かいごのいりぐち
〒365-0074
埼玉県鴻巣市神明2-3-34
TEL:048-596-1137
ケアマネジャーとして、2005年からこれまでに、延べ3000人を超える方に介護サービスご利用のお手伝いをさせていただきました(その前は6年間、特別養護老人ホーム併設の通所介護に勤務しておりました。)。
介護保険サービスは、厚生労働省が定める介護保険法という法律に定められた、社会保険サービスの一つ(医療・障害・年金・児童福祉と同じ財源)でして、ケアマネジャーの業務(居宅介護支援)の監督者は市町村となっております。もし、ケアマネジャーとして判断がつかない・判断に迷う場合には、被保険証を発行している保険者(市町村)に、「こういう根拠で、このサービス内容は介護保険サービスとして認められるのではないでしょうか。」と、ケアマネジャーが確認・ご相談をしております。全国統一基準の介護保険ですが、なぜか保険者や担当者・担当ケアマネジャーによって、微妙にルールが違うことがございます。
ここでは、これまでに鴻巣市に確認した内容を掲載させていただいております。詳しくは、ご担当のケアマネジャーさんにご確認ください。
※市内の居宅介護支援事業所さん等で、ここに掲載できていない情報がございましたら、弊社までFAXやメールでご連絡いただけますと幸いです。順次、掲載させていただきます。
※条件を入力することで検索できるとよいのですが、お恥ずかしながらそのやり方(設定の仕方)がわからず、ただただ直近の日付順に掲載させていただいております。見にくくなっておりましてすみません。
質問一覧 (日付降順)
R6年度
・用具の選択制、医師等への意見照会が必要でしょうか。
R5年度
・刑事事件を起こし勾留中の方の、福祉用具貸与についての介護算定は、どうしたらよいでしょうか。
・ハラスメントについては令和4年度から、業務継続計画・感染症の予防・虐待防止については令和6年度からの義務化ですが、運営規定には、どれを記載すればよいのでしょうか。
R4年度
・訪問型・通所型の利用者が、短期を利用した場合は日割りになるのでしょうか。
・自立支援型地域ケア会議について
・自然災害時等の連携事業所間での業務委託は可能でしょうか。
・特殊寝台の四方を囲む柵の使用
・高齢者福祉サービス(虐待)
・訪問リハビリ・通所リハビリの同時算定は可能?
R3年度
・通所リハビリ併設の医療機関でのインフルエンザ予防接種を受けた場合、その前後での通所リハビリサービスは介護算定できるのでしょうか。
・紹介割合の説明について
・訪問介護でのお風呂掃除について
・軽度者の例外給付について
・介護予防支援での「軽微な変更」について
R2年度
・新型コロナウイルス感染症に関する介護予防ケアマネジメント費の請求について
・予防プランの評価は、サービス提供6・9・12・15・18・21・24ヶ月の他、有効期限終了月に必ず行わないといけないでしょうか。また、「軽微な変更」は介護予防支援でも認められるのではないでしょうか。
・新型コロナウイルス感染症に関する居宅介護支援費の請求について
・高齢者福祉サービス等の申請代行等について
・モニタリングについて
・介護予防支援の委託事業所変更について
R1(H31)年度
・新型コロナウィルスの対応について。
・コロナウィルス等の対応について。
・1ヶ月以上ショート利用中 インフルエンザ蔓延による面会中止により、モニタリングできないのは減算対象でしょうか。
・暫定届を提出してから時間が経ったので、ご利用されたサービスは介護保険では認められないのか。
・更新申請について
・10/1の消費税法改定(消費税増税)に伴い居宅介護支援費が変更されることにより、書類の取り交わしが必要でしょうか。
・同居予定の実父に居宅介護支援事業を提供、居宅介護支援費を請求して良いか。
H30年度
・認定調査 紙パンツの後始末は「一部介助」に該当しないのか。
・短期生活介護利用中の訪問診療の会計と薬の受け取りに、訪問介護利用はできるか。
・訪問診療の代金支払いを訪問介護の生活援助で算定できるのか。
・ヘルパーが灯油を入れることは可でしょうか。
・ユニバーサルのT字杖のレンタルOK、との判断があったそうだが本当でしょうか。
・ヘルパーがコインランドリーへ訪問介護サービスとしていくことは可でしょうか。
・生活援助の必要性について、担当者会議で検討し記録しておけば可でしょうか。
・新規申請、要支援の可能性もあり、買い物同行できない場合ヘルパー単独で可でしょうか。
・軽度者の福祉用具貸与の例外給付について。
H27年度
・担当者会議を自宅で開けない場合はどうしたら良いでしょうか。
・訪問介護で認知症進行予防の支援について
・訪問リハと通所リハ、同時利用ができるか。
・訪問介護でのお風呂掃除について。
・介護報酬等の改定による重説の取扱について
H26年度
・訪問介護での買い物における日用品とは何でしょうか。
・転出してのすぐの地域密着型サービス利用に期間の条件はあるのでしょうか。
・ヘルパーさんの援助が40分でも身体2の算定ができますか。
・お泊りデイ利用中のプランで、通所介護の時間外における「宿泊サービス」に「自費による」を加えないといけないでしょうか
・同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助等の取扱について
・お泊りデイの30日以上のご利用について
・消費税率の引き上げに伴う、H26年度介護報酬改定により変更される重要事項説明書の取扱いについて
・ケアプランの軽微な変更について
・利用者さんの状態が悪くても、ヘルパーさん一人での買い物援助は不可でしょうか。
H25年度
・アポを取って訪問したが、デイへ行っていた。今月自宅には帰らないそうで、自宅でのモニタリングができない。どうしたら良いでしょうか。
・東京で、ケアプランにデイでサービス内容に「外出レクへの参加」が載っていないので、返金となったそうですが、本当ですか。
・一人ケアマネが病気・ケガ等でモニタリングができない場合はどうしたら良いか。
・住宅改修 現在娘さん宅で暮らしている。住民票のある自宅には戻らないが、娘さん宅での工事は可能か。
・メガネを作り変えに行くため、通院等乗降介助を利用できるか。
・介護タクシーで受診したが混んでいたので受診せず。通院等乗降介助を算定できるか。
・要支援認定で、同居家族がいる場合の生活援助について
H24年度
・特殊寝台等の例外給付の書類、Dr.に書いてもらわないといけないのか。
・サ高住へ入居された場合、独居加算を算定してよいのか?
・居宅介護支援事業の料金変更に伴い、重要事項説明書・契約書の再交付が必要?
H23年度
・特殊寝台付属品のみのレンタルは良いか。
・現在レンタルしている商品(マットレス)と同じ商品のレンタルはしてよいのか。
・通所リハの短期集中リハ加算の基準日の日付について。
H22年度
・サービス提供のない月での医療連携加算の算定について
・サービス事業所の加算算定に伴うケアプランの変更について
・生活援助の介護算定について
・市と県の回答にずれがある場合
H21年度
・区変申請後調査や意見書が書けずに亡くなってしまった場合
・住宅改修中に入院した場合
・居宅サービス計画の「軽微な変更」について
・初回利用月にモニタリングは必要か。
・住宅改修・特定福祉用具は済んだ後もケアプランに残しておくことが必要でしょうか。
H20年度
・「退院・退所加算」に必要な職員との面談の「職員」とは。
・同居の介護者が体調悪化で買い物をできなくなったが、それでも生活援助は認められないのか。
・初回加算の算定要件の「要介護状態区分が2段階以上変更となった場合」は、介護度が下がった場合も該当するのでしょうか。
・通院等乗降介助と訪問介護の併用は可でしょうか。
・介護タクシー利用時、家族が同乗しても良いか。
・「居宅サービス計画を遅滞なく交付する」、とあるが、この「遅滞なく」の目安はどのくらいでしょうか。
・医療サービス以外のサービスを利用する場合の主治の医師等の医学的観点からの留意事項について。
・家族が担当者会議の開催拒否の場合、担当者会議を開かなくてよいのか。
・新規・区分変更・更新の各申請時、申請書の写しをとっておくだけではダメなのでしょうか。
・福祉用具貸与の例外給付の確認方法について
・介護支援専門員の実務について
・住宅改修支援事業手数料請求について
・居宅介護支援の介護報酬の請求について
H19年度
・当月内に入退院し、ご家族の都合がつかない場合でも訪問が必要でしょうか。
・透析時の院内介助で身体1の算定ができるか。
・特定福祉用具の購入までに通所介護のシャンプー・石鹸等は、請求することができるのでしょうか。
・同居家族がいる場合の生活援助について
・ケアプラン原案にはもちろん署名捺印をいただきますが、本案については基準省令には何も書かれておりませんが、本案に同意はいらないのでしょうか
・同居家族がいる場合の生活援助について
・担当者会議は自宅で開催が必要でしょうか。
・「主治の医師または歯科医師の意見」は具体的にどのような形で求めるのでしょうか。
・入院中、特養や老健への入所相談・問い合わせが、主にご家族からあるが、ケアマネの業務なのか。
・担当者会議の要点に記載する開催回数は、該当居宅介護支援事業者が担当してからの通し番号か、認定期間ごとに開催した回数なのか、どちらを記載するのでしょうか。
・ケアプラン第1表「生活援助中心型の算定理由」は、生活援助中心型のみのプランのときに記載すれば良いか。また、第3表の「主な日常生活上の活動」は、具体的にどのようなことを記載すれば良いか。
・暫定プランについて
・軽度者に対する福祉用具の例外給付について
H18年度
・要支援2から要介護2になったので、特殊寝台を借りたい。
・訪問介護における「自立生活支援のための見守り的援助」について
・月途中で要支援から要介護認定の場合の介護報酬について
・訪問介護の複合型は世帯等の算定要件はないのでしょうか
・訪問介護の外出介助を悪天候時は屋内での身体介護に変更可能か
・訪問介護の外出介助として、自動販売機で飲料を購入して帰ってくるのは算定可能か。
・福祉用具貸与例外給付の「厚生労働大臣が定める者」について
・介護サービスを提供するために必要な医療情報として医師の診断書の提出を利用者に求めたい
・認知症の方の徘徊による外出へのヘルパーさんの付添は 介護算定できますか。
・審査決定済みの請求で誤りを発見。どうしたら良いでしょう。
・初回加算の算定、具体的にどのような場合がありますか。
・通所リハビリのリハ加算等、複数の事業所で算定可能ですか。
・介護給付について、計画作成者であるケアマネではなく、実際にサービスを提供している事業所へ直接質問して頂けないでしょうか。
・短期集中リハビリテーション加算について。
・リハビリテーション加算等での「概ね」は月1回でも可?
・「『厚生労働大臣が定める者』のうち(イ)日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」とは?
・福祉用具の経過措置対象者は入院中でも該当?
・同一日にデイサービスとショートステイを利用することは可能か。
・各短期集中リハビリテーション実施加算の起算日のうち、「認定日」とはいつのことでしょうか。
・1日に複数の医療機関を受診する利用者(要介護4)の介護タクシーに訪問介護員が同乗した場合、医療機関から医療機関への移送部分に対し、訪問介護の身体介護を算定することは可能か。
・軽度者への用具貸与の例外に、「厚生労働大臣が定める者」とは(ア)日常的に歩行が困難な者(イ)日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者と定められています。(イ)について、保険者としてどう判断しますか?
・病院とショート事業所との間の送迎を行う場合も送迎加算はつきますか?
・介護タクシーでの通院の付き添いに、同乗するヘルパーは保険給付の対象ですか?
・訪問介護で「生活援助」を算定できる「同居の家族等」とはどの範囲でしょうか?
H17年度
・介護保険制度改革に伴う介護予防重視型プランの見直しにおける注意点は?
・10分程度で終了する訪問介護を算定できますか?
・平成18年4月以降、グループホームに他市町村の方は入所できなくなるのか?
・同居していない訪問介護員が、ヘルパーとして親族の訪問介護を行えますか?
・寝たきりに利用者が歩けるようになったので、リハビリのための方向支援を訪問介護員が介助しても良いでしょうか?
・透析のための通院時、病院の車への乗降介助は、「通院等乗降介助}?それとも「身体介護」?
・訪問介護での調理の援助内容がかなり複雑で、生活援助の範囲を超えていると思われます。この援助を「特段の専門的配慮を持って行う調理」と判断して、「身体介護」とみなして良いでしょうか?
