年月日の記入漏れが見つかった場合にも、居宅介護支援費を減算しなければならないのでしょうか?

 翌月の居宅訪問時に改めて、利用者や家族に、漏れのあった署名・捺印・年月日の記入をしていただいても差し支えないでしょうか?

4 モニタリングの実施について

 居宅介護支援におけるモニタリングについては、利用者や家族、事業者等との連絡を継続的に行っています。利用者側に特段の事情のない限り、少なくとも月1回は利用者の居宅を訪問するとともに、1月に1回はモニタリングの結果を記録しています。その上で、利用者や家族の都合で、居宅を訪問することができない事情が生じ、介護支援専門員が居宅訪問できない場合、未訪問であるとして、必ず介護報酬を減算して請求しなければならないのでしょうか?

市からの回答(こうしましょう回答)

1 事業者の都合により担当の介護支援専門員が交代する場合

 ・利用者に担当の介護支援専門員が変わることを説明し同意を得る。

 ・サービス内容に変更がない場合は、新たに計画書を再作成する必要はなく、担当交代に同意を得たことを支援経過に記載する。

2 モニタリングの記載要領については「利用者や家族の意向・満足度等、目標の達成度、事業者との調整内容、居宅サービス計画の変更の必要性等について記載する」とされています。また、モニタリングの記載方法ですが、特に様式は指定されていません。しかし、県にお問い合わせが入った場合、モニタリングの内容の記録については、記載要領を満たす書式を別紙で作成し記載するようにと指導しているとのことです。

3 質問の内容に利用者や家族に説明し、必ず文書により同意を得ていると記載されていますので、捺印の漏れ等が見つかった時点で利用者に連絡を取り、捺印等の記入をして頂き、その経過を支援経過に記載しておけば良いと考えます。(事前に文書または口頭による説明をせず、同意を得ていない場合は減算の対象になります)

4 モニタリングが実施できない「特段の事情」とは、利用者の事情により、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することができない場合を指すものであり、介護支援専門員に起因する事情は含まれません。さらに、特段の事情がある場合については、その具体的な内容を記録しておいて下さい。「介護報酬の解釈 指定基準編 P.576」に記載されています。 

住宅改修支援事業手数料請求について                         平成20年5月7日

内容(どうしましょう問題 No.50)

 介護保険住宅改修支援事業手数料請求は、以下のような時には請求できますか。

1 住宅改修を行う前に居宅サービス計画作成依頼届出書を提出していたが、介護保険のサービスを利用していない場合

2 住宅改修を行った時点ではサービス利用がなかったが、改修後サービス利用を始めた場合 

市からの回答(こうしましょう回答)

 介護保険住宅改修支援事業手数料は、対象者が居宅介護支援または介護予防居宅支援を受けていない場合の「住宅改修が必要な理由書」の作成業務にかかる手数料を保険者が支払うものです(居宅介護支援または介護予防居宅介護支援を受けている場合は、当該書類作成業務はその費用の中に含まれ別途請求することはできません)

 手数料の支払いの可否は、「住宅改修が必要な理由書」の作成月で判断します。

 以上により判断いたしますと、

1については請求可能です。

2については「住宅改修が必要な理由書」の作成付きに対象者が居宅介護支援または介護予防支援を受けていなければ、請求は可能です(同月に受けた場合は、請求できません)

※介護保険住宅改修支援事業手数料を請求する場合は、住宅改修が必要な理由書の作成月に居宅介護支援または介護予防支援を受けていないことを確認の上、請求書と理由書の写しを住宅改修が終了した翌月の10日までに提出して下さい。

居宅介護支援の介護報酬の請求について                        平成20年3月18日

内容(どうしましょう問題 No.49)

 (介護予防)居宅介護支援計画に基づきサービスを提供しようとしたところ、利用者からの事前連絡がなく、利用者の都合によりサービスを提供できなかった場合、介護報酬を算定できますか。 

市からの回答(こうしましょう回答)

 介護報酬は実際にサービスを行った場合に算定できるものですので、サービスを提供することなく介護報酬を算定することはできません。ただし、利用者からキャンセル料を徴収することは可能です。キャンセル料の徴収については、契約書等で予め定めておいて下さい。

参考資料「介護報酬算定Q&A」H15年改訂版 埼玉県ホームページ「事業運営に関するQ&A」

当月内に入退院し、ご家族の都合がつかない場合でも訪問が必要でしょうか。       平成20年2月29日

内容

 当月内に入退院し、何度か訪問のご相談をしたものの、ご家族の都合がつかない(自営の為忙しい等)場合、訪問しなくて良いか。

市からの回答

 訪問しなくて良い。ただし、支援経過に訪問できなかった理由と訪問の調整をしたことを記録しておくこと。

透析時の院内介助で身体1の算定ができるか。                       平成20年2月28日

内容

 院内介助)透析時、病院スタッフが院内介助をしてくれない場合、行き帰り合わせて10~15分程度の院内介助で身体1の算定ができるか。

市からの回答

 できない。

特定福祉用具の購入までにケアプラン本案が必要か。                   平成20年2月28日

内容

 特定福祉用具の購入を急ぎで要望があったが、ケアプラン本案は事前申請(購入前)の時点でできていなければいけないか。

市からの回答

 事前申請(購入前)の時点ではできていなくても可。事後の申請時(購入費の支給申請)までにはできていないといけない。

通所介護のシャンプー・石鹸等は、請求することができるのでしょうか。         平成20年2月28日

市からの回答

 運営規程に定めたうえ、利用者も納得した上で契約を取り交わしていれば、シャンプー・石鹸・タオル等も請求することができる。逆に言えば、運営規程に定めていなければ請求できない。手続きを踏んでいて、利用者より利用を断られた場合は、施設としてサービスを断る正当な理由となる。

同居家族がいる場合の生活援助について                       平成19年12月26日

内容(どうしましょう問題 No.48)

 H19年12月20日付厚生労働省老健局振興課事務連絡の中で、「…同様のやむを得ない事情とは、障害、疾病の有無に限定されるものではなく、個々の利用者の状況に応じて具体的に判断される…」と記載があります。どのように判断すればよろしいのでしょうか。また、鴻巣市には独自の判断基準等はありますか。 

市からの回答(こうしましょう回答)

 鴻巣市は独自の判断基準やいわゆる「ローカルルール」を設ける予定はありません。

 鴻巣市は、平成18年度から地域支援事業の中で介護給付等費用適正化事業を実施しています。また、平成19年6月29日に厚生労働省から発出された「介護給付適正化計画」に関する指針」の中には、「…受給者が真に必要とするサービスを、事業者がルールに従って適切に提供するよう促す…」とあります。従って、鴻巣市では介護保険制度の信頼感を高めるため、関係法令等の遵守に努めているとともに、介護保険事業者の皆様にも関係法令等の遵守をお願いしております。

 今回の事務連絡では、「個々の利用者の状況に応じて具体的に判断される」との記載がありますが、その判断基準は何も記載されておりません。なお、今回の事務連絡により、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号)の該当箇所が変更になったわけではありません。引き続き居宅介護支援事業者の皆様におかれましては、利用者の状況に応じた適切なケアプランの作成をお願いします。

 なお、鴻巣市の「介護給付適正化計画」現在、策定中です。内容については、策定が終了次第お知らせします。また、国や県から文書での有益な情報等があれば、随時お知らせします。

参考資料「同居家族がいる場合における訪問介護サービス及び介護予防訪問介護サービスの生活援助等の取扱について」

    厚生労働省老健局振興課平成19年12月20日付事務連絡(介護保険最新情報vol.26)

​    「介護給付適正化計画」に関する指針(抄)

担当者会議は自宅で開催が必要でしょうか。

​平成19年11月27日

​内容

​​ 担当者会議は必ず自宅で開かなければならないか。担当者が大勢来ると部屋に入りきらないので、どこか違う場所でやってほしい、という利用者・ご家族の希望があったときはどうすればいいか。

市からの回答

​ 原則自宅で開かなければならないが、ご利用者・ご家族の意向を確認できていれば、自宅以外で開いても可。その場合、自宅以外で開いた理由を書いておいたほうが良い。

ケアプラン原案にはもちろん署名捺印をいただきますが、本案については基準省令には何も書かれておりませんが、本案に同意はいらないのでしょうか                      平成19年11月

 

内容

 基準省令には、原案について書かれているのみで、本案については何も書かれていないのですが、本案には同意は必要ないのでしょうか。

市からの回答

 もちろん必要です。

訪問介護サービスの生活援助算定について。                        平成19年11月9日

内容

 「介護報酬の解釈 1. 単位数表編」P149[注3]とP428 に、「『生活援助中心型』の単位を算定することができる場合として、利用者が一人暮らしであるかまたは家族等が障害・疾病等のため、利用者や家族等が家事を行うことが困難な場合」とされたが、これは、「障害・疾病の他、それらがない場合であっても、同様のやむを得ない事情により、家事が困難な場合を言うものであること。」とありますが、具体的にはどういう状況でしょうか。また、上記について、、ケアマネjが必要な援助と認め、担当者会議で各担当者からの了解があれば、介護保険で算定しても良いものでしょうか。 

市からの回答

 「障害・疾病」について、国からの通知はない。国も県も具体的な断定(事例)はないので、保険者で勝手に判断できない(具体的な事例はお伝えできない)。「障害・疾病」に一般的に該当する状況なら、(生活援助中心型を」算定して可。その場合、書類(担当者会議の要点で可)で残すことが必要。

「主治の医師または歯科医師の意見」は具体的にどのような形で求めるのでしょうか。   平成19年11月1日

 

内容

 解釈通知の基本及び具体的取扱方針(7)の十八号に「主治の医師等がその必要性を認めたものに限られるものであることから、介護支援専門員は、(中略)指示があることを確認しなければならない。」とありますが、具体的にどのような形で求めるのでしょうか。

 主治医意見書では不可で、診療情報提供書当費用のかかる書式が必要な場合、経済的やすぐの受診が難しいご利用者はどのようにすれば利用できるのでしょうか。また、その費用は誰が負担するのでしょうか。

市からの回答

 主治医意見書で可。新規等で、主治医意見書が間に合わない場合は、鴻巣市と医師会とで共同作成した「担当(ケアマネ)連絡・相談票」(無料)か診療情報提供書(有料・医療保険算定250単位)で確認することとなる。

入院中、特養や老健への入所相談・問い合わせが、主にご家族からあるが、ケアマネの業務なのか。                                            平成19年11月1日

 

内容

 基準省令 第13条十六・十七号を参照した

市からの回答

 病院の業務。人情的には、やらないのはいかがなものか。

担当者会議の要点に記載する開催回数は、該当居宅介護支援事業者が担当してからの通し番号か、認定期間ごとに開催した回数なのか、どちらを記載するのでしょうか。              平成19年9月頃

市に確認済の包括からの回答

 法的根拠はなくどちらでも良いが、ケアマネによって判断が異ならないように、事業所内で統一すること

ケアプラン第1表「生活援助中心型の算定理由」は、生活援助中心型のみのプランのときに記載すれば良いか。また、第3表の「主な日常生活上の活動」は、具体的にどのようなことを記載すれば良いか。                                        平成19年9月頃