・確定申告でヘルパーを利用できないか?
・身体介護での通院介助について/訪問介護事業所の変更について
・訪問介護員が自ら運転する車による通院の乗降介助の取り扱いについて
・家をあける場合の訪問介護での長時間に見守りについて/水虫保菌者のデイ特浴での入浴について
・遠方にいる親族希望で、救急車へのヘルパー同乗は介護請求できますか?
・ヘルパーで入浴介助予定も体調不良で行えず。痛み軽減のため体をさするのは介護請求できますか?
H16年度
・週3回の透析患者がショートを利用する方法は?医療との関係は?
・免許の書き換え・お見舞い・美容院へヘルパーに同行してもらえないか?外出先の施設で使用する車いすを、保管の上レンタルできないか?
・ヘルパーさんが風邪気味の様子で、サービスの提供中、咳をします。万全な体調でない場合はマスク等で、利用者や家族への配慮が必要ではないでしょうか?
・ヘルパーが年賀状の宛名かきはできますでしょうか?
・年金手続きのため、東京までヘルパーが同行できますか?/自立を促すための訪問介護は身体介護?生活援助?
・墓参りへ行くのにヘルパーさんを使えますか?
・サークルの小旅行へ行くのにヘルパーさんを使えますか?
・ショート中の通院で訪問介護を利用できるか?/通所と短期を同一日に利用できるか?
・ラッキョウの漬け込みを生活援助としてサービス提供してよいか?
令和6年度
用具の貸与・購入の3品目の選択制、医師等への意見照会が必要でしょうか。
令和6年6月12日
質問事項
今年度から、福祉用具の貸与・購入の選択制が始まりました。この際、医師等への意見照会が必要、とされていますが、どのようにしたらよろしいでしょうか。
鴻巣市からの回答
選択の判断は、医師等に意見照会をすることなく、ケアマネジャーの判断で結構です。
令和5年度
刑事事件を起こし勾留中の方の、福祉用具貸与についての介護算定は、どうしたらよいでしょうか。
令和5年9月5日
質問事項
8/1に刑事事件を起こし、以降今日まで勾留されている方の、福祉用具貸与についての介護算定は、どうしたら良いでしょうか。
質問者の考え
根拠を探してみたのですが見つかりませんでした。入院中の医療保険算定者であれば、介護算定できないことは明らかなのですが、勾留の場合その根拠が見つかりませんでした。ただ、たとえ1日だとしてもご利用はされているわけですので、算定して良いのではないかと考えます。
鴻巣市からの回答
勾留中の方は、半月または1ヶ月、という単位で算定して可です。根拠を探してみたのですが見当たりませんでしたので、上司と相談して鴻巣市として判断しました。今回の方は、8/1に勾留されたので、半月分の算定をして可です。釈放後も同様な考え方で可です。
ハラスメントについては令和4年度から、業務継続計画・感染症の予防・虐待防止については令和6年度からの義務化ですが、運営規定には、どれを記載すればよいのでしょうか。 令和5年6月9日
質問事項
ハラスメントについては令和4年度から、業務継続計画・感染症の予防・虐待防止については令和6年度からの義務化ですが、運営規定には、どれを記載すればよいのでしょうか。
質問者の考え
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」の第18条「運営規定」では、
「六 虐待防止のための措置に関する事項」
「七 その他の運営に関する重要事項」
とございます。運営規定の変更は届け出が必要な事項ですが、今回届け出が必要なのは、上記「ハラスメント・業務継続計画・感染症の予防・虐待防止」のうち、六に該当する「虐待防止」だけでよろしいのでしょうか。
それとも、「ハラスメント・業務継続計画・感染症の予防」は七に該当するので、これら3つも運営規定に記載することが必要なのでしょうか。
自分としては、「ハラスメント・業務継続計画・感染症の予防・虐待防止」については、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」の第18条「運営規定」では具体的に記載されていないことから、必要ないと考えます。
鴻巣市からの回答
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」第18条において、虐待の防止のための措置に関する事項について、運営規定に定めるものと記載されております。
ハラスメント対策、業務継続計画の策定等、感染症の予防及びまん延の防止のための措置、について、同第18条に具体的に記載されておりませんが、運営規定に定めることが望ましいと考えます。
令和4年度
訪問型・通所型の利用者が、短期を利用した場合は日割りになるのでしょうか。 令和5年3月31日
質問事項
訪問型・通所型の利用者が、短期を利用した場合、訪問型と通所型の介護給付費は、日割りになるのでしょうか。その根拠となる文面はどこにあるのでしょうか?
質問者の考え
令和3年4月版介護報酬の解釈1 P1559「訪問型サービス、通所型サービス及び介護予防ケアマネジメントの単位数表に関する事項 通則」内「(2)サービス種類相互の算定関係について」の下から4行目以降、「また、介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護を受けている間については、訪問型サービス費等は算定しないものであること。」とあることから、日割りということなのでしょうか。
鴻巣市からの回答
日割りになります。総合事業は、市の方針なので、令和3年4月版介護報酬の解釈1(通称 青本)等には載っていません。
(R5.5.2 追記)ネットで、「月額包括報酬の日割り請求にかかる適用については以下の通り Ⅰ-資料9」と検索すると、5ページのものが検索でき、4ページに訪問型・通所型について記載されています。
自立支援型地域ケア会議について 令和5年1月12日
質問事項
①事例提供者(介護支援専門員や包括支援センター職員)の用意する書類は、なぜこんなに多いのでしょうか?かかりすぎる手間を削減するために、既存の書類を有効活用できればと存じますが、なぜ活用・されていないのでしょうか?
②地域ケア会議の結果共有された地域に共通した課題は、どのようなものがあり、市の介護保険行政にどのように生かされ(どのような施策がされ)ているのでしょうか?また、年度等一定期間での地域ケア会議のまとめ・共有された地域課題等が発表され、関係者間で共有されることで、地域包括ケアシステムの深化に新たな情報を加えられると思われますが、これらはされないのでしょうか?
③自立支援型地域ケア会議の目的は自立支援で、現状では事例該当者の要介護度に要介護3~5は条件としてございませんが、要介護3~5の方の介護サービスでも、自立支援を行える、と思いケアプランを作成しております。介護認定の程度はもちろん認定の有無にかかわらず、十人十色の自立支援があると考えます。要介護3~5の方の自立支援については、なぜ事例検討をされないのでしょうか?廃用により寝たきりになった要介護3~5の方に、自立支援は行えないとお考えでしょうか?
④「生活機能評価」は、専門職が作った、課題分析標準項目を網羅したアセスを、一般人が見てもわかりやすいようにまとめられたアセスの書式だと考えております。事例提出者からすると、課題分析標準項目を網羅したアセスとは別に「生活機能評価」で再アセスを行うことは、アセスを2回・確認しているだけであり、行政職員さんも含め一般人がいない地域ケア会議では、手間と作成書類と確認する情報が増えているだけで、必要性は薄いと思われますが、やはり必要なのでしょうか?
⑤会議に出席されている薬剤師さん、栄養士さん、PTさん、歯科医師さんたちは、事例提供者に対して書面での回答などはなく発言のみですが、事例提供者としては今後の業務に活かすとともに、ケアマネジメントの実践力を高めるためにも、発言された内容とその根拠を文字や図等でいただき、事例とともに持ち帰りたいと考えます。個人情報保護の必要性は理解しているつもりですが、各リモート研修などでは匿名化された資料の配布が一般的なことからして、その点も対応されているものと考えます。ですので、各専門職さんが発言される(予定の)内容とその根拠を、文字や図等でいただけるとともにその資料等を持ち帰りたいのですが、許されないのでしょうか?
質問者の考え
地域ケア会議は、「高齢者個人に対する支援の充実と、それを支える社会基盤の整備とを同時に進めていく、地域包括ケアシステムの実現に向けた手法」、と定義されています。
具体的には、地域包括支援センター等が主催し、
○ 医療、介護等の多職種が協働して高齢者の個別課題の解決を図るとともに、介護支援専門員の自立支援に資するケアマネジメントの実践力を高める。
○ 個別ケースの課題分析等を積み重ねることにより、地域に共通した課題を明確化する。
○ 共有された地域課題の解決に必要な資源開発や地域づくり、さらには介護保険事業計画への反映などの政策形成につなげる。」
とされています。
また、居宅介護支援事業所においても、介護支援専門員の書類作成業務の削減がここ数年の介護保険法改正で指摘されています。
そんな中、上記質問事項の①~⑤を疑問に感じました。その疑問に対して具体的には、
①基本情報等、各事業所で作成している書式を使用して可。各事業所で作成している書式では足りない部分のみ、地域ケア会議用の書式に情報を書き込むことで、手間と作成書類を削減する。
②地域ケア会議でどのような課題等があり、地域に共通した課題にはどんなことがあり、そこからどのような施策がされ、結果どうだった、ということを、いわゆるPDCAサイクルの実践としてある一定期間(年度など)について発表することで、以降の地域ケア会議・地域包括ケアシステムの深化に方向性をつける。
③要介護3~5の被保険者も事例提出することで、要介護3~5の方に対する自立支援の検討も行う。要支援・要介護の認定による枠は設けず、事例提供者が手詰まりになっている事例を、地域ケア会議で多職種による検討をすることで、事例提供者の気づき・解決の糸口・課題等を見つけることで、ケアマネジメントの実践力を高める。
④アセスの書式は、各事業所で作成している書式か、生活機能評価のどちらかとすることで、手間と作成書類を削減する。
⑤薬剤師さん、栄養士さん等も、発言される内容とその根拠を、A5~A4 1枚程度の文字や図等で事前に書類にしていただき、会議の資料に加えるとともに、会議で配布された書類は持ち帰りできることとすることで、ケアマネジメントの実践力を高めたり、随時の振り返りを可能にすることで今後の業務に活かすこととする。
と考えますがいかがでしょう?
鴻巣市からの回答
ご意見ありがとうございます。①~④についてまとめて回答いたします。
自立支援型地域ケア会議は、平成29年度の埼玉県のモデル事業に参加し、開始から6年目を迎えました。この自立支援型地域ケア会議は、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所・埼玉県・職能団体・県サポートセンター等皆様のご意見を頂戴しながら年々進化してきました。今まで作り上げてきた経緯は包括の主任ケアマネ会に居宅介護支援事業所の主任ケアマネジャーの方が参加いただいていますので、居宅介護支援事業所のケアマネ会にて共有されているかと思われます。自立支援型地域ケア会議で出た地域課題は、自立支援型地域ケア会議とは別に自立支援型地域ケア推進会議で検討することとしています。このことから、地域ケア会議やケアマネ連絡会への参加をお勧めします。また、先月1月10日の研修会は残念ながらご欠席の連絡をいただきましたが、1月24日の地域ケア推進会議はご都合いかがでしょうか。参加可能であればぜひご連絡ください。
⑤について。発言内容は議事録としてまとめ、事例提供者へお渡ししています。藤澤様が事例提供された際にも同様に対応いたしますので、今後の業務にご活用ください。
自然災害時等の連携事業所間での業務委託は可能でしょうか? 令和4年11月17日
質問事項
自然災害時のBCP研修の際に疑問を感じましたのでご質問させていただきます。
自然災害の発生や感染症に罹患し、一人で事業所の運営をしている介護支援専門員が長期(1ヶ月以上)にわたり業務を行えない場合、担当している30~40人程度の被保険者の方の介護サービス利用や給付管理等ができなくなります。
その対応策として、連携事業所間で「委託」と言うかたちで、居宅介護支援業務を自社の業務に大きな支障が発生しない程度に代行する、臨時的対応を行うことは可能でしょうか。また、不可の場合は、どのようにしたらよろしいでしょうか。
質問者の考え
介護保険最新情報等を、自分なりに確認してみましたが、参考となる情報は見つけられませんでした。BCPでは平時の準備が必要だ、ともされています。
上記質問事項の状況を防ぐため、市役所に居宅サービス届出書は提出せず契約書等も変更することなく、連携事業所間で「委託」と言うかたちで、居宅介護支援業務を自社の業務に大きな支障が発生しない程度に代行する、臨時的対応を行うことは可能でしょうか。
また、不可の場合は、どのようにしたらよろしいでしょうか。
連携にあたっては、協定書を取り交わす必要があると考えております。
具体的な内容としては、連携期間、連携内容、個人情報の取扱、連携料金、支払い方法、情報の提供方法程度を想定しております。
鴻巣市からの回答
介護保険最新情報vol.934:「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与にかかる部分)」のP520における「(14)業務継続計画の策定等」において、「利用者がサービス利用を継続する上で、指定居宅介護支援事業者が重要な役割を果たすことを踏まえ、関係機関との連携等に努めることが重要である。」と示されています。
また、厚生労働省が示している「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」P30を参考にしていただければと思います。
また、本市よりも11月17日に周知いたしました「介護保険最新情報vol.1111:「感染対策における業務継続計画(BCP)の策定のための「集団研修(オンライン研究)」に係る募集について」による研修等もご利用ください。
特殊寝台の四方を囲む柵の使用 令和4年8月8日
質問事項
要介護5の認知症の利用者が、退院してきた当初は特殊寝台上でほぼ動けませんでしたが、退院から2週間が経ち体調が改善されてきたためか、このところ昼夜の別なく特殊寝台上で動いてしまい、サイドレールをまたぐような動きもできるようになってきているそうです。現在三方にサイドレールと介助バーを使用中です。この状況では、転落のおそれが高いのでその予防のために、ご家族様・訪看さんから、四方を囲む柵の仕様のご利用ご希望がございますが、四方を囲むと虐待の定義に該当してしまいます。昼夜の別なく面倒を見なければならない介護者様の介護負担軽減のために、必要時四方を囲むためにサイドレールを介護算定で使うことは認められませんでしょうか。
質問者の考え
特殊寝台の四方を囲むことは、身体的拘束として虐待の定義に該当します。ですが、利用者ご本人のお気持ちが穏やかになるよう、慣れ親しんだご自宅でできるだけ過ごさせてあげたい、というご家族(介護者)様のお気持ちを少しでも尊重できるよう、ご自宅での昼夜の別ない介護生活を支援できればと考えます。そのためにはご家族(介護者)様にとって、転倒転落のおそれを減らせることで、適切な心身ともの休養と安心感があることがとても大切なことと考えることから、例外的に認めても良いのではないでしょうか。
鴻巣市からの回答
ご指摘のとおり、ベッドの四方を柵で塞ぐことは、身体拘束に該当し、虐待と判断されうるもので、原則行ってはならないことです。
しかしながら、例外的に「本人又は他者の生命、身体を保護するため緊急にやむを得ない場合」に限り、一時的に身体拘束が容認されることがあります。
上記の状態や、これを要約した「切迫性」「非代替性」「一時性」の三要件は、厚生労働省が発出した「身体拘束ゼロへの手引き」に示されています。
この三要件は、介護保険施設等の運営で主に適用するものですが、居宅においても同様の扱いとすることが望ましいと考えます。
本件質問においては、ベッド柵の設置は、転落防止や家族負担の軽減を目的としていますが、本人の身体状況を考慮すると、柵をまたぐことが可能なため、家族負担の軽減にはつながらず、柵に躓くことで転倒の原因になりかねないものに思われます。
また、上記の目的は、柵の設置でしか達成できないものではなく、センサーマット等の導入やベッドを低床にすることにより達成可能であり、「非代替性」の要件を満たしているとはいえません。
加えて、在宅生活の継続を希望されているため、柵の設置を行うと、その状況は継続することとなってしまい、「一時性」の要件も満たせなくなってしまいます。
以上より、柵の設置によらず、ご家族も交えて他の手段を検討いただくことが望ましいと判断します。
なお、柵の給付自体は可能であり、上記の三要件を満たすかを検討していただき、慎重に導入を判断するようにしてください。
高齢者福祉サービス(虐待) 令和4年7月29日
質問事項
①認知症で「要介護2」の被保険者の男性が、「被害等」の奥様に対して身体的虐待(暴行)や心理的虐待(暴言)等をしている場合、高齢者虐待法の「虐待」基準に該当しないのでしょうか。
②基準に該当しないのであれば、介護サービス事業者に業務上の通報の義務もない、ということでしょうか。
③そもそも「虐待」の証拠とは、具体的にどのようなものなのでしょうか。その状況を発見した場合は、状況を写真や動画に取れば証拠となるのでしょうか。個人情報保護法や肖像権には抵触しないのでしょうか。
④①の奥様を守るためには、介護サービス従業者は業務としてどのようなことができ、行政は業務としてどのような支援をしていただけ、他にどのような職業の方たちの支援をいただけ、一般的にどのような経過になるのでしょうか。
⑤「高齢者虐待」が疑われるケースの場合、ケアマネジャーが中心となることが多いようですが、ケアマネジャーは介護保険法で定義されている一職業人であり、ご家族代わりでもなく、判断権限も持ち合わせていません。これまでの経験からすると、市役所さん・ご家族様・包括さん・事業所さんからの情報が一元的に集まることが多く、(猜疑的な見方かもしれませんが便利に利用されている気もします。)その記録や調整にかなりに時間と労力を、日常の業務に支障を来すほど要し、結果「様子を見ましょう」となり、時間と労力を浪費するばかりでした。ケアマネジャーは情報が集まりやすい立場であることは自覚しておりますが、虐待が疑われる場合の中心役は、判断権限のないケアマネジャーではなく、判断権限のある市ではないのでしょうか。
質問者の考え
①②「高齢者虐待防止法」では、高齢者虐待を「①養護者による高齢者虐待」と定義されており、被養護者による同様な行為は、虐待とは定義されていないようです。定義されていないものには、義務もないと思われます。
③「高齢者虐待」かな?と思われる場合には、10年ほど前?に福祉課さんが作成された、「要援護高齢者発見から相談、通報の目安」に照らし合わせながら、必要であれば主に包括さんにご相談しております。ご家族様から、個人情報保護法や肖像権を盾に、写真や動画の撮影を拒否された場合の対応方法がわかりません。
④このようなケースの場合、「高齢者虐待」ではないとしても、「配偶者虐待(DV)」であると思われます。「虐待」には他にも、「児童虐待」や「障害者虐待」などもございますし、結果、人の体を傷害した場合には「傷害罪」、人の体を傷害しなかった場合は「暴行罪」、といった犯罪の成立も考えられるようです。ちなみに、「DV」であれば、DV防止法によると発見した場合は、配偶者暴力相談支援センターまたは警察に通報するよう努めなければならないそうです。「高齢者虐待」「配偶者虐待(DV)」のどちらにいたしましても、該当するものかどうかの判断権限は、介護サービス従業者・事業者ではなく、行政(警察や保健所等も含む)にあるようです。
このような状況が、介護サービス従業者の耳に入っていくること自体、普通の状態ではなく、何もしなければさらなる状態の悪化が見込まれますので、 この状況を改善するためには、何らかの働きかけが必要になると思われます。
介護サービス従業者が、行政に相談・通報をした場合は、行政は業務としてどのような支援をしていただけ、一般的に大まかにどのような経過になるのか、その後のスムーズは支援をするために道筋を描いておくとともに、ご家族様の不安を軽減するためや抑止力、判断に迷った際に参照するためにも、フロー図や根拠も含めて教えていただけますと助かります。
⑤今までの15年の経験(3~4件ございました)からしますと、ケアマネジャーは、各事業所さんや包括さんから会議前後ともに個別に来るお問い合わせへの都度の対応と状況の報連相・皆が集まる会議の調整など、日常業務を差し置いてでも最優先で対応し、かなりの手間と時間(関係する職種・事業所の数にもよりますが、時間換算して、相談・連絡・調整から会議終了までに3~10日程度、6~12時間程度)がかかります。これまで幸い虐待案件は1件もございませんでしたが、会議をした結果「しばらく様子を見ましょう」となり、介護後はご家族へのフォローも行い(うち1件は何故かご家族様がご存知でしたので、会議後の初回訪問時に主に30分~1時間程度の話の傾聴と数ヶ月掛けての関係性の修復が必要となりました)、最優先で対応したために後回しになった日常業務の遂行に支障を来すだけでした。
判断権限のないケアマネジャーが中心となり手間を掛けるのではなく、判断権限のある市が中心となることで、情報の集約化とそれによる判断の迅速化が必要と考えます。
鴻巣市からの回答
①について、平成30年3月厚生労働省老健局が作成した「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」において、「高齢者虐待防止法」による定義から、高齢者虐待を、養護者による高齢者虐待と定義され、養護者とは「高齢者を現に養護するものであって要介護施設従事者以外のもの」と定義されています。これらは、広い意味での高齢者虐待を「高齢者が他者からの不適切な扱いにより権利権益を侵害される状態や生命、健康、生活が損なわれるような状態に置かれること」と捉えた上で、高齢者虐待防止法の対象を規定したものです。しかしながら、法の規定からは虐待に当たるかどうか判別し難くとも、同様に防止・対応尾を図ることが必要と考えます。状況によっては、本来介護を受ける立場となるものが認知症の症状等により、虐待をする側になることもあります。
②については、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」第5条において、専門職であり、高齢者の生活に身近で虐待の徴候などを知りうる立場にある場合は、その職務上関わった状況に基づき、虐待のおそれに気づき、早期に相談・通報につなげていただくことが強く期待されるところです。このため、高齢者虐待を防止したり、問題が深刻化する前に高齢者や養護者・家族に対する支援を行って頂ければと考えます。
③について、福祉課が作成したものについて、現在確認できませんでした。必要に応じて包括・市に相談の上、対応して頂ければと思います。高齢者虐待防止法第七条から、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した際は通報の義務または努力義務付けられました。なお、虐待行為を裏付ける具体的な証拠がなくても、状況発見した際は通報をすることができます。
④⑤について、高齢者虐待防止法第9条第一項から、市は高齢者の虐待通報を受けたときは、当該高齢者の安全確認をし、事実確認をするために調査等を実施し、虐待の事実の有無及び緊急性、当面の対応を連携協力する者と協議を行うことになっています。高齢者虐待の事実認定は、組織としての判断が必要です。
ケアマネジャーは業務が多岐にわたる上、家族や関係者との調整に日頃より時間や労力がかかっている状況にあることとは思いますが、利用者や家族及びサービス事業者からの相談等により虐待を知りうる機会が多く、発見しやすい立場にあることから、早期発見及び通報につなげていただくことにより、市も早急な対応が可能となります。引き続き、高齢者が安定した生活が送れるようにご支援頂ければと思います。今後ともご協力をよろしくお願いします。
訪問リハビリ・通所リハビリの同時算定は可能? 令和4年5月26日
質問事項
通所リハビリの事業所さんから、「『ケアプラン上の目標が違えば、同じPTでも訪問リハビリと通所リハビリを併用できる。(例えば、家でできることのためにご自宅で行う訪問リハビリ、設備の整っている事業所でできることのために通所して行う通所リハビリ)』と以前市の判断がありました。」との情報をいただきました。同時算定可能なのでしょうか。)
質問者の考え