市に確認済の包括からの回答

 「生活援助の中心型の算定理由」は、1回のサービス提供に身体の算定と一緒に生活援助も算定してあるなら記載が必要。「主な日常生活上の活動」は、利用者の起床や就寝、食事、排泄や介護者の帰宅時間・平均的な1日の過ごし方を把握して記載する。

暫定プランについて                                 平成19年8月2日

 

内容

 ①暫定プランとはなんですか。必要ですか。

 ②現在の認定期間終了までに新しい認定情報がわからない場合、現在の認定期間終了までに新しい認定期間の暫定プランを作らないといけないのでしょうか。

 ③認定審査会が現在の認定期間終了間際に行われ、新しい保険証が被保険者のお手元に届くのが新しい認定期間の場合、暫定プラン作りは必要か。

 ④暫定プランの後、被保険者証が届いたら再度ケアプランを作っているが必要か。

市からの回答

 ①暫定プランについての定義はない。申請日からサービスが利用できることを考えれば、暫定プランは必要。

 ②必要。

 ③暫定プランは作らないといけないが、暫定プランの後、新しい認定情報が届いたことで再度ケアプランを作る必要性はない。

​ ④担当者会議は1回で可。

軽度者に対する福祉用具の例外給付について                     平成19年4月19日

内容(どうしましょう問題 No.47)

 H19年4月1日から、軽度者に対する福祉用具貸与の取り扱いについて、一部改正がありました。その関係通知の中で、「逆に括弧内の状態以外のものであっても、ⅰ)~ⅲ)の状態であると判断される場合もありうる。」とありますが、何か明確な判断基準はありますか。 

市からの回答(こうしましょう回答)

 ご質問の件については、現在、国や県から明確な判断基準が示されていません。

 しかし、鴻巣市では、平成19年3月28日付で鴻巣市介護保険課長から情報提供した国の会議資料「福祉用具が必要となる主な事例内容(概略)」に基づき判断します。

 なお、現在のところ、その他に鴻巣市が独自にⅰ)~ⅲ)の状態であると判断することはできません。

参考資料「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与にかかる部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(老振発第0330001号老老発第0330003号平成19年3月30日)

​ 「福祉用具が必要となる主な事例内容(概略)」

軽度者に対する福祉用具の例外給付について                     平成19年4月19日

内容(どうしましょう問題 No.46)

 H19年4月1日から、軽度者に対する福祉用具貸与の取り扱いについて、一部改正がありました。その関係通知の中で、「市町村が書面等確実な方法により、その羊皮を確認することができる。」とありますが、具体的にどのように確認するのですが。 

市からの回答(こうしましょう回答)

 いわゆる軽度者の対象外種目の福祉用具貸与費は原則として算定できませんが、それでも軽度者に対して指定福祉用具貸与費を算定しようとする場合は、平成12年老企第36号第2ー9(2)等により算定の可否を判断します。

 上記「イ」については、既にNo.26でご回答しましたが、これからも事前に担当居宅介護支援専門員が関係書類をお持ちになってご相談頂ければ、保険者としての判断を担当居宅介護支援専門員にご連絡します。また、ご質問のありました今回4月からの追加部分「ウ」についても同様に事前の相談をお受けいたします。

 相談には、予め介護報酬の算定の可否の判断基準を満たしているかどうか明確に判別できる書類を作成した上で、いらして下さい。また、当該判断は居宅サービス計画に基づくものですので、継続して軽度者に対象外種目の用具貸与費を算定しようとする場合、居宅サービス計画に記載された必要な理由を見直す頻度(少なくとも6月に1回)に応じてご相談下さい。

 なお、事前の相談がなく、「イ」~「ウ」により、指定福祉用具貸与費の算定があった場合、担当者からその内容について照会をすることがあります。照会の結果、指定福祉用具貸与費について過誤調整や返還を求めることがありますので、予めご了承下さい。

参考資料

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成11年厚生省告示第39号)

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年老企第39号)

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成11年厚生省告示第38号)

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成11年老企第38号)

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与にかかる部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(老振発第0330001号老老発第0330003号平成19年3月30日)

「厚生労働大臣が定める者」(平成12年告示第23号19)

「どうしましょう問題こうしましょう回答」No.26、38​

要支援2から要介護2になったので、特殊寝台を借りたい。                平成19年4月19日

内容(どうしましょう問題 No.45)

 要支援2であった利用者が更新により要介護2になりました。今まで、自費でモーターの付いていないベッドをリースしていましたが、要介護2になったのでモーターを付けて特殊寝台として介護保険で借りられるようにしたいと思っています。いかがでしょうか? 

市からの回答(こうしましょう回答)

 要介護2であれば、福祉用具貸与は可能です。

 しかしながら、福祉用具貸与費の算定については、認定調査の結果に基づき、貸与の要否を判断することとされています。これは、利用者が居宅で可能な限り自立した生活が送れるために、福祉用具が必要かどうかを、認定調査の結果から客観的に判断する必要があるということです。

 よって、ご質問の場合も「要介護2になったから貸与できる」と判断するのではなく、利用者の自立した日常生活を支援するために、特殊寝台が必要かどうかを認定調査の結果を用いて判断して下さい。

 なお、介護サービス計画書の第2表には、福祉用具貸与または販売のサービスを必要とする理由を記載することになっています。その理由として「福祉用具については、利用者の心身の状況に会わない福祉用具が提供されることで自立が妨げられてしまう恐れもあり、自立支援の観点から、適切な福祉用具が選定され利用されるように、福祉用具を必要とする理由を把握することが重要である。」と国の通知(平成11年11月12日老企第29号:平成18年3月31日老振発第0331008号)で説明されております。

 これらを踏まえ、利用者の立場に立った適正なプラン作成を心がけて下さい。

参考資料

​1.介護報酬の解釈(単位集表編)(指定基準編)

訪問介護における「自立生活支援のための見守り的援助」について            平成19年2月13日

内容(どうしましょう問題 No.44)

 訪問介護における「自立生活支援のための見守り的援助」について、国の通知以外に具体的な指示が出ていますか?

 また、「ADL向上の観点」から「発生の促し」を目的とした「一緒に歌う」ことや「硬直予防」を目的とした「一緒に体操する」ことは、「自立生活支援のための見守り的援助」の対象とはならないのでしょうか?

市からの回答(こうしましょう回答)

 北足立保健福祉総合センターに問い合わせたところ、国の通知以外のものはでていないそうです。

 訪問介護とは「入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うもの」であり、身体介護とは「利用者の日常生活動作能力(ADL)や意欲向上のために利用者とともに行う自立支援のためのサービス」であると示されています。ですから、この「自立生活支援のための見守り的援助」についても、身体介護として算定するためには、訪問介護として提供できるサービスに限られると考えます。

 「ADL向上」といっても、その目的によっては訪問介護で行うのではなく、理学療法士や作業療法士、言語療法士によって行われるリハビリテーションに区分される場合があります。ご質問の場合、リハビリ目的であれば、訪問介護で算定されるものではないと考えます。

 必要に応じて、通所リハビリテーション等を考えてみてはいかがでしょうか?

参考資料

​1.介護報酬の解釈(単位集表編)(指定基準編)

​2.北足立保健福祉総合センター確認済

月途中で要支援から要介護認定の場合の介護報酬について            平成19年2月13日

内容(どうしましょう問題 No.43)

 介護予防サービスを受けていた方が、月の途中で要介護認定を受け居宅介護サービスを受ける場合、月額の介護報酬は日割となるのか。

市からの回答(こうしましょう回答)

 この場合、実際に利用した日数ではなく、サービス算定対象期間に応じた日数による日割りとなります。

 なお、起算日等の考え方は別紙「月額包括報酬の日割り請求にかかる適用」(介護制度改革インフォメーションvol.76)を参照して下さい。

参考資料

​1.介護報酬の解釈(単位集表編)

​2.介護制度改革インフォメーションvol.76

訪問介護の複合型は世帯等の算定要件はないのでしょうか            平成19年1月25日

内容(どうしましょう問題 No.42)

 訪問介護の身体m生活n(mとnは自然数)等のいわゆる「複合型」は、生活援助と違って、算定するときに世帯等の算定要件はないのでしょうか?

市からの回答(こうしましょう回答)

 いわゆる「複合型」は平成15年に廃止されています。

 1回の訪問介護において身体介護及び生活援助が混在する場合は、「居宅サービス計画や訪問介護計画の作成に当たって、適切なアセスメントにより、予め具体的なサービス内容を「身体介護」と「生活援助」に区分してそれに要する標準的な時間で位置づけることとし、30分を1単位として、「身体介護」と「生活援助」を組み合わせて算定する」ことになります。

​ 従って、1回の訪問介護において身体介護及び生活援助が混在する場合、「生活援助」の世帯に関する算定要件がそのまま適用されます。

参考資料

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成11年厚生省告示第39号)

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年老企第39号)

訪問介護の外出介助を悪天候時は屋内での身体介護に変更可能か。            平成19年1月25日

内容(どうしましょう問題 No.41)

 天気都合で外出介助ができない時、「転倒予防と衛生的な生活の維持」を目的とした身体介護に変更した場合、訪問介護として算定可能か。なお、この方は家族から虐待を受けている恐れがあるので、第三者の介入と見守りが必要であると考えている。(家族と同居、要介護1、週4回デイサービス、週1回訪問介護利用)

市からの回答(こうしましょう回答)

 この場合、外出介助サービスが提供できない日は、サービス中止とするのが原則であると考えます。

 もし虐待が心配であれば、包括支援センターへの相談による第三者の介入を考えてみてはいかがでしょうか。安否確認は、週4回のデイサービスで補完されていると思います。

 この方を、介護保険のサービスだけでフォローするのは難しいと考えます。

参考資料

​北足立保健福祉総合センターに確認済み

訪問介護の外出介助として、自動販売機で飲料を購入して帰ってくるのは算定可能か。                                        平成19年1月25日

内容(どうしましょう問題 No.40)

 外出介助で片道70mの神社に行き、自動販売機で飲料を購入して帰る。というサービスを開始した。いずれ、300m先のスーパーに買い物に行けるようになることが目的である。これは、外出介助の目的の範囲と考えて良いか。(独居、要介護1、週2回デイケア、週4回訪問介護利用)

市からの回答(こうしましょう回答)

 本来、訪問介護は居室で提供されるサービスであり、「訪問介護として算定できる外出先の範囲」は、平成17年3月16日付北足総第2220にて、県が示したものです。

 よって、この場合は「訪問介護として算定不可」であると考えます。

参考資料

​1. 平成17年3月16日付北足総第2147号

2. 北足立保健福祉総合センターに確認済み

福祉用具貸与例外給付の「厚生労働大臣が定める者」について              平成19年1月11日

内容(どうしましょう問題 No.39)

 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」及び「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」の中で「移動用リフト」は、要介護1及び要支援1・2については、福祉用具貸与費は算定できないと定められていますが、別に「厚生労働大臣が定める者」については、この限りではないとも示されています。

この「労働大臣が定める者」とは

(一)日常的に立ち上がりが困難な者

(二)移乗が一部介助または全介助を必要とする者

(三)生活環境において段差の解消が必要と認められる者

と定められています。

 (三)について、保険者としてどう判断しますか?

市からの回答(こうしましょう回答)

 「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱について」には、具体的に「段差解消機」があります。これを利用することにより、段差の解消がなされます。

 従って、「生活環境において段差の解消が必要と認める者」とは、「段差解消機」による生活環境の段差解消が必要な者となります。

 なお、「起立補助機能付きの椅子」は段差を解消する機能はない等、その機能を勘案すると、(一)日常的に立ち上がりが困難な者 が利用対象者になります。

 「生活環境において段差の解消が必要と認められる者」は基本調査結果にないこと、福祉用具に複合的機能がある場合、他に特別な事情がある等のため、判断に迷うことがありましたら、No27の「車いす及び車いす付属品」と同様にサービス担当者会議の結果を担当へお知らせいただき、ご相談下さい。

参考資料

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成11年厚生省告示第39号)

厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目(平成11年厚生省告示第93号)

介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱について(平成12年老期第34号)

介護サービスを提供するために必要な医療情報として医師の診断書の提出を利用者に求めたい                                         平成19年1月11日

内容(どうしましょう問題 No.38)

 居宅サービス事業者ですが、サービスを提供するために医学的な情報が必要になります。利用者に医師の診断書の提出を求めたいと思っています。

市からの回答(こうしましょう回答)

 居宅サービス事業者が利用者に医師の診断書の提出を求めることに制限はありません。しかし、そのことを利用者に求めると、診断書料等で利用者に金銭的な負担を課してしまうことになります。

 居宅サービスを利用するためには、居宅介護支援専門員が課題分析をし、居宅介護計画を作成する必要があります。その際に、健康状態等の医学的な情報の分析は欠くことはできません。また、「居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービスまたは福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。」(平成11年厚生省令第3号第13条)とあります。

 公的保険を利用した保険医療機関の診療に基づく居宅支援事業者等への情報提供方法は別紙のとおりです。医療機関から指定居宅介護支援事業者や地域包括支援センタへ情報提供する場合、保険を利用できるので利用者の負担は少なくなります。

 サービス担当者会議等を通じて、利用者の状況を把握し、質の高いサービスを提供するとともに、利用者の金銭的な負担を軽減するように努めて下さい。

参考資料

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)

指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年老企第25号)

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成11年厚生省告示第39号)

保険医療機関の診療に基づく居宅支援事業者等への情報提供

診療報酬点数表

認知症の方の徘徊による外出へのヘルパーさんの付添は 介護算定できますか。      平成19年1月10日

内容(どうしましょう問題 No.37)

 散歩は外出介助とは認められないと聞きました。では、認知症の方の徘徊による外出への付添はどう考えればよいでしょうか。

市からの回答(こうしましょう回答)

 外出先として算定できる外出先は、平成17年3月16日付北足総第2147号において示された「訪問介護として算定できる外出先の範囲の例」に限ります。よって「散歩」は訪問介護で算定できません。認知症の徘徊も同様で、外出介助としての「外出先」の範囲に含まれません。

 徘徊の恐れのある利用者の場合は、サービス提供中に危険のないよう十分注意しましょう。なお、利用者の徘徊の見守りを、プランに位置づけることは好ましくありません。あくまで訪問介護で算定できる見守りは「自立生活支援のための見守り援助」で示されている範囲ですので、ご注意ください。 

参考資料

​1. 北足立保健福祉総合センター介護保険担当に確認

2. 平成17年3月16日付北足総第2147号「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に何する基準の遵守について(通知)」

3. 社会保険研究所発行「介護報酬の解釈1単位数表編」

審査決定済みの請求で誤りを発見。どうしたら良いでしょう。             平成18年12月13日

内容(どうしましょう問題 No.36)

 審査決定済みの請求で誤りを見つけてしまいました。どうしたら良いでしょう?

市からの回答(こうしましょう回答)

 審査決定済みの請求の取下げは保険者に対する過誤申立の依頼により行います。過誤が決定した後に新たに正しい請求をすることになります。

 また、事業所が介護報酬の支払いを受ける権利は、保険給付を受ける権利と同様に、2年を経過した時に時効により消滅します。(保険者の返還請求の時効は5年です。)

 原則ですが、介護給付等の請求は、各月分について翌月10日までに誤りのないように行って下さい。

 ただし、No35をご覧いただいた結果、「初回加算Ⅱ」の請求誤りを発見し、遡って請求する場合は、算定要件等について事前に確認しますので、担当までご連絡下さい。 

参考資料

​1. 平成13年9月19日付、厚生労働省老健局介護保険課・老人保健課事務連絡「介護給付費請求書等の保管について」

2. 平成14年3月1日付、厚生労働省老健局介護保険課・老人保健課事務連絡「介護報酬の請求にかかる消滅時効の起算日について」

初回加算の算定、具体的にどのような場合がありますか。               平成18年11月7日

内容(どうしましょう問題 No.35)

 初回加算の算定要件である「新規に居宅サービス計画を作成する場合」とありますが、具体的にどのような場合がありますか。

市からの回答(こうしましょう回答)

 平成18年4月改定関係Q&A(VOL.2)では、下記の記載があります。

・「初回加算については、介護予防サービスを新たに作成するに当たり、新たなアセスメント等を要することを評価したものであり、…」

・「「新規」とは、初めて給付管理を行い、報酬請求を行う月について適用するものである。従って、従前より、契約関係は存在していた利用者についても、初めて報酬請求に至った月において、初回加算を算定することが可能である。」

・「初回加算については、実質的に、介護予防支援事業所が、初めて、利用者に対する対応を行う際に、その手間等を評価するという趣旨であるので、契約が実質的に継続するようなケースについては、算定することはできない。」

当該事業所で給付管理が継続、または形式的な空白期間を置いているだけでは、「新規」とは言えません。ただし、入院等の何らかの理由により給付管理が途絶えた場合、新たなアセスメント等を実施し、初めて給付管理を行うことによって、報酬請求を行う月について「新規」に該当します。

次の点についてよく検討し、初回加算の算定が真に適切であるか判断をして下さい。

・対象とのある居宅サービスが実質的に「新規」であるのか。

(例えば、入退院を繰り返すことにより給付管理が発生しない時期が頻繁にあり、また被保険者の状態に変化がなく、ケアプランも前回作成の内容と特に変更がない場合は「新規」に該当しない。)

・アセスメントを適切に行い、当該記録を整備しているか。

参考資料

​​平成18年4月改定関係Q&A(Vol.2)

通所リハビリのリハ加算等、複数の事業所で算定可能ですか。             平成18年10月24日

内容(どうしましょう問題 No.34)

 通所リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算や短期集中リハビリテーション実施加算は、一人の利用者に対し、複数の事業所で算定可能ですか。

市からの回答(こうしましょう回答)

ご質問にある加算は、算定要件や別途通知のとおり適切なマネジメントを経てサービスの利用が計画されるため、一人で複数の事業所で利用することは容易ではないと思われます。

介護サービスの費用(介護報酬)は、厚生労働大臣が定める基準により算定されます。事業所・施設では、介護給付単位数表に基づき提供サービスの単位数を算定します。また、単位数は原則として、基本算定項目(要介護度やサービス提供時間に応じ、人員配置や設備環境を反映して定められた部分)と加算項目(実施状況等に応じて算定する部分)として設定されています。

従って、ご質問のあった加算についても、当該事業所で算定要件を満たして実施している場合、複数の事業所でも算定可能です。しかいs,同じ対象者に同時期・同サービスが提供されることとなるので、リハビリテーションマネジメントの一連の流れにおいて、リハ事業所間およびケアマネとの間で十分な連携を図り、効果的なリハを提供していく必要があります。

参考資料

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月11日 厚生省令第37号)

指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年9月17日 老企第25号)

リハビリテーションマネジメントの基本的考え方並びに加算に関する事務処理手順及び様式例の提示について(平成18年3月27日 老老発第0327001号)

介護給付について、計画作成者であるケアマネではなく、実際にサービスを提供している事業所へ直接質問して頂けないでしょうか。                            平成18年10月24日

内容(どうしましょう問題 No.33)

 鴻巣市は介護給付について、ケアマネに質問しているようです。計画作成者であるケアマネではなく、実際にサービスを提供している事業所へ直接質問して頂けないでしょうか。

市からの回答(こうしましょう回答)

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日 厚生省令第37号)第14条第2項には「指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の終了に際しては、利用者またはその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者にかかる居宅介護支援事業所に対する情報の提供…中略…に努めなければならない。」とあります。これは、他の指定居宅サービス事業者にも準用されています。

一方、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日 厚生省令第38号)第13条第12号には「介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。」とあります。

​鴻巣市では、事業者が上記基準等を遵守し、利用者の視点に立って運営及び事務処理を行っているという認識に立って、介護給付等費用適正化事業に取り組んでおります。また、担当介護支援専門員に連絡せず、居宅サービス事業書だけに介護保険法第23条による質問をすることは、ケアプランマネジメントの観点から不適切と考えています。従って、事務の効率化の観点からも、居宅サービスの給付で疑義があった場合は、ケアマネに照会することになります。

介護給付等費用適正化事業へのご理解とご協力をお願いします。

参考資料

​介護保険法(平成9年法律第123号)

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月11日 厚生省令第37号)

指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年9月17日 老企第25号)

指定居宅介護支援等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月11日 厚生省令第38号)

指定居宅介護支援等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について(平成11年7月29日 老企第22号)

短期集中リハビリテーション加算について。                     平成18年10月19日

内容(どうしましょう問題 No.32)

 退院・退所日または認定日(No.28参照)から3ヶ月以内ですが、通所リハビリテーションの短期集中リハビリテーション実施加算「1」・「2」は正当な理由がなく、定められた実施回数に適合しないため、短期集中リハビリテーション実施加算「3」を算定できますか。

市からの回答(こうしましょう回答)

確かに、短期集中リハビリテーション実施加算は3は実施回数に関する要件はありません。しかし、当該加算は退院・退所日または認定日から3ヶ月を超えている場合に限り算定できます。

参考資料

​平成18年4月改定関係Q&A(VOL.3)

リハビリテーション加算等での「概ね」は月1回でも可?                平成18年10月19日

内容(どうしましょう問題 No.31)

 リハビリテーション関係の加算で1週間に概ね2回(または3回)以上が算定要件となっている加算があります。「概ね」とあるので、1週間や1ヶ月に1回しか加算対象のリハビリを実施していないため、算定要件に適合しない場合でも、当該加算を算定できますか。

市からの回答(こうしましょう回答)

正当な理由なく、定められた実施回数、時間等の算定要件に適合しない場合には、算定は認められません。正当な理由については、平成18年4月改定関係Q&A(Vol.3)では、