介護報酬の解釈1(青本)P234訪問リハビリテーション費 イ 注1に、「通院が困難な利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が、計画的な医学的管理を行っている当該事業所の医師の指示に基づき、指定訪問リハビリテーションを行った場合に算定する。」「『通院が困難な利用者』について 訪問リハビリテーション費は、『通院が困難な利用者』に対して給付することとされているが、指定通所リハビリテーションのみでは、家屋内におけるADLの自立が困難である場合の家屋状況の確認を含めた指定訪問リハビリテーションの提供など、ケアマネジメントの結果、必要と判断された場合は訪問リハビリテーション費を算定できるものである。『通院が困難な利用者』の趣旨は、通院により、同様のサービスが担保されるものであれば、通所系サービスを優先すべきということである。」
介護保険最新情報voL.369に「(通所リハビリテーションについては、原則として1つの事業所でのリハビリテーションを提供するものであるが、やむを得ない場合においてはこの限りではない。)」
とあることから、自立支援を目標に作成したケアプランであるならば、やむを得ない場合としてケアプラン上の目標が訪問と通所のリハビリサービスの併用が可能と考えます。(これまでは、「不可」と勝手に思いこんでいました。)
鴻巣市からの回答
「質問者の考え」に記載いただいた「介護報酬の解釈P235 「通院が困難な利用者」について」に示されているとおり、指定通所リハビリテーションのみでは、家屋内におけるADLの自立が困難である場合の家屋状況の確認を含めた指定訪問リハビリテーションの提供など、ケアマネジメントの結果、必要と判断された場合は訪問リハビリテーション費を例外的に算定できます。なお、検討した内容・必要と判断した理由等を記録に残しておく必要があります。
令和3年度
通所リハビリ併設の医療機関でのインフルエンザ予防接種を受けた場合、その前後での通所リハビリサービスは介護算定できるのでしょうか。 令和3年12月1日
質問事項
施設送迎で通所リハビリ併設医療機関でのインフルエンザ予防接種を受けた場合、その前後での通所リハビリサービスは介護算定できるのでしょうか。
質問者の考え
介護報酬の解釈3 QA法令編 令和3年4月版 に
「P116 Q3 通所サービスの所要時間 サービス中途で医療機関を受診した場合」
においては、「併設医療機関等における保険請求が優先され、通所サービスについては変更後の所要時間に応じた所定単位数を算定しなければならない。」とあり、
「P350 Q8 併設医療機関の受診 ①提供時間帯やサービス前後の受診」
においては、「通所サービスのサービス提供時間帯における併設医療機関の受診は緊急やむを得ない場合を除いて認められない。また、サービス開始前または終了後の受診は可能であるが、一律に機械的に通所サービスの前後に組み入れることは適切ではなく、当日の利用者の心身の状況、サービスの見直しなどの必要性に応じて行われるべきものである。」とございます。
インフルエンザの予防接種は、医療保険の算定はされないものの、事前に利用者に通知され予定がされていることから、緊急やむを得ない受診ではないと思われます。
これらから、
・予防接種後の時間から、サービス提供終了時間までのサービス内容としての通所リハビリの算定は認められる
・予防接種前の朝の送迎は介護算定が認められない(送迎減算扱い)
のではないでしょうか。
鴻巣市からの回答
介護保険最新情報vol.678において、介護保険サービスと保険外サービスの取扱いがまとめられており、介護サービスと明確に区分することができる場合には、介護サービスを一時中断し、保険外サービスを提供することが可能と示されています。また、区分が可能な具体例として、事業所内での予防接種が列挙されています。
上記の内容により、通所リハビリの算定にあたっては、予防接種に要した時間を差し引いた時間を合算し、送迎未実施による減算は適用しないものとします。
なお、本件においては、予防接種が提供されるのは事業所ではなく、併設医療機関となっていますが、利用者の利便性や、建物が同一敷地内で隣接している状況を考慮して事業所において実施された場合と同様の扱いとし、予防接種に要した時間については、通所リハビリ事業所と接種場所の往復に要する時間も含めるものとします。
紹介割合の説明について 令和3年10月21日
質問事項
半期に1回紹介割合を算出することになったが、介護保険最新情報vol.952等から利用者への説明と同意は「居宅介護支援提供開始時(初回契約時)」の1回のみと理解していた。
10/13に行われたケアマネ連絡会において、翔裕園が市に確認した内容として「半期の算出ごとに説明と同意が必要と確認した。」とのお話があった。
会場にいた居宅でも解釈が分かれており、運営基準減算となる項目でもあることから対応を明確にして事業所感での共有を図りたい。
質問者の考え
初回契約時に説明と同意を必要とし、契約が有効な間は再度の説明は不要。契約が終了して、再契約の際には説明と同意が必要と理解しています。
介護保険最新情報vol.952では、居宅介護支援の【契約時の説明について】の1項目『問111』として挙げられている。(介護保険最新情報の文章構成から『問112』も「契約時の説明について」の項目の一つと理解している)
『問111』の答えに「居宅介護支援の提供開始」の文言はあるが、以降については「すでに契約を結んでいる利用者への説明と同意」が記載されているのみに見える。
そのため、紹介割合の説明と同意は【契約時に説明】するのみで良いと解釈している。
また、10/13に行われたオンラインセミナーで同じ質問をしたところ、登壇していた厚労省老健局認知症施策・地域介護推進課人材研修係長原雄亮氏から「紹介割合の説明は1回限り。新規の場合は初回契約時、すでに契約している利用者についてはプラン更新時。」との回答があった。
本件について当方の解釈や理解に誤りがあるようであれば、鴻巣市の「判断根拠」と「対応例」を具体的に提示していただくことで、本質疑を市内事業所で共有して統一した対応をすることができるようにしたいと考えている。
鴻巣市からの回答
居宅介護支援事業所に基準に関しては、厚生労働省が定めた基準を基に、鴻巣市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例に定められており、本件質問の説明については、同条例の第7条第2項に定められています。
同行の冒頭は、「指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、」となっているため、説明は貴見のとおり初回契約時及び再契約時のみで問題ないと判断します。
なお、本項の解釈については、この質問票の回答とは別に、各居宅介護支援事業所に通知することといたします。
※鴻巣市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例 第7条第2項について、回答票では記載あるが、ここでは省略する。
訪問介護でのお風呂掃除について 令和3年6月24日
質問事項
鴻巣市でのサービス提供にあたり、事業所や他のケアマネに確認したが様々な回答が返ってくる。
・生活援助を算定して良い条件に当てはまるうえ、本人ができない理由、サービスにかかる時間と頻度を、担当者会議で話し合い記録しておけば算定は可能。
・入浴介助と一緒でなければ提供してはいけない。
・利用者に疾患があるなどケアマネが必要と認めプランに位置づければ可能。
など。
鴻巣市としての見解を確認したい。
質問者の考え
事業所間で様々な回答がでてくるということは、介護サービスの不適切な支援につながりかねない。
保険者の独自解釈が蔓延している状況にあって、「正解」を探し出すことが困難な状況になっている。
改めて鴻巣市の見解を確認し、市内サービス事業所で共有したいと考えている。
鴻巣市からの回答
生活援助における清掃場所は、「居室内やトイレ、卓上等」と区分されており、浴室については示されていませんが、「対象者が独居であるか」「ADLを勘案して、入浴はできるが自身で浴室を掃除することが困難であるか」などを検討したうえ、ケアプランに位置づけられている場合は、生活援助による浴室掃除を利用することは可能です。
軽度者の例外給付について 令和3年6月22日
質問事項
今月で認定期間が切れる更新申請の認定調査をして頂いた調査員さんからの情報で、「更新申請の調査をした限りでは、要介護2の認定は難しいと思います。」とのことでしたので、翌月以降も特殊寝台のご利用が必要とケアマネジャーとしては判断し、例外給付の基準に照らし合わせ「2. 1.の表1に当てはまらない場合、医師に対する意見照会」を行ったところ(ご本人様が書式を持って受診され意見を照会)、「公文書偽造になる(1.の表1に当てはまらない)ので書けない。」とDr.から言われたそうです。
この場合、例外給付は認められないことになるのでしょうか。
質問者の考え
・糖尿病ではないものの下肢の血流が悪く、右下肢をH29年3月に膝下から切断されている方です。現在は、特殊寝台からの立ち上がりがご自分でできているので、トイレへ行くのもご自分でできており、介護の手間は発生していませんが、もし特殊寝台がなく布団からの立ち上がりとなれば、高齢の奥様に介護負担が発生するのは明白です。ご本人様、義足はあるものの、布団からの立ち上がりは、手すりがあったとしても難しいと思われます(現況で実際にお試しは頂いておりません)。
介護サービスご利用前は、電動機能のない家具調ベッド(床からの高さ30cm程度)で、背もたれとして背中にクッションなどを置き、常に30度程度のギャッジアップ角度で固定されていました。
「公文書偽造になるので書けない」の言葉の意味がわからないのですが、Dr.としては必要と認めてはいないことから、例外給付の手続きの流れに照らし合わせると「2.」をクリアしておらず、認められないことになるのでしょうか。
ケアマネジャーとしては、必要なサービスは介護算定されるべきである、と考えます。
鴻巣市からの回答
軽度者への福祉用具の例外給付にあたっては、厚生労働省通知(平成12年3月1日 老企第36号)にあるように、その要否は医師の医学的な所見に基づき判断されます。そのため、医学的所見が確認できない、もしくは、医学的所見により起き上がりまたは寝返りができない状況に該当すると判断できない場合には算定できません。
また、特殊寝台の要否の判断は起き上がり及び、寝返りの可否を基準とするため、立ち上がり時の負担軽減を理由としての算定は適切でないと判断します。
介護予防での「軽微な変更」について 令和3年5月21日
質問事項
「軽微な変更」は、介護予防支援でも認められるのではないでしょうか。
質問者の考え
前回の質問票(令和3年2月18日)では、以下にございます、「軽微な変更」のすべてについてお尋ねしたつもりでしたが、ご回答いただけましたのは、「目標期間の延長」についてのみのようでした。言葉が足りずすみませんでした。
改めまして、これら軽微な変更についきましてお尋ねさせていただきます。
介護予防支援は居宅介護支援に準じているのですから、この「軽微な変更」の取り扱いも居宅介護支援に準じて認められるのではないでしょうか。
軽微な変更につきましては、介護保険最新情報VOL155の更新版として、VOL.959がR3.3.31付で発出されています。その中で、「ケアプランの軽微な変更の内容について」として、
●(ケアプランの作成)では、
・「サービス提供の曜日変更」
・「サービス提供の回数変更」
・「利用者の住所変更」
・「事業所の名称変更」
・「目標期間の延長」
・「福祉用具で同等の用具に変更するに際して単位数のみが異なる場合」
・「目標もサービスも変わらない(利用者の状況以外の原因による)単なる事業所変更」
・「目標を達成するためのサービス内容が変わるだけの場合」
・「担当介護支援専門員の変更」
●(サービス担当者会議)では、
・「サービス利用回数の増減によるサービス担当者会議の必要性」
・「ケアプランの軽微な変更に関するサービス担当者会議の全事業所招集の必要性」
・「「利用者の状態に大きな変化が見られない」の場合」
とございます。
その場合の取り扱い方法につきましては、居宅支援事業所の場合は各事業所ごとに対応方法を作成することが認められております(県の担当者のご回答日時不詳)が、包括さんでも居宅介護支援事業所に準じて各包括さんで対応方法を作成してもよいのではないでしょうか。
鴻巣市からの回答
介護予防支援の運営基準については、「鴻巣市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」で定められています。
介護予防サービス計画の変更については、第33条第1項第14号、第33条第1項第19号に定められています。
また、「「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に書係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について(平成18年3月31日 老振発第0331003号・老老発第0331016号)」第2 4介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 (1) ⑱介護予防サービス計画の変更」」において、介護予防サービス計画の変更について、「なお、利用者の希望による軽微な変更(例えばサービス提供日時の変更等で、担当職員が基準第30条第三号から第十二号に掲げる一連の業務を行う必要性がないと判断したもの)を行う場合には、この必要はないものとする。」と定められています。
今回の質問内でお示しいただいた「介護保険最新情報VOL.959」の当該箇所につきまして、示された根拠からも、居宅介護支援に関するものであると考えます。上述したように、軽微な変更についての考え方・方向性は同じであると考えます。
上記根拠等をご確認いただき、適切に運用していただきますよう、回答いたします。
令和2年度
新型コロナウイルス感染症に関する介護予防ケアマネジメント費の請求について 令和3年2月19日
質問事項
令和2年6月3日通知の「新型コロナウイルス感染症に関する介護予防ケアマネジメント費の請求について」
事業対象者における当該通知対象の別添報告書作成と提出は、請求業務を行う包括支援センターが作成するのか?一部業務委託の居宅介護支援事業所が作成するのか?