①やむを得ない理由によるもの(利用者の体調悪化等)

②総合的なアセスメントの結果、必ずしも当該目安を超えていない場合であっても、それが適切なマネジメントに基づくもので、利用者の同意を得ているもの(一時的な意欲減退に伴う回数調整等)

があげられています。

基本的に、正当な理由があり、定められた実施回数、時間等の算定要件に適合しない場合に、算定が認められることがあるので、「概ね」という文言があると理解して下さい。

なお、上記Q&Aで「等」という文言もありますが、今のところ厚生労働省からこの文言に関して具体的な例示はありません。

参考資料

​平成18年4月改定関係Q&A(VOL.3)

「『厚生労働大臣が定める者』のうち(イ)日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」とは?                                    平成18年8月31日

内容(どうしましょう問題 No.30)

 「車いす及び車いす付属品」貸与について、「厚生労働大臣が定める者」のうち(イ)日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者の、保険者としての判断を伺いたい。

市からの回答(こうしましょう回答)

 平成18年6月21日付の「こうしましょう」回答の中で「特に必要と認められる」と判断した方に、貸与する場合の手順についてご説明しましたが、その手続を取る以前に「特に必要と認められる方」と判断する基準となる、保険者としての考え方を示します。

 これは、8月18日に開催した「第2回どうしましょう会議」にて、特に必要と認められる方に電動車いすを貸与したいという4事例について検討した結果です。

「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」とは、

①「日常生活範囲」とは

食料品や生活日用品の購入・ゴミ出しといった日常生活上最低限必要とされる範囲

②「移動の支援」

通常歩行で移動すると考えられる範囲の移動支援

③「特に必要と認められる者」

他の支援が得られない、かつ代替のサービスがない者

と、させていただきます。

 この考え方を参考に、今後ケアプランへ位置づけるかどうかの判断の参考にして下さい。

参考資料

​1.第2回どうしましょう会議検討結果

福祉用具の経過措置対象者は入院中でも該当?                     平成18年8月30日

内容(どうしましょう問題 No.29)

 福祉用具の経過措置対象者について、「介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)第3条の施行日の日(以下「施行日」という。)前に対象外種目にかかる指定福祉用具貸与を受けていたもの」とされていますが、「施工の日前に~指定福祉用具貸与を受けていた」とは、例えば、平成18年3月1日時点では福祉用具貸与を受けていたが、その後、入院し、平成18年3月31日時点において、入院中である者についても該当すると考えてよいでしょうか。なお、施行後、退院し福祉用具貸与を受けることとなっています。

市からの回答(こうしましょう回答)

 経過措置対象者となるか否かについては、平成18年3月31日時点において事業者と利用者の貸与契約(実績)が継続しているか終了しているかを指標として判断して下さい。

同一日にデイサービスとショートステイを利用することは可能か。            平成18年7月25日

内容(どうしましょう問題 No.28)

 同一日にデイサービスとショートステイを利用することは可能か。

市からの回答(こうしましょう回答)

 同一日にデイサービスを利用した後に、ショートステイを利用した場合は、両方を算定できます。ただし、居宅サービス計画作成上は好ましくないものと考えられています。

 鴻巣市としては、当日あるいはデイサービス利用中に、急遽短期の入所を必要とする事態(葬祭、介護者の病気など)が発生した場合は、同一日におけるデイサービスとショートステイの利用はやむをえないものと判断します。しかしながら、計画的に同一日にデイサービスとショートステイをケアプランに位置づけることは、好ましくないものと判断しますので、行わないでください。

参考資料

​1.介護保険研究会監修「介護報酬算定Q&A」(平成15年改訂版)

2.2004年6月9日付No2「こうしましょう回答」

各短期集中リハビリテーション実施加算の起算日のうち、「認定日」とはいつのことでしょうか。                                        平成18年8月21日

内容(どうしましょう問題 No.28)

 各短期集中リハビリテーション実施加算の起算日のうち、「認定日」とはいつのことでしょうか。

市からの回答(こうしましょう回答)

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成11年厚生省告示第39号)の4注3のイに、「…または法第27条第1項に規定する要介護認定を受けた日(以下「認定日」という。)から起算して…」とあります。

また、法第27条第1項には「要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請しなければならない。」とあり、同11項には「要介護認定は、その申請のあった日に遡ってその効力を生ずる。」とあります。

従って、短期集中リハビリテーション実施加算の起算日にある「認定日」とは、新規に要介護または要支援認定を受けた認定有効期間開始年月日(新規申請日)と判断します。

被保険者証に記載していある「認定年月日」(審査会を実施した日)とは違いますので、ご注意下さい。

参考資料

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成11年 厚生省告示第39号)

​介護保険法第27条

平生18年4月改定関係Q&A(VOL.3)

1日に複数の医療機関を受診する利用者(要介護4)の介護タクシーに訪問介護員が同乗した場合、医療機関から医療機関への移送部分に対し、訪問介護の身体介護を算定することは可能か。    平成18年7月20日

内容(どうしましょう問題 No.27)

 1日に複数の医療機関を受診する利用者(要介護4)の介護タクシーに訪問介護員が同乗した場合、医療機関から医療機関への移送部分に対し、訪問介護の身体介護を算定することは可能か。

市からの回答(こうしましょう回答)

 平成15年5月30日付けで厚生労働省老健局老人保健課から出されたQ&Aにて、このような「医療機関から医療機関への移送」について、「通院の乗降介助」は算定できないと回答されています。その根拠として「居宅以外に置いて行われるバス等の公共交通機関への乗降、院内の移動等の介助などのサービス行為だけをもってして訪問介護として算定することはできない。」とあります。

 また、平成17年3月16日付北足総第2147号においても、通院等の外出介助は、居宅において行われる目的地(病院等)に行くための準備からバス等の公共機関への乗降介助、院内の移動の介助(場合により)などを「一連のサービス行為」とみなすことができるので、訪問介護の算定の対象とされるとあります。

 以上から、起点または終点が居宅でない、ご質問の場合も訪問介護として算定できないと判断します。但し、居宅から最初の医療機関及び最後の医療機関から居宅の部分については算定可能です。

 なお、訪問介護員が公共交通機関でなく介護タクシー等に同乗し、移送中も「身体介護中心型」を算定する場合は、「ケアプランにおいて心身の状況などから乗降、移送中の介助が必要と判断した理由などが明確にされており、同乗する訪問介護員が移送中の介護も含めた介護行為を行う場合」のみ認められますので、ご注意ください。

 また、かねてよりお知らせしていますが、通院については病状の確認や今後の治療方針、薬の管理の問題等がありますので、家族での対応を基本とするべきであると考えます。

参照資料

1.平成15年5月30日付け厚生労働省老健局老人保健課「介護報酬にかかるQ&A」

​2.平成17年3月16日付北足総第2147号「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の遵守について(通知)」

軽度者への用具貸与の例外に、「厚生労働大臣が定める者」とは(ア)日常的に歩行が困難な者(イ)日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者と定められています。(イ)について、保険者としてどう判断しますか?                                平成18年6月28日

内容(どうしましょう問題 No.26)

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」及び「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」の中で「車いす及び車いす付属品」は、要介護1および要支援1・2については、福祉用具貸与費は算定できないと定められていますが、別に「厚生労働大臣が定める者」についてはこの限りではないとも示されています。

この「厚生労働大臣が定める者」とは(ア)日常的に歩行が困難な者(イ)日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者と定められています。(イ)について、保険者としてどう判断しますか?

市からの回答(こうしましょう回答)

ご質問の「特に必要と認められる者」の判断ですが、「自立した生活を送るにあたり必要である者」「行きていく上で最低限の行為を行うために福祉用具を必要とする者」等、個々の事例により判断は変わっていくもので、一律の基準を設けるのは難しいと考えます。よって、個別にご相談をお受けします。

まず、福祉用具貸与費の算定について、当市は原則基準通りです。特殊寝台等は基準の中で、「身体状況」についての判断基準が示されていますので、必ずその基準に則って貸与してください。その中で、車いす等について、この「特に必要と認められる」と判断した方に貸与する場合は以下の手順でお願いします。

①現在使用中の方で、基準を外れる方に福祉用具貸与費を算定する場合は、必ずケアプランの見直しを行ってください。それでもなお、貸与する必要があると判断する場合は、基準通り担当者会議を開催し、その結果を介護保険課地域支援担当へ持参しご相談ください。以上の手続きは必ず経過措置期間中に完了してください。

②新規の場合は、基準に従い判断します。それでもなお、貸与する必要があると判断する場合は、基準通り担当者会議を開催し、その結果を介護保険課地域支援担当へ持参しご相談ください。以上の手続きによりご相談された内容については、どうしましょう会議にて検討し「特に必要な者」として適正な給付の対象となる事例かどうか、保険者として判断しケアマネに連絡します。

ケアマネは、保険者の判断を参照しケアプランへの位置づけを検討する。

この会議で判断された事例については、今後判断していく上での参考事例として、各事業所へ通知いたします。

※どうしましょう会議にはケアマネさんの同席を求める場合があります。

参照資料

1.第1回どうしましょう会議検討結果

2.「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」及び「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」

3.「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」

病院とショート事業所との間の送迎を行う場合も送迎加算はつきますか?        平成18年6月13日

内容(どうしましょう問題 No.25)

 病院と指定短期入所生活介護事業所との間の送迎を行う場合、送迎加算はつきますか?

市からの回答(こうしましょう回答)

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成11年厚生省告示第39号)の8注4に、「利用者の心身の状態、家族等の事情等から見て送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所生活介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。」とあります。

また、社会保険研究所(平成15年)『介護報酬の解釈』P362では、「利用者の心身の状態、家族等の事情などから見て送迎が必要と認められ、利用者宅と事業所との間の送迎を行う場合は、片道ごとに加算できます。」とあります。

従って、利用者宅以外の場所から指定短期入所生活介護事業所との間の送迎では、送迎加算がつかないと考えられます。

なお、通院の付き添い、移送については、病状の確認や今後の治療方針、薬の管理の問題等がありますので、できる限り家族での対応を心がけるようにして下さい。

 

参考資料

指定居宅サービス算定に要する費用の額の算定に関する基準(平成11年厚生省告示第39号)

​社会保険研究所(平成15年)『介護報酬の解釈』

介護タクシーでの通院の付き添いに、同乗するヘルパーは保険給付の対象ですか?     平成18年6月6日

内容(どうしましょう問題 No.24)

 通院の付き添いについて、移送サービスの事業者が行う訪問介護事業者から、保険給付の対象となるか問い合わせがありました。

 介護2の女性ですが、以前は認知症の徘徊もあり、目が話せない状態でしたが、身体的なレベルダウンがすすみ、家ではほとんど、ベッド上の生活を行うようになっています。現在はベットレンタルと訪問入浴サービスを利用しています。

 今回のヘルパーの利用は検査のため、通院する際に、車いすでの移送サービスをお願いし、ヘルパー(看護職をもった)による同乗をお願いするとのことで、家族も付き添います。

市からの回答(こうしましょう回答)

 訪問介護については、介護保険法の第7条第6項により、あくまで訪問介護は、居宅において行われる入浴、排泄、食事等の介護その他日常の生活の世話となっています。

 通院の介助については、通院の乗降介助の関係と身体介護による外出支援の観点から、可能なサービスではありますが、日常の通院であっても、病状の確認や今後の治療方針、薬の管理の問題等、できる限り家族での対応をお願いすることが必要ではないでしょうか?

 ケアマネの担当者会議でも、家族での対応を基本とし、どうしても必要な場合に通院介助を考慮するとの意見が多くありました。

 今回は、検査のための通院であり、介護保険の訪問介護員による通院介助として行うのではなく、家族に付き添っていただくことが必要であると判断します。

 特に、家族が付き添う現実があるのであれば、介護プランにより訪問介護員が通院介助して同行、同乗する必要はありますか?

 身体上、家族の付き添いの状況からも、保険給付の対象として計画に位置づけることができないと判断します。

 通院の介助に関しては、ケアマネが計画を立て、乗降介助や身体介護の算定をプランに位置づけてサービス提供しているわけですが、家族状況や要介護状態や通院回数、院内介助における病院の対応等、様々なケースが考えられますが、介護保険の給付として認められる範囲を十分考慮して計画をたてサービスを提供して下さい。

 あわせて、状態の変化があるようですから、ケアプランの見直しや要介護認定の区分変更申請を検討して下さい。

※「入院、退院の介助は介護保険ではできません。」ことを確認しておきます。

訪問介護で「生活援助」を算定できる「同居の家族等」とはどの範囲でしょうか?     平成18年5月11日

内容(どうしましょう問題 No.23)

 訪問介護サービスの中で「生活援助」が利用できる条件の中に「単身の世帯に属する利用者または家族もしくは親族(以下「家族等」という。)と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者または当該家族等が家事を行うことが困難であるものに対して…云々」とありますが、この「同居の家族等」とはどの範囲のことをいうのでしょうか?

市からの回答(こうしましょう回答)

 最初に申し上げますが、介護保険法では雇用保険法のように、家族の概念が明確ではありません。

 そんな中で、「同居家族」について明確な見解をしてしているのが、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令37号)第25条(同居家族に対するサービス提供の禁止)中の、「同居家族」の文言についてです。

 この、「同居家族」の解釈について、平成13年3月28日付厚生労働省老健局振興課より出ているQ&Aの中で、「同居家族とは、要介護者と同一の居宅に居住していること」としています。

 一つの条項についての見解ではありますが、これを共通認識と考え、訪問介護でいうところの「同居の家族等」については「要介護者と同一の居宅に居住している家族もしくは親族」と判断します。

 なお、親族とは「民法第725条」にて、「(1)6親等内の血族(2)配偶者(3)3親等内の姻族」と定められています。

 判断しかねる事例については介護保険課へご相談下さい。

 

参照資料

1.民法

2.厚生労働省Q&A(平成13年3月28日付)

3.「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)

4.介護報酬算定Q&A

介護保険制度改革に伴う介護予防重視型プランの見直しにおける注意点は?     平成18年3月9日

内容(どうしましょう問題 No.22)

 介護保険制度改革による、介護予防重視型への転換から、ケアプランの見直しを行っています。ポイントとして注意するところはありますか?また、特別に必要な判断をする場合は、どのような方法でケアプランに位置づけたら良いですか?

市からの回答(こうしましょう回答)

 制度改革関係のケアプラン見直しについて、ケアマネからのご相談が多いのは、生活援助の見直しと福祉用具貸与の見直しです。

 福祉用具については、具体的に国から示された内容に基づき、対象者の状況を照らし、確認いただくわけですが、どうしてもその方に必要だとケアマネが判断するだけなく、担当者会議等を開催し専門家や関係者の意見を聴き、ケアプランに位置付けてください。その場合であっても、その後も必ず経過的に必要性の確認は行ってください。

 訪問介護の生活援助プランに関しては、提供時間の関係でサービスの内容を見直すケースが多いようです。

 その中で、自分のできることはやっていただく、家族の支援やご近所の支援、公的等支援を考慮して、サービス内容を見直す作業が進められています。

 また、介護給付には、生活援助メニューがありますが、予防給付にはありません。

 介護状態の軽い方に、生活援助メニューだけを入れる前に、身体的リハビリ、閉じこもりの予防の通所系サービス等で、プランを考え、身体的能力を高め、できなかったことができるようになる支援の検討を行っていますか?

 家族のいる方への生活援助については、原則行えません。

 行えないことを行う場合は、福祉用具と同様、きちっとした必要性がなければなりません。家族の状況や環境等様々ですから、迷ったときは市に相談したり、担当者会議で関係者の意見を聴いてみてください。

 どんなに必要であっても、本人へのサービスであって、家族のものはできないことを考えると、

例>他の支援を入れて、食事を作ってもらい、帰った家族と一緒にとる等

ご本人や家族にとって大切なことも忘れてはいけないのではないでしょうか。

 担当するヘルパーさんが、サービスを提供することで、自立を支援していることが実感できるサービス内容であってほしいと思います。

 介護保険制度は、高齢者の介護を支える社会保険方式の制度です。40歳以上の方に保険料をご負担いただいている以上、その方々にサービスの利用の必要性が説明できなければなりません。給付状況も確認していかなければなりません。

 ご自分の担当するケースプランは大丈夫ですか?相談できるケアマネが近くにいますか?市役所への相談が必要ではありませんか?

 市民の方からのお問い合わせもいくつか入っています。

 お忙しいとは思いますが、どうぞよろしくお願いします。

10分程度で終了する訪問介護を算定できますか?                   平成18年3月1日

内容(どうしましょう問題 No.21)

 排泄介助が10分程度で終了してしまいます。所要時間30分未満の身体介護として算定できますか。

市からの回答(こうしましょう回答)

No.18で送付したQ&Aを参考にしてください。

訪問介護の所要時間にはサービスを提供する際の事前準備等として居宅において行われるサービス準備・記録等(健康チェック、環境整備等)は訪問介護の所要時間に含まれます。→A9。特に、記録は保険者だけではなく、利用者および家族から開示が求められることがありますので、報酬に見合う程度に留意して作成して下さい。

ご質問の件については、Q10を参考にして下さい。この件は、身体介護の利用実態があるので、所要時間30分未満の身体介護と考えられます。また、排泄等は時間の算定が難しいと思われます。

ただし、前述の事前準備などを含めても所要時間が20分に満たないことが恒常的になる場合は、ケアプランの変更を検討して下さい。No16で送付した通知のとおり、排泄介助は多くの工程があるため、時間がかかると思われます。不必要な介助は利用者の自立を妨げてしまいますので、もう一度、利用者の状況を確認し、介助が必要なければ、サービスの停止も検討して下さい。

参考資料

平成15年5月30日付、厚生労働省老健局老人保険課・事務連絡「介護報酬にかかるQ&Aについて」

平成12年3月17日付、老計第10号「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」

平成18年4月以降、グループホームに他市町村の方は入所できなくなるのか?       平成18年2月28日

内容(どうしましょう問題 No.20)

 平成18年4月以降、グループホームに他市町村の方は入所できなくなるのか?

市からの回答(こうしましょう回答)

他市町村の方が利用できなくなるわけではありません。

ただし、地域密着型サービス事業所さんに指定されたグループホームについては、保険給付の対象として利用できるのは、鴻巣市の被保険者のみで、他市町村の被保険者が利用しても、保険給付の対象とはなりません。(平生18年3月時点ですでに利用されている方を除く)

また、他市町村が鴻巣市に所在する事業所を指定することはできますが、鴻巣市の同意がないと指定できません。

以上のように、利用者については限定されますが、4月からはグループホームでも空きベッドを利用したショートステイや、共用スペースを利用した認知症対応型通所介護が行えるようになりますので、新しいサービスについても検討してみてはいかがでしょうか。

 

参照資料

全国介護保険担当課長会議資料

同居していない訪問介護員が、ヘルパーとして親族の訪問介護を行えますか?      平成18年2月23日

内容(どうしましょう問題 No.19)

 同居していない訪問介護員が、ヘルパーとして親族の訪問介護を行うことは可能でしょうか?

市からの回答(こうしましょう回答)

下記に埼玉県の「事業運営に関するQ&A」のアドレスを掲載しますので、今後の業務の参考にして下さい。

さて、結論から言うと同居していない親族の訪問介護は可能です。

ただし、親族での訪問介護は公私混同による不適切な運営の温床になる危険性が、比較的大きいと思われます。このような危険を事前に回避するようにケアプランの作成には配慮して下さい。

また、そのようなプランを作成する際には、介護保険課にお問い合わせ下さい。

 

http://www.pref.saitama.lg.jp/A03/BD00/jigyou/i  qa01.html

寝たきりに利用者が歩けるようになったので、リハビリのための方向支援を訪問介護員が介助しても良いでしょうか?                                   平成18年2月23日

内容(どうしましょう問題 No.18)

 寝たきりの利用者が歩行できるようになりました。それまでは、移乗・移動介助等の身体介護をしていましたが、リハビリのための歩行を訪問介護員が援助してよろしいでしょうか?

市からの回答(こうしましょう回答)

北足立福祉保険総合センターからのQ&Aを送付します。(このQ&AはH26.10.15時点で見当たらず)

移動時、転倒しないように側について歩き、介護は必要時だけで、事故がないように常に見守ることは、自立支援、ADL向上の観点から身体介護に区分されます。

ただし、本人の状態が変化したので、リハビリテーション等を考慮した、より自立を促すケアプランの見直しを検討して下さい。また、場合によっては要介護度の変更申請も検討して下さい。

透析のための通院時、病院の車への乗降介助は、「通院等乗降介助}?それとも「身体介護」?                                      平成18年2月22日

内容(どうしましょう問題 No.17)

 週3回透析のため通院している。病院の車を使用しているが、運転手のみなので乗降介助が必要である。訪問介護の算定について「通院等乗降介助」で算定すべきか?それとも「身体介護」とすべきか?(要介護4 身体障害者手帳所持)

市からの回答(こうしましょう回答)

「通院等乗降介助」とは、要介護者の通院等のため訪問介護員が、自らの運転する車両への乗車または降車の介助を行うとともに、あわせて、乗車または降車後の屋内外における移送等の介助または通院先もしくは外出先での受診等の手続き、移動等の手続きを行った場合に算定されます。さらに、事業所が「通院等乗降介助」により介護報酬を請求できる場合には、都道府県への届け出が必要です。

この方の場合、病院車両を利用しており、指定訪問介護事業所による移送サービスの提供は受けておりません。あくまで「乗車前介助」及び「降車後介助」のみサービスを利用することになります。

これは、居宅において行われる公共機関等への乗降介助と同じであると考え、声かけ・説明、居室から車までの介助、排泄や着替え等外出に直接関連する身体介護としましょう。

訪問介護での調理の援助内容がかなり複雑で、生活援助の範囲を超えていると思われます。この援助を「特段の専門的配慮を持って行う調理」と判断して、「身体介護」とみなして良いでしょうか?                                      平成18年2月8日

内容(どうしましょう問題 No.16)

 胃の全摘出手術を平成15年に受けた男性(要介護1)への食事の援助内容がかなり複雑で、生活援助の範囲を超えていると思われます。この食事の援助を「特段の専門的配慮を持って行う調理」と判断して、「身体介護」とみなして良いでしょうか?