鴻巣市としての見解と業務方針の指示をいただきたい。
質問者の考え
・(考え)請求業務を行う包括支援センターが別添の報告書を鴻巣市役所へ提出するのが妥当ではないかと考える。
・(考え)サービス実績がなかったが、今回の通知分に該当するかどうかを包括職員とともに確認(一連のマネジメント業務が適正に行われていたかどうか客観的に判断)し、委託元の包括判断にて市役所へ報告するという形が筋として通っている。
・(根拠)「業務委託契約書」内の業務内容に現時点において具体的な記載がないため
鴻巣市からの回答
貴見のとおり、一部委託の要支援者および事業対象者のプランが特例の対象となった際の報告書の作成及び提出については、委託元である包括支援センターが行うものと判断します。
なお、各地域包括支援センターへの周知は、介護保険課が行います。
予防プランの評価は、サービス提供6・9・12・15・18・21・24ヶ月の他、有効期間終了月に必ず行わないといけないでしょうか。また、「軽微な変更」は介護予防支援でも認められるのではないでしょうか。
令和3年2月18日
質問事項
予防プランの評価は、サービス提供6・9・12・15・18・21・24ヶ月の他、有効期間終了月に必ず行わないといけないでしょうか。
「軽微な変更」は介護予防支援でも認められるのではないでしょうか。
質問者の考え
予防プランは、サービス提供6・9・12・15・18・21・24ヶ月で評価を行うこととなっていますが、サービス開始が必ずしも有効期間初月から始まるわけではございません。弊社は要支援・事業対象者でも、毎月ご自宅へ訪問のうえモニタリングをしておりますので毎月記録を行っておりますが、サービス提供から7ヶ月目で介護認定の有効期限が切れる場合などでは、前月の6ヶ月目に評価、当月の7ヶ月目にも評価となります。ですが、たった1ヶ月ではご本人様やご家族様に大きな変化があることはまずなく、記録業務の手間と作成書類を増やすばかりなのが現状です。
ですので、評価付きが連続する場合は、連続する前の月は評価は行わず、後ろの月で行ってもよいのではないでしょうか。
また、要支援の方の認定有効期間が2年の場合でも、計画書は目標期間を原則1年間で作るよう、1年後には再度一連の流れからの担当者会議を行うよう包括さんから指示を受けていますが、居宅介護支援ではこの場合、介護保険最新情報VOL155にあるように、「軽微な変更」としての取り扱いが認められています。その取扱いについては、以前県からの回答では「どの場合に『軽微な変更』とするかは、居宅介護支援事業所内で統一されていれば可です。事業所内でケアマネごとに異なっているのは不可です。」と頂いております(明確な回答日と回答方法の記録は残念ながらございません。)。
介護予防支援は居宅介護支援に準じているのですから、この取り扱いが認められるのではないでしょうか。
鴻巣市からの回答
介護予防支援の運営基準については、「鴻巣市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等にかかる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」で定められています。
評価のタイミングについては、第33条第1項第17号 ア において『少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して3月に1回及びサービスの評価期間が終了する月並びに利用者の状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること』と定められていますので、今回の質問内容のように3月に1回のタイミングと評価期間が終了する月が隣接している場合であっても、省略することは許されません。
なお、介護予防支援においても居宅介護支援同様介護保険最新情報Vol.155における「軽微な変更」はあり得ると思いますが、1年の期間を経て目標が達成できず、目標期間を延長する場合にあっては、目標が利用者にとって高すぎる目標になっている可能性があります。その場合には、目標期間を延長するのではなく、目標を見直し達成できるより身近な目標にすべきであると考えます。
新型コロナウイルス感染症に関する居宅介護支援費の請求について 令和3年2月8日
質問事項
令和2年6月3日通知の「新型コロナウイルス感染症に関する居宅介護支援費の請求について」12月下旬より本人、同居家族がコロナウイルス感染症の影響による理由にて通所サービス利用を控えたいと申し出があり休んでいた。埼玉県にも緊急事態宣言が発令され、令和3年1月も4回計画されていた通所サービスを上記理由により休んでいたが、1月11日に自宅内で転倒し骨折となり、同日より入院となったケース。
入院となったことも重なり結果的には1月分のサービス実績がない状態であったが、今般の取り扱いによるものと判断し、居宅介護支援費の請求ができるかどうか?
質問者の考え
12月下旬よりコロナウイルス感染への不安からデイケアを休みたいという本人、家族の意向は、通知内の理由に即していると考える。リハビリ目的の週3回のデイケアを休むことで外出機会がなくなり、生活リズムが変わったことでの心身の影響が転倒に直接つながったとは言えないが、高齢者の生活が身体、精神的に変化することは間接的には少なからず関与しているのではと考える。通常のマネジメント業務を行っていることから、月途中から入院となりサービス実績がない場合においても請求できると考えます。(他者との交流を制限するため、訪問サービスも希望されませんでした)
鴻巣市からの回答
令和2年6月3日付鴻介第361号「新型コロナウイルス感染症に関する居宅介護支援費、介護予防支援費および介護予防ケアマネジメント費の請求について(通知)」と「介護保険最新情報Vol.836の問5」に基づき説明させていただきます。今回のケースでは、12月22日(火)にモニタリングを実施し、同時に利用票を渡しており、1月のサービス利用は、本人から利用控えの申し出はあったが、月途中でもいつでも利用が再開できるように準備はしていたとのこと。
このような状態から考えますと、一連のマネジメント業務を行ったにもかかわらず、利用者の自粛により、実際にサービス提供が行われなかった場合にあたり、特例により居宅介護支援費の請求は可能であると解します。
今般の取扱いは新型コロナウイルス感染症の影響による場合に限った取扱いであることから、経緯を記録に残すことが必要になります。
高齢者福祉サービス等の申請代行等について 令和3年2月16日
質問事項
高齢者福祉サービスや障害福祉サービスの申請代行等についての質問です。
市の職員さんからケアマネジャーに、「ケアマネさんがやってくれても良いのですが。」とのお言葉が、当たり前のように簡単にございますが、ケアマネジャーの業務外のことを依頼されるその根拠は何でしょうか。
質問者の考え
これまでも、介護保険課・福祉課の職員さんから何度かお言葉を頂いておりましたが、介護支援専門員の業務はあくまで介護保険に関する業務です。介護保険法等に規定されていない高齢者福祉サービスや傷害サービスなどの申請代行は業務外です。ただ、これらの申請代行については、これまでもケアマネジャーが善意で対応してきた事実はあるかと存じます。
ケアマネジャーは介護保険サービスの専門職であって、ご家族代行ではございませんし、行政手続きを生業とする行政書士でもございません。
行政書士法に触れないよう無料であれば誰でも良い、ということであれば、ケアマネジャーではなく介護サービスの事業所さん、ご近所さん、民生委員さんが対応しても法律に触れないのではないでしょうか。ただ単に、市役所へ来る機会が多いケアマネジャーについでにお願いする、というのは筋違いかと存じます。専門職に業務外のことを無料で、役所が何の根拠もなく依頼する、なんてことはありえないかと存じます。もちろん根拠があれば、業務として行うことが必要と存じます。
これらの申請代行等を、役所からケアマネジャーに対して依頼される根拠はどこにあるのでしょうか。私の調べた限りは見つけられませんでした。
根拠がないようであれば、高齢者福祉サービスの申請代行等について、「ケアマネさんがやってくれても良いのですが。」とのお言葉は、今後は介護保険課・福祉課の職員さんには控えていただきたく存じます。
鴻巣市からの回答
書面ではなく、口頭でお答えさせていただきます。
今回の件、ご迷惑をおかけしました。庁内で福祉課も含め、今回のようなことが今後はないよう、周知徹底をしました。
今後も何かございましたら、お教えいただきたいです。
モニタリングについて 令和2年10月10日
質問事項
モニタリングについて。(現在はコロナ下で電話でのモニタリングも可能であるが、「訪問」を前提とした場合のモニタリングについて。電話によるモニタリングでも含まれる可能性はあると思われる。)
毎月のモニタリングは必須となっているが、訪問のタイミングについては明確な文書を確認することができない。
鴻巣市の見解を伺いたい。
また、過去に同様な回答をしているようであれば資料の提供をお願いしたい。
例)
前月からの継続等
①10月10日に入院し月内の退院はなかった(永眠含む)
新規等
②10月24日に初めて介護サービスを利用した
③10月15日に初めて介護サービスを利用したが20日に入院し月内の退院はなかった(永眠含む)
質問者の考え
過去、他保険者では、月初め10日までは入院などによりモニタリングができなくてもやむを得ない事由に該当する。ケアプラン作成1週間以内はやむを得ない事由に該当する(ケアプランをモニタリングで評価するには1週間以上が必要と判断する)との見解が示されていた。(現在も有効か否かは確認していない)
ちろん、あらかじめ入院等が見込まれる場合には早めに訪問しておくことは求められてもいた。
モニタリングのタイミングについては明文化されておらず、保険者の判断によるところが大きいので改めて鴻巣市の見解を確認しておきたい。
鴻巣市からの回答
本質問票については、質問内容から月末のモニタリング実施を想定していることを前提として回答します。
モニタリングについては、1月に1回実施する定例的なモニタリング及び、必要に応じて実施される随時的なモニタリングが想定されます。随時的なモニタリングの例としては、初めてサービスを利用した直後に訪問して、利用した印象を確認するというような実施形式が考えられます。
次に、入院が特段の事情に該当するかについてですが、日程を調整しモニタリングを実施する予定でいたものの、利用者の予期せぬ入院により、モニタリング実施が困難になってしまった場合には、特段の事情に該当するものと判断します。ただし、入院といっても一概にモニタリングが不要になるわけではなく、状況に応じて本人や家族に面会し状況把握に努めるなど、だいたい手段を講じるものとします。
以上のことより、質問事項の①の前月以前から利用を継続している人のケースについては、月末に予定していたモニタリングが実施できなくなったという際は、上記の考えにより、特段の事情に該当するものと判断します。
②については、貴見のとおり短期間でのケアプランの評価は困難ですが、入院等の事情がなく、モニタリングの実施は可能であるため特段の事情には該当しないと考えます。
最後に③については、①の場合と同様に、月末実施予定のモニタリングを実施できなくなった場合には、特段の事情に該当すると判断します。
なお、入院があらかじめ決まっていた場合には、事前にモニタリングを実施できるように日程調整をするようにしてください。実施のない場合には運営基準違反となり、減算の対象となります。
介護予防支援の委託事業所変更について 令和2年5月22日
質問事項
某地域包括担当者より介護予防支援の委託業務を引き受けているが、委託事業所の変更の旨を伝えたところ、「変更するなら自分(居宅側)で、委託先を探して下さい」と一方的に言われる。
①支援者の委託業務に関して、契約先(責任主体)は地域包括なので、変更する委託事業書を探すのは居宅側だけに任せて良いものなのか(最低限、共に探す)。
②委託事業所の変更を委任する責務や権限があるのか。
③契約等の観点(下記、質問者の考え参照)から、委託事業所の変更の責務は、基本的に地域包括にあるのではないのか。
以上3点を確認したく、ご連絡差し上げます。
質問者の考え
委託業務事業所の変更に伴って、具体的に記載されているものがなく、包括と居宅間の委託業務契約書にも記載等がない。居宅(に限らず)の場合は、事業所変更に関して契約している立場なので、契約者が次の事業所探すのが責務となっている。その観点でいくと、契約している地域包括側が、次の委託事業書を探すのが妥当ではないのか。
また、指定基準の指定介護予防支援の業務の委託より(赤本・P1082 抜粋)、(7)③(6行目より)【なお、委託業務を行ったとしても、指定介護予防支援にかかる責任主体は指定介護予防支援事業所(地域包括)である。(中略)また、指定介護予防支援事業所(地域包括)は、委託を行った指定居宅介護支援事業所との関係について利用者に誤解のないよう説明しなければならない。】となっている。
以上のことを踏まえた上で、
(1)契約している立場。
(2)指定基準の観点。
(3)受注側(居宅側)に事業所の探す義務が記載されている文章等がない。
(4)委託そのものの言葉の意味合い(委託とは、取扱や実行などを、人に頼んで代わりにしてもらうこと。その為、指定基準や契約書に関わる責務まではない。)。
以上の4点から考案すると、事業所の変更を居宅任せにするのは不適切だと捉えられる(具体的な規定がない以上は、不当や不正と言われる言葉は使用できないものの、一方的に居宅任せにする事は、委任する責務や権限がない以上は、職務放棄として捉えられる?)。
※地域包括は市役所の管轄だと思われますので、今回の件で鴻巣市の見解を踏まえ、(ある程度でも)明確な基準を設けて頂き、委託業務事業所変更に関して、各地域包括に周知を行って頂ければ幸いです。(大前提として、利用者の意思確認等の明らかに必要な事などは割愛させていただきました)。
本来であれば、このような質問が出ないことが好ましいのでしょうが、立場を勘違いされている職員の方もいるようなので、市役所でも規約等を踏まえた上で、現状の把握をして頂けると、他の居宅や包括等との連携も図りやすくなると思います。
お忙しい最中、恐れ入りますが、ご回答・ご返答を願います。
鴻巣市からの回答
今回の事例が、下記のケースに当てはまると想定し、回答します。
居宅介護支援事業所が介護予防支援の一部委託を受ける場合、介護予防支援事業書と居宅介護支援事業所の間において「業務委託契約書」を交わすこととなります。
「業務委託契約書」の第1条において、『受注者(居宅介護支援事業所)は、本業務の実施にあたっては、「鴻巣市指定介護予防支援等の事業の人員および運営並びに指定介護予防支援等にかかる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年3月27日鴻巣市条例第9号)」…を参考とし…』と定められています。