 援助内容:当日昼夜2食分、1400kcal(柔らかく心がけている・一口大に切っている・量は小盛・塩分5g程度・2食分で野菜300kcal・肉魚ベーコン300kcal・うどん1袋240kcal・他砂糖小1・しょうゆ小1/2・だし利用)

市からの回答(こうしましょう回答)

「身体介護」にあたる食事のサービスとは、「食事介助」と「特段の専門的配慮をもって行う調理」があります。この「特段の専門的配慮をもって行う調理」とは「嚥下障害者のための流動食等の調理」のことです。

また、訪問介護員が行う生活援助の範囲での食事のサービスは「一般的な調理、配下膳」です。

この方は、嚥下障害はなく、食事介助の必要もありません。また、主治医等から食事療法の指示もありませんので、「特段の専門的配慮をもって行う調理」を必要とする方とは判断しかねます。なお、訪問介護員がカロリー計算をして調理するのは、栄養管理上好ましくありません。これは「一般的な調理」の範囲を超えると判断します。

以上から、この場合は「特段の専門的配慮をもって行う調理」にはあたらず「身体介護」ではないと判断します。ですから「生活援助」の範囲内でのサービスに変更してもらうよう利用者の方とよく相談しプランの見直しをしましょう。

なお、介護保険内のサービスに変更するにあたり不足すると思われる部分については、この場合配食サービスを利用するというのも一つの手段です。また、生活援助の範囲内で同じような食事を希望するのであれば、利用者あるいはご家族が主治医や栄養士の指導に基づき献立を作成し、それに従い訪問介護員が調理をする方法があると思われます。

介護保険のサービスには範囲があることをよく説明して、理解していただきましょう。

1.「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成12年3月17日老計第10号通知)参照。

2.身体介護にあたるかどうかは埼玉県に確認済です。

3.介護保険サービスの「管理栄養士の居宅療養管理指導」で定める「厚生労働大臣が定める特別食」には該当しません。

4.配食サービスは、3月末日まで各地域で取り扱いが違うので不明な点は、市役所(支所)担当窓口までお問い合わせ下さい。

確定申告でヘルパーを利用できないか?                        平成18年2月8日

内容(どうしましょう問題 No.15)

 確定申告をしなければならないので、ヘルパーに同行してもらえないか?

 確定申告をしなければならないので、ヘルパーに申告書を代理で提出してもらえないか?

市からの回答(こうしましょう回答)

平成17年分の確定申告期間は平成18年2月16日~同年3月15日です。

北足総第2147号で通知のあった「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の遵守について(通知)」(別添)を見ると、確定申告も「⑤公共施設における日常生活に必要な申請や届出」に当たり、訪問介護として算定できる外出先の範囲の例に該当することは確認しました。ただし、介護保険は、皆さんからの保険料や税金である一定のサービスを実施し、ご本人や家族の日常の生活を援助し、自立を促すことが目的です。

従って、下記の事項を考慮し、確定申告にヘルパーの同行や申告書の代理提出がケアプランの中で必要なのかを判断して下さい。

・所得状況等は大切な個人情報です。家族が申告書を提出、あるいは申告会場に同行できませんか?

・申告書を提出する時には、受付担当者から所得状況に関して詳細な質問があります。

・申告書は郵便により提出できます。

・どうしても、ヘルパーの同行や代理提出する理由が本当にありますか?

本年より、老年者控除が廃止されたため、高齢の方でも確定申告する方が増加します。ケアプランにない利用者からの要望については、必ずケアマネジャーとしてプランの見直しを検討して下さい。必要であれば、ヘルパーの同行や代理提出する理由もきちんと記録しましょう。また、個人情報や金銭のトラブルについても常に注意しましょう。

身体介護での通院介助について/訪問介護事業所の変更について             平成17年12月24日

内容(どうしましょう問題 No.14)

 要介護5の方の公共交通機関を利用した身体介護算定による通院介助について。移動に身体介護が必要な方がタクシーにより通院します。その際身体介護で通算時間のプランを立てて良いですか?

 市役所に、利用者家族から、訪問介護の事業者を変更することができますかとの相談がありました。制度上の説明を行い、ケアマネに相談し、訪問介護の事業者に調整を取る必要を説明しました。ケアマネさんへはよくある相談でしょうか?詳しく利用者の家族から理由お聞かせいただいたわけではないのですが少し不安が残りました。

市からの回答(こうしましょう回答)

要介護5の方に対する訪問介護による外出支援としの通院は認められていることからプランの作成は行なえます。

その際に、その方への通院にかかる時間全てが認められるかというと、そうではありません。通院にかかる一連の介護の中で、車への乗降、車内での見守り、院内での介助の有無等、その必要性を必ず明記しプラン化して下さい。

もちろん訪問介護事業所も実施記録としてきちっと身体介護の必要性やその状況を記録に残して下さい。

本来は院内介助は原則医療保険対応ですが、要介護4,5の状態から院内移動等に介助や見守りが必要であればその根拠も明記しなければなりません。

もちろん、診察中や点滴、治療行為中等は身体介護は算定できませんから、例として計画が7時間であっても、実績は5時間で報告、請求になる(計画時間と実績時間が異なる)ことはもちろんです。

2ヶ所の事業所を利用しているケースで、A事業所を止めて、B事業所に統一したいとのことでした。

ケアマネにとって、B事業者の調整をはかる前に必ず下記を確認してください。

課題 1.A事業所の訪問介護に対する評価の確認

   2.B事業所の訪問介護に対する評価の確認

   3.利用者の訪問介護利用に関する認識の確認

現場のヘルパーさんに聞くと、利用者側に問題がある場合もあるようです。また、逆にヘルパーさんの仕事への誤解(拡大解釈)から、やってはいけないこともやってしまっているケースありませんか?

今回の相談の場合にA事業所の実力不足ではなく、B事業所の事業所の融通性から事業所変更を考えていなければいいなと感じています。

もちろん実力不足が発覚した場合は、ケアマネから事業所へ周知し、それでもダメなら市役所へ連絡してください。

※身体介護による通院は、埼玉県に確認の上の回答です。

何かがおきてからではなく、心配なプランは相談してください。他のケアマネに調整したり、調べて対応します。

来年より給付の適正化事業を実施する予定ですが、福井県で実施された不適切な事例と指導例を参照として添付します。(←参照資料なし)

訪問介護員が自ら運転する車による通院の乗降介助の取り扱いについて          平成17年11月4日

内容(どうしましょう問題 No.13)

 短期入所から直接、通院します。その後自宅に帰りますが、その際に介護タクシーを利用します。訪問介護の通院のための乗降介助の100単位の算定はできますか?

市からの回答(こうしましょう回答)

訪問介護における通院等のための乗車または降車介護が中心である場合の算定については、要介護者である利用者に対して、通院のため、指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、自ら運転する車両への乗車、降車の介助を行い、おわせて乗車前、降車後の屋内外における移動等の介助、受診手続き等を行った場合、1回につき、所定単位数を算定するとあります。

今回のケースの問題点は、通院であっても自宅からではないことと、ショートの送迎との影響もあると考えます。

訪問介護サービスの根本は、自宅で行うサービスであり、その結果、通院の乗降介助のサービスは自宅からの通院を想定しています。

また、通院のみならず、入退院や転院等、介護タクシーの利用は、今後様々な状況が考えられます。

このことから、通院の乗降介助(100単位)の保険給付の対象は、自宅からの通院の原則にて対応し、今回のケースは、1回の単位となる行きは適用せず、帰りは自宅に帰ることから通院の乗降介助を保険給付対応とします。

​※ご存知とは思いますが、訪問介護の乗降介助利用は、現段階では介護1以上のケアプラン上必要な方であって、あわせて通院・外出援助としての身体介護中心型の算定はできません。

家をあける場合の訪問介護での長時間に見守りについて/水虫保菌者のデイ特浴での入浴について                                        平成17年5月30日

内容(どうしましょう問題 No.12)

 認知症の高齢者を介護する介護者が都合により、家をあける場合の見守りをどうプラン化してよいか悩んでいます。現在は、訪問介護の身体9で4時間を超えて利用していますが、転倒に注意したり、外に出てしまうので確認したりしています。介護者から今後の都合で時間延長の相談もあって、全面的にプランを見直さなければと思っています。良いアドバイスはありますか?

 デイサービスの介護1の利用者です。足の水虫があって、他の利用者と一緒の入浴ができないことから、デイの担当者から特浴の提案がありました。でも寝たきりでもないし、専任の介助もいらない訳ですし、一般浴扱いでお願いしたいのですが。

市からの回答(こうしましょう回答)

介護者の都合により長時間家をあける場合は、①ショートステイ②デイサービスと延長③デイと訪問介護の組み合わせが考えられます。朝の7時から夕方6時まで訪問介護の身体介護により見守りを行なってはいけないとの決まりはありませんが、ヘルパーが、昼寝のときも、テレビを見ているときも、常に見守りをしていることになるわけですから、確かに疑問がおこるでしょう。本当に訪問介護の範囲で見守り活動を行うべきなのか?は、まずなぜショートはダメなのか?なぜデイサービスではダメなのか?今後の在宅介護をどう展開するか?ケアプランを見直す状況です。介護保険の介護度を持っていて、利用できる限度額があるわけですから、むやみにヘルパーの派遣を拒むことはできませんが、ヘルパーの見守り活動だけでなく、その他のサービスにより、長時間の見守りや高齢の自立支援につながるものを検討し、それぞれ理由があって、どうしてもダメであれば、介護者の都合で長時間の見守りも可能ではあります。

まずは、感染症の病気の治療は欠かすことはできません。また、特浴の概念は別添に掲げた厚生労働大臣が定める基準に従うことになります。今回のデイの入浴に関しては、感染症の施設側の対策として、別浴槽とするのですから、厚生労働省の基準に該当せず、実際の請求は一般浴と考えます。

今回は、埼玉県の福祉保健総合センターに相談しました。ケアプランやサービス提供上、判断に困る場合は必ずお問い合わせ下さい。

あるケアマネはよくて、あるケアマネはだめでは困ります。些細な疑問でも、みなさんで共有し、介護保険事業にあたりたいと考えます。

遠方にいる親族希望で、救急車へのヘルパー同乗は介護請求できますか?         平成17年5月20日

内容(どうしましょう問題 No.11)

訪問介護利用者である高齢者世帯の方が、病状によっては救急搬送の可能性があり、遠方にいる親族は、ヘルパーの訪問時にこの状況が発生した場合には救急車に家族の代わりに同乗してほしいとの希望があります。

この場合、介護報酬の請求ができるでしょうか?

市からの回答(こうしましょう回答)

訪問介護の契約により緊急時の対応を行うことはもちろんですが、実際にこの状況に面したヘルパーは、介護保険のヘルパーとしてだけではなく、居合わせた人間としての対応が行われると考えます。もちろん事業所への連絡や相談、指示を受けることができる場合も、できない場合もあるでしょう。

緊急時の対象者の状況により、救急車の同乗や留守になる家の管理や残る家族や親族への連絡や対応等、様々なことが考えられます。

事前にご家族から相談を受けての質問ですが、救急車への同乗が介護報酬に該当するかしないかではなくて、実際に行われた行為が何にあたるかを判断することになるのではないでしょうか?

ただし、緊急時の対応について、ご家族からのご希望を受けないという意味ではありません。遠方のご親族で、高齢者の病状も不安定で、心配な状況でのご希望ですから、ケアマネも訪問介護事業所もヘルパーの情報を共有することは大切だと考えます。

今回は、何人かのケアマネに確認しました。ケアプランやサービス提供上、判断に困る場合は必ずお問い合わせ下さい。

あるケアマネはよくて、あるケアマネはだめでは困ります。些細な疑問でも、みなさんで共有し、介護保険事業にあたりたいと考えます。

ヘルパーで入浴介助予定も体調不良で行えず。痛み軽減のため体をさするのは介護請求できますか?                                       平成17年5月9日

内容(どうしましょう問題 No.10)

訪問介護による入浴介助を受けている方の訪問を行ったところ体調(リウマチによる痛み)が悪く、入浴が行えない状況だった。入浴介助を中止したが、あまりに痛そうなので、その場で体をさすり様子をみていた。この時間帯については身体介護を請求できるか?ヘルパーの研修内容に体をさする行為が行われているが?

市からの回答(こうしましょう回答)

問題を整理します。

①体調不良により入浴介助が行えなかったときに、ヘルパーは訪問介護事業者やケアマネに報告相談したか。

②体調不良の利用者への対応をどうするか。

③体をさする行為は訪問介護において認められた行為か?

④今後、入浴行為に関して、ケアプランの見直しが必要ではないか?

以上の4点です。

①については、報告せず、指示を受けずに異なる対応を行うのは基本的に認められません。もちろん救急車を呼ぶとか緊急時であれば前後する場合も考えられますが、今回は特に体調の不良によることからも必ず報告、指示をうけるべきケースです。

②については、体調を確認したヘルパーは、家族への連絡が必要か?主治医への受診につなげる必要があるか?ケースによっては訪問看護のサービスを利用するか?本人の意志を受けて援助する必要があります。

③については、以前からさする、マッサージの行為のみで訪問介護を利用することはできないと判断していましたから根拠を捜しました。訪問介護による身体介護については「平成12年3月7日老計第10号訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」の通知を参照すると、体をさすって痛みを和らげる行為はメニューにはありません。ただし、各種の訪問介護のQ&Aを確認したところ、補助行為として実際には行われる場合はあるようです。

足浴の際に少しさすったり、入浴介助後に軽くマッサージしたり、おむつ交換の折に、褥瘡の予防のためにたたいたり、その内容や方法は各種であると思いますが、あくまでも補助的で専門的ではありません。ですから、そのもののみでの行為は訪問介護の身体介護にはあたらないと判断します。

今回の質問内容のみで判断すると、身体介護の請求はできないと考えます。

また、④についてですが、体調に変化が著しい方や、薬の管理で様子が大きく変化する方については、訪問入浴や訪問看護によるサービス利用のケアプラン見直しも考えられます。

今回は、何人かのケアマネに確認しました。ケアプランやサービス提供上、判断に困る場合は必ずお問い合わせ下さい。

あるケアマネはよくて、あるケアマネはだめでは困ります。些細な疑問でも、みなさんで共有し、介護保険事業にあたりたいと考えます。

週3回の透析患者がショートを利用する方法は?医療との関係は?            平成17年3月10日

内容(どうしましょう問題 No.9)

透析を週3回受けている在宅の方が、毎日の生活に少し疲れて、ショートステイでの利用希望があります。どのような方法がありますか?また、医療との関係はどうなりますか?

市からの回答(こうしましょう回答)

透析を必要とする方にとって、利用できる施設が限定される場合はとても多いと思います。

まず、

①透析を受けながら入所できる老人保健施設のショートステイをあたる。(ケアプランに定期的にショートを盛り込み、施設との調整を常にとっておくのが最善。ただし、医療機関はやはり関連病院でないと難しい様子です。)

②老人保健施設のショートを利用し、そこから週3回の透析通院を行う。(ショート利用中の透析にかかる医療はOKとのこと埼玉県確認済み、但し、通院に関してはショートの送迎サービスがメニューにあることからヘルパーの通院介助は利用できないとのこと。通院介助が必要であれば実費となります。)

※本人の状態に応じては、医療による入院の体制をとる場合も考えられます。

透析や在宅酸素等本人の様子によって生活や介護の利用の制限は、実際に多いと思います。また、高齢者にとって、状況の変化により、介護プランを見直す、必要にあっては主治医(通院先)の変更も考えられます。

毎日の生活を援助するなかで、このような変化を見逃さず、早めの対策を心がけてみてください。

今回は、埼玉県に確認しました。ケアプランやサービス提供上、判断に困る場合は必ずお問い合わせ下さい。

あるケアマネはよくて、あるケアマネはだめでは困ります。些細な疑問でも、みなさんで共有し、介護保険事業にあたりたいと考えます。

免許の書き換え・お見舞い・美容院へヘルパーに同行してもらえないか?外出先の施設で使用する車いすを、保管の上レンタルできないか?                         平成17年2月10日

内容(どうしましょう問題 No.8)

自動車は運転しないが、免許だけは書換えたいので、ヘルパーに同行してもらえないか?

息子のお見舞いに行きたいが、ヘルパーに同行してもらえないか?

髪を切りたいので、ヘルパーに美容院へ同行してもらえないか?

車いすを自宅で利用しています。普段の生活は、自分の車いすで行っているのですが、出かける先にエレベーターがあって車いすの幅が合わずに使いづらいのです。その施設に介護保険を使って車いすをレンタルし、置いておきたいのですが?

市からの回答(こうしましょう回答)

介護保険による自立支援とは何かを考えさせられます。(No.3・4と同じ)

確かに、利用者にとっては大切なことですが、介護保険を利用する範囲で言う、外出支援は何ぞやと考えてしまいました。

ここで外出支援について確認してみましたが、なかなか良い例がありません。ただし、平成12年3月17日老計第10号で通知のあった「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」によると、身体介護である通院・外出介助の欄(別添)をみると目的地(病院等)の解釈により判断が行われることになりますがとても難しいと感じます。

もとに戻って考えますと、訪問介護はやはり日常の生活への支援であるわけで、食事のための買い物や自立を促す散歩等への同行とは異なり、このケースは認めることはできないと判断します。

介護保険は、みなさんからの保険料や税金である一定のサービスを実施し、ご本人や家族の日常の生活を援助し自立を促すことが目的です。

ご希望があることは理解しますが、詳しく説明し、納得して頂くことになります。

また、前はどうやっていたのか?家族に支援が受けられないか?介護保険以外でのサービスの案内?デイやショートの利用中でのボランティアの利用等様々な組み立ての提案はいかがでしょうか。

訪問介護が、居宅において行われる入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活の世話が基本です。

この条件では、車いすのレンタルはできません。

何故かというと、自宅ではないある施設に置いておくことが理由です。

本人が普段生活に利用する車いすを新しくレンタルするのであれば可能なのです。

介護保険の福祉用具のレンタルは、在宅での生活の援助のためで、入院中、介護の施設入所中は利用できません。

今回も何人かのケアマネや訪問介護事業所に確認しました。ケアプランやサービス提供上、判断に困る場合は必ずお問い合わせ下さい。

あるケアマネはよくて、あるケアマネはだめでは困ります。些細な疑問でも、みなさんで共有し、介護保険事業にあたりたいと考えます。

ヘルパーさんが風邪気味の様子で、サービスの提供中、咳をします。万全な体調でない場合はマスク等で、利用者や家族への配慮が必要ではないでしょうか?                 平成17年1月11日

内容(どうしましょう問題 No.7)

市民の方から連絡がありました。

私は、介護保険の利用者です。訪問介護のことで、気になることがあって連絡しました。

​ヘルパーさんが風邪気味の様子で、サービスの提供中、咳をします。万全な体調でない場合はマスク等で、利用者や家族への配慮が必要ではないでしょうか?

市からの回答(こうしましょう回答)

ヘルパーの心得100を確認してみました。

在宅を訪問するヘルパーの健康管理の大切さが書かれていました。腰痛や腱鞘炎、疲れやストレス、不注意からの風邪など、特にこの季節は注意が必要です。何人かのヘルパー事業所の方に、このことについて確認しました。普段から体調に気をつけることが大原則ですが、その他参考になる対応方法がありましたので、お知らせします。

 

・免疫力の落ちている利用者さんの介護については、特別に注意を払い、ヘルパーの体調に関わらず、マスク、手袋、うがい等、はじめから利用者や家族の理解をもらって着用している。

・ヘルパーのマスク着用は、利用者との信頼関係で中々難しいことも多いが、花粉症等は状況を説明し着用している。

・利用者はこの季節「風邪」についてはとても敏感で、風邪気味でとマスクの着用は難しい場合もある。

・ヘルパーの仕事内容と利用者の体調等において、担当ヘルパーの交代を行うこともあるが、ヘルパーには体調が不十分な場合は、無理をせず連絡してほしいと常に伝えてある。

体調が不充分な場合のマスク着用について、市民の方からの意見がありましたが、サービス内容や利用する側の考え方によって難しい場合もあるようです。しかし、利用者や同僚に迷惑をかけないようにと無理をすることは状態の悪化も招きます。普段からの体調管理も大切に、また、体調を崩した場合は必ず事業所に相談して、必要な対応を常に心がけるようヘルパーへの指導、助言をお願いします。

家族であっても自分の体調に注意して介護にあたっているはずです。ヘルパーは介護のプロです。利用者からの不信感を招かぬように宜しくお願いします。

今回も何人かのケアマネや訪問介護事業所に確認しました。ケアプランやサービス提供上、判断に困る場合は必ずお問い合わせ下さい。

あるケアマネはよくて、あるケアマネはだめでは困ります。些細な疑問でも、みなさんで共有し、介護保険事業にあたりたいと考えます。

ヘルパーが年賀状の宛名かきはできますでしょうか?                 平成16年12月2日

内容(どうしましょう問題 No.6)

訪問介護の生活援助のケアプランで訪問している高齢者の一人暮らしの方から年賀状の宛名かきの依頼がありました。

生活援助の範囲でサービス提供ができるか悩んでいます。数枚程度であれば構わないと思うのですが、枚数が多くなると普段のサービスの提供もできなくなりますし、どうしたら良いでしょうか?