上記条例の第9条において、『指定介護予防支援事業者は、当該事業所の通常の事業の実施地域…等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定介護予防支援を提供することが困難であると認めた場合は、他の指定介護予防支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じなければならない。』と規定、また第33条第1項第14号において、『担当職員は、介護予防サービス計画の作成後、介護予防サービス計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて介護予防サービス計画の変更、指定介護予防サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。』とされており、この規定は業務委託契約を受注した居宅介護支援事業所に適用されるものと解します。
よって、サービス提供困難時であっても、利用者の希望に基づく変更の場合であっても、利用者の自立支援に資するよう必要な便宜を行う必要があります。
しかしながら、仰るとおり介護予防支援の契約主体は介護予防支援事業所です。
よって、業務委託の受注者である居宅介護支援事業所のみが『他の指定介護予防支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じなければならない。』わけではないと思います。
以上のことから、
①支援者の委託業務に関して、契約先(責任主体)は地域包括なので、変更する委託事業所は探すのは居宅側だけに任せて良いものなのか(最低限、共に探す)。⇛受注者と発注者が協力して必要な措置を講じる必要がある
②委託事業所の変更を委任する責務や権限があるのか。⇛業務委託契約により上記条例9条及び第33条第1項第14号の適用を受ける為、責務がある。
③契約等の観点(下記、質問者の考え参照)から、委託事業所の変更の責務は、基本的に地域包括にあるのではないのか。⇛受注者である居宅介護支援事業所、契約主体である介護予防支援事業書ともに責務がある。
と解します。
なお、この解釈について、今後行われる地域包括支援センター定例会において各包括に周知予定です。
令和元年度・平成31年度
新型コロナウィルスの対応について
令和2年3月20日
質問事項
中国の渡航歴等ない利用者からコロナウイルスへの感染が心配なため、モニタリングにかかる自宅訪問を自粛してほしい旨依頼があった場合、どのように対応したら良いか。
考えおよび根拠
新型コロナウイルス感染症については、当事業所においても感染予防のため、①発熱(37.5度以上)等の症状が認められる場合は出勤を行わない、②手洗い・アルコール消毒(事業所内)、③うがい、④マスク着用等徹底しているところではありますが、罹患していても軽症で症状が出ない場合や治癒する例もあると聞きます。ここに来て国内の複数地域で感染軽度が明らかではない患者が散発的に発生しており、一部地域では小規模患者クラスターが把握される状況で、一般的な感染経路は飛沫感染、接触感染であり、空気感染は起きていないと考えられていますが、閉鎖空間においては近距離で会話する等の一定の環境下であれば、咳やくしゃみ等がなくても感染を拡大させるリスクがあります。当事業所のものが万が一罹患していた場合、左記のようなリスクがあるため、質問事項のような依頼があったときは電話での聞き取りを行い、今回の経緯と合わせて記録しておけば良いと考えますが、いかがでしょうか。
鴻巣市からの回答
基準省令の解釈通知「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」の「(7)指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針」内「⑭モニタリングの実施」にある「特段の事情」についてですが、新型コロナウイルス感染症等にかかる訪問中止は、特段の事情に該当するものと思われますので、そこに記載があるとおり、その事情について、具体的な内容を記録しておくことが必要とされます。(参照:H30赤本 P636)
新型コロナウィルスの対応について
令和2年2月20日
質問事項
担当している家族(妻)に中国籍の方がおり、年末年始にかけて帰省をしたとの事。現在において幸い症状はでていないが、感染している可能性は否定できない。本人、家族には病院受診や専門の連絡先等の提案を試みたが、任意な部分があり、それ以上のお願いはできない現状である。現時点での報道等では、発症しなくてもウイルス感染のリスクがあるとの事なので、その場合の定期訪問(モニタリング)はどのように対応したら良いのか。
また、コロナウイルスに関わらず、今後も未知の感染病態が発症した場合の対応方法等を確認したい。
考えおよび根拠
報道等での具体的な対応策はインフルエンザと同様(マスク、手指消毒、手洗い、うがい等)と伝えられていますが、未知の部分もあり、病状に対しての根拠の示しができません。状況によっては防護服着用ともありますが、一般的に防護服を来て訪問は難しいと思われます。又、訪問にてモニタリングを行うことは濃厚接触として捉えられると思った為、ひとまずの対策としては訪問をせず電話対応等で様態等を確認し、印鑑等は後日頂く形を取るのが良いと考えておりますが、如何なものでしょうか。
鴻巣市からの回答
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年7月29日 老企第22号)の第14号において、「『特段の事情がない限り、』少なくとも1月に1回は利用者の居宅で面接を行い、かつ、少なくとも1月に1回はモニタリングの結果を記録することが必要である」とされています。「また、「特段の事情」とは、利用者の事情により、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することができない場合を主として指すものであり、介護支援専門員に起因する事情は含まれない」とされています。
中国籍の配偶者に中国渡航歴があり、被保険者に対する新型コロナウイルスへの感染が完全に否定できない時期におけるモニタリングに関しては、本市として「特段の事情」に該当すると判断します。
したがって、当面の間のモニタリングについては、電話対応等で行い、押印については後日対応として差し支えないと考えます。
なお、その特段の事情については、必ず具体的な内容を記録に残してください。
しかしながら、この判断は、当該被保険者に対する緊急かつ限定的な取扱いと致しますので、ご留意ください。
また、令和2年2月17日付け事務連絡において厚生労働省より示された「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」の中で、台風19号に伴う取扱いを参考として、『(10)居宅介護支援 ②利用者の居宅を訪問できない場合 やむを得ず一時的に基準による運用が困難な場合は、居宅介護支援費の減額を行わないことが可能である』とされていることを申し添えます。
なお、今後発生しうる未知の感染病態についての対応方法については、その時々の状況を勘案し柔軟に対応する予定です。
1ヶ月以上ショート利用中 インフルエンザ蔓延による面会中止により、モニタリングできないのは減算対象か
令和2年2月25日
質問事項
現在ご本人様の体調とともに、介護者の介護力不足のため、在宅生活を一時取りやめ、ここ2ヶ月ショートステイをご利用中のご利用者様ですが、ショートステイ先でインフルエンザが発生したため面会中止となっています。
居宅介護支援業務として、月1回のモニタリングが必須ですが、ご家族様のご都合により今この時期しか訪問のアポが取れませんでした。
この状況でも、居宅介護支援業務として、モニタリングをしていない、ということで減算対象になるのでしょうか。
考えおよび根拠
インフルエンザにより施設側都合での面会の中止は、根拠として、基準省令の解釈通知「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」の「(7)指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的な取扱方針」内「⑭モニタリングの実施」にある「特段の事情」に該当するものと思われますので、この具体的な内容(インフルエンザによる施設側都合での面会の中止)とともに、ご家族から聞き取りしたご意向を記録しておくことで、モニタリングの実施を行ったものとみなせると考えます。
鴻巣市からの回答
「⑭モニタリングの実施」にある「特段の事情」についてですが、インフルエンザにより施設での面会中止は、特段の事情に該当するものと思われますので、そこに記載があるとおり、その事情について、具体的な内容を記録しておくことが必要とされています。
また、家族からの意向もですが、施設の担当者等との連携も行い、記録しておくようにして下さい。
暫定届出書の提出から時間が経ったので、ご利用されたサービスは介護保険では認められないのか。
令和2年1月30日
質問事項
1/23に介護保険課職員さんよりお電話にて「12/3に暫定届出書を提出されている方についてですが、提出から時間が経ったので、12月にご利用されたサービスについては介護保険で認められません。また、なぜ届出書を提出したときに、あらかじめ契約を済ませておかなかったのですか。」とご連絡を頂戴致しました。
12/30に急遽ご入院をされ、ご本人様から介護保険証が届いた旨のご連絡もなく、キーパーソンもいない方で、1/16に退院に向けてのカンファレンスを病院で行い、1/19にご退院されました。1/16のカンファレンス時に介護保険証をお持ちでしたが、当初1時間の会議予定を1時間もオーバーしご本人様がお疲れでしたので、とても契約を取り交わせる状況ではございませんでした。ケアマネジャーとしては、入院中にご本人様の携帯電話へお電話するわけにもいかず、認定結果が出たかどうかの確認もできていない状況でした。
この旨もご説明させていただいたのですが、「12/3に暫定届出書を提出されている方についてですが、提出から時間が経ったので、12月にご利用されたサービスについては介護保険で認められません。」の一点張りでした。
居宅介護支援事業所としても、「認定結果の確認が遅れる」という事は、「国保連に請求書を提出できない(=売上が上がらない)」ということになり、1日でも早く認定結果を確認し居宅サービス計画作成依頼届出書を提出することで国保連に請求書を提出したいのが本音です。決してズルズルと居宅サービス計画作成依頼届出書の提出を伸ばすようなことはないと存じます。
そこで、
①暫定届出書について、「時間が経ったので介護保険で認められません」という指導や通知等はございますか。
②暫定届出書の提出が、どの程度遅れたら、どのような書類を提出する必要がございますか。
③今回のご利用サービスが認められない場合、居宅介護支援・訪問看護のご利用料金については、全額自費となりますか。その場合、その旨の通知などをご利用者さんあてに交付頂けますか。
を質問させていただきます。
考えおよび根拠
これまでの事業者連絡会(H26.11.2 H28.2.19)や集団指導(R1.6.19)の資料を再確認したのですが、暫定届出書について、
・時間が経ったので介護保険で認められません。
・暫定届出書の提出が、どの程度遅れたら、どのような書類を提出する必要があります。
という指導や通知等は頂いていないと存じますので、12月にご利用されたサービスは介護保険で認められると存じます。
また、居宅介護支援事業における契約は、認定結果がはっきりしていて初めて取り交わせるものとなっておりますので、申請時に認定の結果が要支援か要介護か明らかではない場合、暫定期間中の契約の取り交わしはできません。すなわち、暫定届出書を提出したときにあらかじめ契約を済ますことはできません。
鴻巣市からの回答
「介護保険サービス暫定利用届出書」及び「サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」については、速やかなご提出を随時お願いしております。しかし、提出が遅延している場合には、適正化(介護保険法第46条第6項の規定による居宅介護サービス計画費の審査)として、プランの提出(添付)を依頼しています。
①②③については、届出を速やかに提出するよう随時集団指導や個別指導でもお伝えしております。また、提出が遅延した際にどう処理するかは前述のとおり審査による個別判断となるため、事前に取り決めをすることや連絡会等で周知することはありません。なお、概ね事業者や利用者の不利益につながらないよう適正化をすることで現物給付が行えるよう指導しています。
更新申請について 令和1年12月6日
質問事項
昨日、鴻巣市役所介護保険課から以下のように強い口調で連絡があった。
「介護サービスを利用していないのに、なぜ介護保険の更新申請を行ったのか。」
本件での更新申請にあたっては、ケアマネは介入しておらず家族が行ったものであることを伝えたところそのまま電話は切られた。
問い合わせや質問といった様相ではなく、申請の是非について詰問されたように感じている。
今回は申請にケアマネが介入していなかったが、鴻巣市としては介護サービスの利用希望がない人の申請は代行してはいけないということか確認したい。
今後の代行依頼に備えて確認しておきたい。
考えおよび根拠
介護保険制度の利用手続きは本来本人及び家族によって行われるものであるが、依頼があった場合にケアマネが代行することができると理解をしています。
昨今の状況から申請の必要性についての確認や説明を行うことは必要と理解するが、代行した事業所が申請の是非を問われることには個人的に納得ができないでいる。
理解等の誤りは参考資料等についての明示をいただければ、今後の事業運営に反映させていきたいと考えています。よろしくお願いいたします。
鴻巣市からの回答
今回、対応した職員が強い口調であったとのこと、大変申し訳なく、お詫び申し上げます。
介護認定の申請については、サービス利用時に適切な利用ができるようにお願いしており、その必要性の確認をしています。そのため、代行申請の場合でも同様に、申請の必要性の確認や説明の上で行っていただくこととなるのは、ご理解いただいているとおりです。
なお、利用者の中には、介護保険サービスと医療やその他のサービスとの区別がわからないまま、更新申請を希望する方もいるため、状況を把握し、介護保険サービスの利用がない場合は、確認を取り必要性を再確認することもあります。つきましては、利用者の方がどのようなサ-ビスを利用しているのかをご理解いただけるよう、ご協力をお願いできればと思います。
10/1の消費税法改定(消費税増税)に伴い居宅介護支援費が変更されることにより、書類の取り交わしが必要か?