市からの回答(こうしましょう回答)

介護保険による自立支援とは何かを考えさせられます。(No.3・4と同じ)

宛名かきは、確かに本人の希望ではありますが「日常の生活における」にポイントがあるのではないでしょうか?

普段の生活上でないと判断されている、大掃除やクーラーの掃除等と同じく、日常の生活の援助を超えると判断します。

数枚であればよいのであれば、その根拠は?説明はつきません。

介護保険は、みなさんからの保険料や税金である一定のサービスを実施し、ご本人や家族の日常の生活を援助し自立を促すことが目的です。

ご希望があることは理解しますが、詳しく説明し、納得していただくことになります。

介護保険法の第7条第6項をもう一度確認してください。あくまでの介護保険における訪問介護が、居宅において行われる入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活の世話となっています。通院の介助や生活の世話の一部である散歩等が含まれることはみなさんもご存知だとは思いますが、今回は、介護保険の範囲を超えることになり、該当しないと回答します。

ご家族に相談することをお願いしてください。

※追伸 個人を特定する情報は、守秘義務を持っても、なるべくヘルパーは目にしないほうが無難です。

今回も何人かのケアマネや訪問介護事業所に確認しました。ケアプランやサービス提供上、判断に困る場合は必ずお問い合わせ下さい。

あるケアマネはよくて、あるケアマネはだめでは困ります。些細な疑問でも、みなさんで共有し、介護保険事業にあたりたいと考えます。

年金手続きのため、東京までヘルパーが同行できますか?/自立を促すための訪問介護は身体介護?生活援助?                                     平成16年10月14日

内容(どうしましょう問題 No.5)

利用者さんから年金手続きのため、東京まで同行の訪問介護の依頼がありました。一人暮らしで片麻痺です。介護保険の適用は可能ですか。

利用者の自立を促すための訪問介護(調理や洗濯等)を、見守りや援助を行いながら、本人と一緒に行う場合の算定根拠は、身体介護?生活援助?

市からの回答(こうしましょう回答)

介護保険による自立支援とは何かを考えさせられます(No.3・4と同じ)

確かに本人の外出には支援が必要な状況で、ご希望があることは理解しますが、日常生活には該当しないと考えます。

介護保険の利用ができるのは日常生活の範囲であり、詳しく説明し、納得していただくことになります。

介護保険法の第7条第6項をもう一度確認してください。あくまでも介護保険における訪問介護が、居宅において行われる入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活の世話となっています。通院の介助や生活の世話の一部である散歩等が含まれることはみなさんもご存知だとは思いますが、今回は、介護保険の範囲を超えることになり、該当しないと回答しました。

身体障害者手帳をお持ちの方なので、障害担当(福祉課)での、情報も確認するように話しました。

保健福祉総合センターからのQ&Aを送付します。

ここでケアマネに対応する方法としてお願いすることは、ヘルパーの見守りや援助の度合いによりどちらで対応するか判断されることになりますので実態の把握は重要です。

また、利用者や介護者が自立を支援する本人へのサービスであることの理解が必ず必要なことです。

介護保険のサービスには範囲があること、訪問介護が介護度ではなく、介護サービスの内容やそのやり方、目的によって報酬(費用)が変わることを合わせて、しっかり納得いただくことです。

​※ケアプラン上、判断に困ることは、今回のように相談下さい。調べてお答えします。

墓参りへ行くのにヘルパーさんを使えますか?                     平成16年8月11日

内容(どうしましょう問題 No.4)

利用者さんから墓参りに行きたいのですが、訪問介護を使うことができますか?と問い合わせがありました。日常の生活を援助する目的からは反れるような気がします。確認をお願いします。

市からの回答(こうしましょう回答)

介護保険による自立支援とは何かを考えさせられます。(No.3と同じ)

確かに本人の外出には支援が必要な状況で、ご希望があることは理解しますが、墓参りは日常生活には該当しないと考えます。保健福祉総合センターに問い合わせましたが、やはり、「日常生活としては認められません」とのことです。

また、「冠婚葬祭についても同じく、家族や親族が付き添うことになります。」とのことでした。介護保険の利用ができるのは日常生活の範囲であり、詳しく説明し、納得していただくことになります。

介護保険法の第7条第6項をもう一度確認してください。あくまでも介護保険における訪問介護が、居宅において行われる入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活の世話となっています。通院の介助や生活の世話の一部である散歩等が含まれることは皆さんもご存知だとは思いますが、冠婚葬祭等は、介護保険の範囲を超えることになります。

また、この質問でワムネットQ&Aを確認し、こんな事例がありましたので参考としてください。

Q:近所のスーパーでカラオケ大会があり、訪問介護で、付き添いを希望されている。自宅での着替え、車いすへの移乗と会場までの車いす介助、大会中の見守り、終了後の帰宅介助ですが、訪問介護の対象となるのでしょうか?それとも、日常生活支援には該当しませんか?

A:質問になるカラオケ大会への付き添いは日常生活支援には該当しないと考えます。ただし、前後の着替えや車いすへの移乗、ベッドへの移乗については身体介護中心型の算定が可能です。

Q:選挙の為の投票介助について、ヘルパーが投票所まで介助することは、社会的事由による外出介助になるので認められると思いますがいかがですか?

A:認めて差し支えありません。

ここでケアマネに対応方法としてお願いすることは、

①介護保険のサービスは範囲があること、但しケアマネの判断で必要と認められる範囲として説明されている場合があること。(これが要注意、怖いのです。)

例 通院介助 要支援者に対しての通院介助は認められないとの情報がありますが、これは①により、ケアプランの中でケアマネが必要判断する場合は、埼玉県では認められているようです。

​②利用者(外出支援を希望する)に対しては、介護保険の趣旨を説明し、しっかり納得いただくこと。

③ケアプラン上、判断に困ることは、今回のように相談下さい。調べてお答えします。

​※保健福祉総合センターに聞きました。

サークルの小旅行へ行くのにヘルパーさんを使えますか?                平成16年6月18日

内容(どうしましょう問題 No.3)

利用者の参加するサークルの研修小旅行が行われます。バスにより日帰りで、本人の希望で、介護保険の訪問介護が使えるかの問い合わせがありました。片麻痺があり、杖歩行で、外出には援助のいる方です。

市からの回答(こうしましょう回答)

介護保険による自立支援とは何かを考えさせられます確かに本人の外出には支援が必要な状況ですが介護保険の利用ができる範囲なのかを利用者に説明納得していただくことになります。

介護保険法の第7条第6項をもう一度確認してください。あくまでも介護保険における訪問介護が、居宅において行われる入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活の世話となっています。通院の介助や生活の世話の一部である散歩等が含まれることは皆さんもご存知だとは思いますが、今回の小旅行への同行は、介護保険の範囲を超えていると考えます。

お出かけになるお気持ちになられたことは、大変良いことで、精神的にも、必要なことであると考えますが、外出支援に関しては、ご家族の範囲で行っていただくか、有料でのヘルパー利用や有償ボランティア等での対応をお願いします。

ここでケアマネに対応方法としてお願いすることは、

①介護保険のサービスは範囲があること、但しケアマネの判断で必要と認められる範囲として説明されている場合があること。(これが要注意、怖いのです。)

​②利用者(外出支援を希望する)に対しては、介護保険の趣旨を説明し、しっかり納得いただくこと。

③外出支援にかかる情報提供を行っていただきたい。

④ケアプラン上、判断に困ることは、今回のように相談下さい。調べてお答えします。

​※いくつかの事業所のケアマネから意見を聞きました。

ショート中の通院で訪問介護を利用できるか?/通所と短期を同一日に利用できるか?                                        平成16年6月9日

内容(どうしましょう問題 No.2)

ショートステイ利用中の通院について、訪問介護の利用が行えるか?同一日に通所介護とショートステイは利用できるか?

市からの回答(こうしましょう回答

ショートステイを受けている間は、通所介護は算定できないとなっています。但し、介護保険研究会監修の介護報酬算定Q&Aでは別添のとおりケアプラン上は好ましくないがを前置きに両方の算定が可能な場合が示されています。今回のケアマネからの質問では、ショートステイ利用中に通院が必要となった場合に、家族での対応ができず、介護保険外での移送サービスと介護保険内での身体介護の訪問介護を組み合わせ利用してよいかとの内容です。

最初に質問いただいたときは、そんなの有り!と疑問というか、無しでしょうと思いました。そこで、ショートステイの運営基準と介護報酬Q&Aにいたったわけですが、何かすっきり解決がしません。

ただ、ここでケアマネに対応方法としてお願いすることは、

①ショートステイ利用にかかる家族との契約内容の確認

​②ショートステイ運営基準の緊急時の対応の範囲(施設によっても、緊急時の内容によっても異なると思いますが)

③「ケアプラン上、好ましくないが」の前提を担当ケアマネは考察してください。

④Q&Aは午前、午後の利用を想定しています。通院後、ショートが続くとしたら対応はどうするのか?体調の変化は、ショートステイの利用中断が可能性として大きいと思います。

⑤通院の対応は、ショートステイの緊急時対応か?家族の対応が基本だと考えますし、安易に訪問介護を同一日にプランニングするのはやはりすっきりしません。

​※いくつかの事業所のケアマネから意見を聞きました。

ラッキョウの漬け込みを生活援助としてサービス提供してよいか?            平成16年6月3日

内容(どうしましょう問題 No.1)

ラッキョウの漬け込みを生活援助としてサービス提供してよいか?ヘルパーの見解とケアマネの見解に相違があるのですが?

市からの回答(こうしましょう回答

生活援助は身体介護以外の訪問介護で、ヘルパーが行う掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助です。

ただし、指定訪問介護事業所の事業運営の取り扱い通知で、生活援助の内容に含まれないものの留意事項が示されています。

今回のケースは、「日常生活の援助」に該当しない行為で、日常的に行われる家事の範囲を超える行為と判断します。年1回のラッキョウや梅干し、たくわん等の漬け込みは正月や節句のための特別な調理と類似しませんか。

ただし、毎日出し入れするぬか漬けや即席漬けは、日常的に行われると家事の範囲と判断します。ラッキョウも数回分で空き瓶1本程度であればどうかなという意見もありますが、?また、利用者を援助して、一緒に行う行為であれば、身体介護としてサービス提供を考えても良いケース(今回は該当しないと考えますが)もあると思いますし、有償のボランティアの利用の検討の必要です。

介護保険は、高齢者等の介護保険料や税金で運営し、1割負担で利用者の自立援助を行っています。利用者の希望をかなえることは大切ですが、制度のあり方も頭の中にいれておいてください。

今回はトラブルが生じたケースではありませんが、ヘルパーが、訪問介護事業者が、ケアマネが説明しても利用者が納得しない場合は、市から説明に伺うケースもあります。

行う生活援助の内容を常に検討し、必要であれば事業者やケアマネでの調整、プランの見直しを行なってください。特に臨時に、急に頼まれることは、臨機応変も必要ですが、事業所やケアマネとの調整も忘れないでください。身体変化による救急対応は別ですが!

​※いくつかの事業所のケアマネやヘルパーから意見を聞きました。

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