令和1年9月24日
質問事項
契約書の取り交わしをしないといけないでしょうか。
鴻巣市からの回答
変更事項を抜粋した、重要事項説明書の別紙的なもので可。署名の日付は、遅くとも9/30とし、10/1以降とはしないこと。
介護保険最新情報 Vol.740
重説は内容の変更を行った場合、説明をし同意を得ることが適切。今回は消費税率引き上げに伴う臨時・特例的な対応であるため、以下のような対応も可と考えられる。
「利用者負担額改定表を配布する等を行った上で、利用者またはその家族へ説明し、理解を得る。その場合、同意した旨の署名・捺印は必ずしも要しないが、各事業所は以上の説明を行った日時・方法・対象者を明確に記録し残しておく。」
同居予定の実の父のケアマネジャーを担当し、居宅介護支援費を請求してよいか
令和1年5月13日
質問事項
現在他県の被保険者である父、現在県内の病院に入院中。今月うちに鴻巣市へ転入予定、7月10日前後に退院予定。退院後はケアマネジャーをしている息子宅にて同居予定。この父に対して、ケアマネジャーを生業としている子が、居宅介護支援サービスを提供、居宅介護支援費を請求して良いか。
考えおよび根拠
同居家族へのサービス提供について、介護保険法で制限があるのは、訪問介護のみ。
居宅介護支援サービスについては、当該禁止規定はない。「居宅介護支援に関する新潟県版Q&A(H25.6月)」のQ4でも認められているので、サービスの提供、居宅介護支援費の請求とも可、と考えます。
鴻巣市からの回答
居宅介護支援については、訪問介護のような同居家族へのサービス提供禁止の規定はありませんので、居宅介護支援のサービス提供及びサービス費の請求は可能です。
平成30年度
認定調査 紙パンツの後始末は「一部介助」に該当しないのか
令和1年3月19日
質問事項
「排泄後の紙パンツ等の後始末は、一連の行為に含まれていないので、紙パンツの後始末を介護者がしていても『一部介助』には該当しない。」と以前審査担当者から指導を受けましたが、なぜ『一部介助』に該当しないのでしょうか。
考えおよび根拠
認定調査員テキスト2009改訂版内、「2-5 排尿(介助の方法)」にて、
・(1)調査項目の定義で、「ここでいう『排尿』とは、(中略)『おむつ、リハビリパンツ、尿とりパッドの交換』(中略)の一連の行為のことである。」
・(2)選択肢の選択基準の「3.一部介助」で「『排尿』の一連の行為に部分的に介助が行われている場合をいう。」
・「(3)調査上の留意点および特記事項の記載例」「②福祉用具(補装具や介護用品等)や器具類を使用している場合」の2~3行目に、「おむつや尿カテーテル等を使用していても、自分で準備から後始末まで行っている場合は、『1.介助されていない』を選択する。」
とあります。
この文面から見る限り、介護用品に「おむつ、リハビリパンツ、尿とりパッド」が含まれるのであれば、自分で準備から後始末までを行えない場合、「1.介助されていない」を選択するのではなく、「一連の行為に部分的に介助が行われている場合」の「3.一部介助」を選択するのではないでしょうか。
もし、介護用品に「おむつ、リハビリパンツ、尿とりパッド」が含まれない場合、この介護用品とは、具体的に何のことなのでしょうか。
鴻巣市からの回答
ここでいう「排尿」とは、「排尿動作」「陰部の清拭」「トイレの水洗」「トイレやポータブルトイレ、尿器等の排尿後の掃除」「オムツ、リハビリパンツ、尿とりパッドの交換」「抜去したカテーテルの後始末」の一連の行為のことです。
テキストには、「オムツや尿カテーテル等を使用していても、自分で準備から後始末まで行っている場合は、「1.介助されていない」を選択する。」という判断があるだけで、一部介助にできるという記載がされていないため判断根拠にはなりません。(県の回答より)
「排尿」の一連の行為に部分的に介助が行われている場合は、「一部介助」を選択します。また、一連の悔いを自分で行っている状況が「不適切」であると判断する場合は、適切な「介助方法」を選択し、介護認定審査会の判断を仰ぐことができます。
短期生活サービス利用中の訪問診療の会計と薬の受け取りに、訪問介護利用はできるか。 令和1年3月14日
質問事項
ご本人の状態:T12年生まれ。要介護4。2/28からのショートステイを継続利用中。
同居介護者の状態:介護認定は対象外と思われるが、首・腰の手術を5年ほど前に続けてされており、その体調不良にて3/1~/8入院していた。ご自分の身の回りのことは何とか行えている状態だが、一人での外出は、自宅郵便受けの往復が精一杯。
ショート利用中だが、在宅時の主治医が、引き続き訪問診療を施設まで来てくれることとなった。その診療費の会計と薬の受け取りを、診療日以降なるべく早くすることを医院から求められているが、同居介護者の体調ではできない状態。この場合、訪問介護での生活援助としてのサービス算定はできますか。
考えおよび根拠
そもそもショートステイ先は利用者の居宅ではないため、介護サービスとしての訪問介護の算定は認められないので、生活援助としてのサービス算定も認められない。
鴻巣市からの回答
お見込みのとおり。
訪問診療の代金支払いを訪問介護の生活援助で算定できるのか
令和1年2月7日
質問事項
ご本人の状態:T12年生まれ。要介護4。1日数回のトイレと3食の際を除き、1日ベッド上で過ごす。自宅内ではトイレへは歩行器を使いなんとか自立。入浴はシャワー浴も含め身体能力的に不可のため全身清拭中。外来受診できる体調ではないため、先月から訪問診療開始。軽度認知症・失見当識もあり。息子さんと同居。次回の訪問診療技は2/25。
同居介護者の状態:介護認定は対象外と思われるが、首・腰の手術を5年ほど前に続けてされており、椅子を2~3m動かすことも、引きずるように動かすのが精一杯で、体に負担多く、年々首と腰の痛みも増してきている。ご自分の身の回りのことは何とか行えている状態。外出の機会は、半年に1回の自身の受診時のみ。車の運転はできなくなったので処分し、自転車も乗れる体調ではない。買い物は宅配を利用中。
訪問診療の会計と薬の受け取りを、診療日以降なるべく早くすることを医院から求められており必要。医院までバスと徒歩で片道15分ほどかけて行く方法があるが、同居介護者の体調がかなり良ければ別だがほぼできないと思われる。この場合、訪問診療の代金支払いについて、生活援助での算定はできますか。
考えおよび根拠
生活援助の定義に、「生活援助とは、身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助(そのために必要な一連の行為を含む)であり、利用者が単身、家族が障害・疾病などのため、本人や家族が行うことが困難な場合に行われるものをいう。(生活援助は、本人の代行的なサービスとして位置づけることができ、仮に、介護等を要する状態が解消されたとしたならば、本人が自身で行うことが基本となる行為であるということができる。)」とあります。
訪問診療は、体調の維持確認のために必要な医療サービスであり、そのサービスに対して支払いを行うことは患者の義務であり、また治療の一環として薬の処方があります。訪問介護での生活援助のサービスとして薬の受け取りがありますが、その際には薬科の医療費の支払いも行いますので、医科の医療費の支払い(訪問診療代金)も「(そのために必要な一連の行為)」に含まれると考え、介護保険での算定は認められると思います。
鴻巣市からの回答
お見込みのとおり。
平成31年1月16日
①ヘルパーが灯油を入れることは可?
②ユニバーサルのT字杖(多点杖)のレンタルOK、との市の判断が昨年あったそうですが、本当ですか?
③ヘルパーがコインランドリーへサービスとして行くのは可?
④生活援助の必要性の是非について、担当者会議で検討し、その内容を要点に「必要性を認める」ことを書いておけば可、と包括さんの判断があったそうですが、それでいいでしょうか?
⑤新規申請。要支援の可能性あり。要支援の場合、買い物へ一緒に行く、となっているが、身体能力的に難しい。ヘルパーが単独で行って可?
鴻巣市からの回答
①独居なら可。
②貸与マークがあれば可。安全面を検討して、普通の杖では難しいことを含めた選定した根拠を、担当者会議の要点等に記録しておくことは必要。
③必要であれば可。
④退院直後等直近で必要な場合は可。ただし、体調の改善等で必要性がなくなればサービス終了。
⑤必要であれば可。
軽度者の福祉用具貸与の例外給付について
平成30年6月13日
内容
利用者等告示第31号のイに該当していなくても、Dr.が必要性を認めれば借りられるのか。
鴻巣市からの回答
Dr.が認めれば、担当者会議で確認の上レンタル可。
平成27年度
担当者会議を自宅で開けない場合どうしたら良い? 平成28年1月20日
内容
1/16(土)高齢の介護者が外出先で転倒。歩けなくなり整形外科受診も骨折しておらず。90歳前後の夫婦暮らし(ともに要介護2)。自宅で暮らせない為緊急ショート利用。ご本人は翌日入院、ご主人はショート継続。自宅に暫くは帰ってこれなさそう。担当者会議を自宅で開けないが、どうしたら良いか。
鴻巣市からの回答
担当者会議は自宅じゃなくても可だったはず。その文言をどこかで見たが、どこで見たかは思い出せない。
※担当者会議の開催場所については、「介護報酬の解釈2指定基準編 (通称 赤本(平成30年4月版))」の「第3章 運営に関する基準」第13条の九(P633) に書かれておらず、厚労省の発出しているQ&Aにも載っていないので、自宅外も可と思われる。
訪問介護で認知症進行予防の支援について
平成28年1月15日
内容
認知症の進行予防に、5分程度歌を一緒に歌ったり、字を書く支援をすることが、介護保険として認められるか。
鴻巣市からの回答
日常生活の支援を一緒にするのがヘルパー。歌を歌う、字を書くというのは趣味の域なので☓。
内容
1/16(土)高齢の介護者が外出先で転倒。歩けなくなり整形受診も骨折はしておらず。90歳前後の年寄夫婦暮らし(ともに要介護2)。夫婦とも自宅で暮らせないため、緊急ショート利用。ご本人は翌日入院、ご主はショート継続。自宅に暫くは帰ってこれなそう。担当者会議が自宅で開けないが、どうしたら良いか。
訪問リハと通所リハ、同時利用できるか
平成27年12月1日
内容
訪問リハと通所リハの同時利用ができるかどうか。
(介護報酬の解釈1 H27年4月版 「訪問リハビリテーション費」の注1 P227 「『通院が困難な利用者』について」)
鴻巣市からの回答
同時利用可です。
訪問介護でのお風呂掃除について
平成27年10月
内容
お風呂掃除をやりたくても身体能力的にできない被保険者の場合、洗わずに入浴することで、浴槽内に水垢が付きかえって転倒の恐れが高まる。それでも、介護保険の訪問介護で生活援助としてサービスを提供してはいけないのか。
鴻巣市からの回答
生活援助を算定して良い条件に当てはまるうえ、本人ができない理由、サービスにかかる時間と頻度を、担当者会議で話し合い記録しておけば算定可。
介護報酬等の改定による重説の取扱について 平成27年3月23日
内容(事業者連絡会にて)
標記件、どうしたら良いでしょうか。
鴻巣市からの回答
介護報酬改定に伴う重説取り交わしは必要。県ケアマネ協会は、説明してあることが記録されていれば可、と。市は、県ケアマネ協会がそういうのであれば、根拠があっていっていると思うが、その根拠は確認しておいたほうが良い。
訪問介護での買い物における日用品とは何でしょうか
平成27年1月19日
内容
訪問介護の生活援助で買い物における日用品とは何でしょうか。
鴻巣市からの回答
一般的に考えたら、衣食住に最低限日常的に必要なもので、スーパーで普通に買えるものは可であろう。タバコや酒は嗜好品に該当するとも思われるが、料理酒も酒だし。この点、国や県に確認しても回答は出ないだろうし、市でも出しにくい。ケアマネの常識的判断で可であろう、と思えるし、そのことで保険者が目くじらを立てることもない。
転出してのすぐの地域密着型サービス利用に期間の条件はあるのでしょうか
平成26年12月15日
内容
地域密着型サービスであるグループホームの入所にあたって、娘さんのいる市へ転居して、そちらの施設に入るのに、転居して○ヶ月は不可、等の条件はあるのでしょうか。
鴻巣市からの回答
そういう条件はありません。ただ、適正な給付として、ご家族のご意向等もおありでしょうけれども、よくお考え頂ければと思います。
ヘルパーさんの援助が40分でも身体2の算定ができますか
平成26年10月20日
内容
30分未満の場合、2/3以上の時間(20分)援助をしないと算定できませんが、30分以上の場合、2/3以上の時間(50分以上)援助をしないと算定できない、という考え方の定義はどこにあるのでしょうか。
鴻巣市からの回答
ヘルパーさんの援助時間は基準通りで、20~29分、30~59分、60~89分となっていますが、30~59分であれば援助時間が35分でも55分でも同じ援助時間として算定できます。30分ごとに2/3以上の時間援助をしないといけない、という定義はありません。
お泊りデイを利用しているケアプランに、「宿泊サービス」に「自費による」を加えないといけないのですか
平成26年10月15日
内容
今年4月頃、新座での実地指導で、お泊りデイを利用しているケースのケアプランで、(土)(日)は通所介護を入れず、通所介護の時間外における「宿泊サービス」に「自費による」を加えないといけない、と言われたそうですが、鴻巣でもそうしないといけないでしょうか。(追加 3表週単位以外のサービス欄に、「予定以外でもサービスご利用の可能性あり。」と加えないといけない。)
鴻巣市からの回答
そのようなことは聞いたことがないので、県の監査課の方とお会いしたときに確認しておきます。(土)(日)も通所介護を利用するのであれば、(土)(日)に通所介護を入れないことのほうが不適切かと思われます。ただ、要介護3で月5~6日自費サービスになっている実情であれば、毎(日)は自費でしょうし、要介護2で月9日程度自費サービスであれば、毎(土)(日)は自費でしょう。また、(日)~(土)9時~17時に「通所介護」が帯のサービスになっているのは好ましくなく、毎日区切られていた方が良いです。
同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助等の取扱について 平成26年9月22日
内容
標記場合、どのように確認したら良いのでしょうか。
鴻巣市からの回答
川崎版フローチャートで確認すれば、市に報告をする必要はない。判断に迷ったら相談は可。
お泊りデイの30日以上のご利用について
平成26年9月17日
内容
県の指針とはズレますが、お泊りデイを30日以上利用することは不可でしょうか。
鴻巣市からの回答
お泊りデイの連続利用日数の制限は、あくまで県の指針です。サービスご利用についての妥当性を検討したことを記録されていれば、現時点では良いのではないでしょうか。ただ、来年度においては、この制限が国単位になりそうな流れです。
ケアプランの軽微な変更について
平成26年8月11日
鴻巣市からの回答(事業者連絡会にて)
ケアプランに定められた以外の日程や時間にサービスを提供する際や、ケアプランに定められていないサービスの提供が必要になった際の注意事項について
①ケアマネジャー側の業務
通常、ケアプランに位置づけられた曜日や時間以外に緊急やむを得ずサービスの利用があった場合や、ケアプランに位置づけられていないサービスが提供された場合、ケアプランの変更が必要となります。
サービスの内容に変更がなく、単なる回数や曜日の変更のみであれば、「ケアプランの軽微な変更」(平成22年7月30日 介護保険最新情報VOL.155内)に該当する場合があるため、その場合はケアプランの変更の手順の省略が可能な場合があります。
よって、ケアマネジャー側は、サービス提供事業者側に、プラントは異なるサービスの提供が成される際は、サービスの提供の可否の決定をする前に連絡するようにお願いする事が必要です。
また、きわめて急を要する事態である場合や、ケアマネジャーと連絡を取ることができない場合など、何らかの理由で緊急やむを得ずプランにないサービスを提供した場合であっても、時間を置いての報告ではなく、その場ですぐに連絡をもらえるようにサービス提供事業者さんによくお願いしてください。
②サービス提供事業者側の対応
ケアプランに基づきサービスを提供している場合は、プランにないサービスの提供は出来ないのが原則です。
ケアプランにないサービスを求められた際は、必ずその場では判断せず、(訪問型サービスの場合は一度持ち帰り、)サービス提供責任者や管理者の判断を仰いでください。そのうえで、介護保険サービスとして求められたサービスを提供しても良いと判断した場合、可及的速やかに担当ケアマネジャーに報告の上、サービスを提供してください(連絡がつかず事後報告になった場合も、可能な限り早めに報告するように努めましょう)。
決して、「サービス提供票の実績報告で、ケアマネジャーが初めて知った」などということがないようにしましょう。
また、介護保険サービスと同程度のサービスを「上限額を超過するから」とか「いつも使ってもらってるからサービスで」などの理由で無料または低額で提供することは、平成26年4月に行いました、平成26年度第1回事業者連絡会 資料6『介護保険サービスの「体験利用」を実施する際の注意事項について』内にて示したとおり運営基準に違反する恐れがあります。
「ケアプランに無いなら、ついでだからサービスでやってしまおう」ですとか、「連絡取る余裕はあるけど後で報告しよう」という考えは避けましょう。
③全事業所における基本事項
ご利用者様には、
1 介護保険サービスを利用する際は、ケアプランに基づいて利用する必要があるため、サービス内容や日時の変更が必要な場合、まずはケアマネジャーに連絡しなければならないこと。
2 そのため、急なサービス内容の変更や、急なサービス利用などのお願いには応じられないことがあり、その可否の決定にはお時間を頂かなければ成らないことがあるということ。
を繰り返しご説明し、ご理解いただくように努めてください。
消費税率の引き上げに伴う、H26年度介護報酬改定により変更される重要事項説明書の取扱いについて 平成26年4月18日
内容(事業者連絡会にて)
消費税率の引き上げにより、重要事項説明書の居宅介護支援費が単位数は不変だが円は変更となる。どうしたら良いか。
鴻巣市の回答
重説は内容の変更を行う場合、説明をし同意を得ることが適切。今回は消費税率引き上げに伴う臨時・特例的な対応であるため、以下のような対応も可と考えられる。
「利用者負担額改定表を配布する等を行った上で、利用者またはその家族へ説明し、理解を得る。その場合、同意した旨の署名・捺印は必ずしも要しないが、各事業所は以上の説明を行った日時・方法・対象者を明確に記録し残しておく。」
ケアプランの軽微な変更について
平成26年4月18日
内容(埼玉県福祉監査課に確認した内容)
ケアプランの変更の際、変更内容を「軽微なもの」とみなし、一連の作業を省略した場合に必要な作業は、
①変更が生じた部分(目標の期間、提供曜日、回数)を修正したもの(2表+3表)を、利用者およびすべてのサービス事業所に交付する。もしくは、交付している利用者、事業所のプランをすべて訂正する。
※「口頭で変更を伝えるだけ」や「利用票、提供票で伝えるだけ」ではだめ。
②・プランを変更したこと
・軽微な変更とみなし、一連の流れを一部省略したこと
・変更したプランの交付等を行ったこと
を支援経過に記録する。
利用者さんの状態が悪くても、ヘルパーさん一人での買い物援助は不可でしょうか。
平成26年7月3日
内容
本日新規申請。独居で生保。キーパーソンはいない。栄養状態不良で軽度脱水、認知症の疑いもあり。金銭管理も怪しい。食材の宅配サービスを利用したとしても、支払いが怪しい。数日食べないと死んでしまうと思われるが、買い物できるスーパーへは歩いてたどり着けないのですが、標記件は不可でしょうか。
鴻巣市の回答
一般論として、要支援では買い物・調理等、一緒にやることが必要。というのもご本人ができることはやってほしいし、できないことをやれとは言わない。その必要性を判断するのはケアマネジャーであって、行政ではない。行政に判断して、と言われても困る。その状況等を整理してプランに書いてもらえればOK。
アポを取って訪問したが、デイへ行っていた。今月自宅には帰らないそうで、自宅でのモニタリングができない。どうしたら良いでしょうか。
平成26年1月29日
鴻巣市の回答
モニタリングをしないのはまずい。デイ利用中の状況でモニタリングをしてよいのではないか。(お泊りデイのように、そこでずっと生活されている方の場合、自宅ではモニタリングができずデイでしているし、自宅にいらしても自宅にケアマネジャーを入れてくれない方もいるので。)
東京で、ケアプランにデイでサービス内容に「外出レクへの参加」が載っていないので、返金となったそうですが、本当ですか。
平成25年12月11日
内容
標記件について、「外出レクに参加することで、心身機能を維持する。」とケアプランに追加が必要ですか。必要な場合は、担当者会議が必要ですか?軽微な変更で可ですか?
鴻巣市からの回答
聞いたことがないです。県の方とどうこうする機会もあるので、確認してみます。
一人ケアマネが、病気・ケガ等でモニタリングができない場合、どうしたら良いか?
平成25年11月20 日
鴻巣市からの回答
仕事に復帰するまでを条件に、どこか居宅で受け持ってもらうと、お客さんにも事業所にもご迷惑をおかけしないのではないでしょうか。
住宅改修 現在娘さん宅で暮らしている。住民票のある自宅には戻らないが、娘さん宅での工事は可能か。 平成25年5月21日
鴻巣市からの回答
娘さん宅での工事は不可。あくまで住民票のある住所でのみ可。
メガネを作り変えに行くため、通院等乗降介助を利用できるか。 平成25年3月
内容(どうしましょう問題 No.47?)
居宅介護支援事業所から、介護4の高齢者が、普段使用している眼鏡が合わなくなり、作り変えたいので、訪問介護の通院等乗降介助を利用したいが算定が可能かとの問い合わせがあった。
市からの回答(こうしましょう回答)
訪問介護における「通院等のための乗車または降車の介助が中心である場合」の算定時には、「利用者に対して、通院等のため、指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、自らの運転する車両の乗車または降車の介助を行うともに、併せて、乗車前もしくは降車後の屋内外における移動等の介助または通院先もしくは外出先への受診等の手続き、移動等の介助(以下「通院等乗降介助」という。)を行った場合に1回につき所定単位数を算定する。」となっています。(介護報酬の解釈1 単位数表編(平成24年4月版)P174 参照)
これを踏まえ、今回のケースは、通院等の「等」中に、眼鏡の作り変えを含むことができるかの判断が必要となり、解釈通知による利用目的については、「通院等のため」とは、「身体介護中心型」としての通院・外出介助と同じものであるとされています。このことから、本人が行かないと買えず、買えないと日常生活に支障をきたす場合となり、ケアマネが介護サービス計画に位置づける判断を行うことになります。この方の場合、たしかに本人が行かないと眼鏡は作れないわけですが、眼鏡が壊れていてすぐに生活に支障があるわけではなく、家族は運転ができないとのことでしたが、だからといって介護サービスを利用できるものではない(介護保険料を負担する方の理解を得られるサービス計画でなかればならない)ことを説明し日常生活での支障の観点から基本的には算定はできないと判断しました。介護4であるため、高齢者福祉サービスの外出支援を検討されるよう情報提供を行いました。
介護タクシーで受診したが混んでいたので受診せず。通院等乗降介助を算定できるか。 平成25年3月
内容(どうしましょう問題 No.46?)
利用者は2・3日前から風邪の症状を訴えていた。12/24(祝)娘さんよりCMに、「祝日だが受診させたい。自分は仕事で同行できないので、通院介助を頼みたい。」とTELあり。介護タクシーが9:30にご自宅着。10:00医院に着。受付が大変混んでおり、13:00の診察になる、とのことで受診せず帰宅。この場合、通院等乗降介助の算定ができるか。
市からの回答(こうしましょう回答)
訪問介護における「通院等のための乗車または降車の介助が中心である場合」の算定時には、「利用者に対して、通院等のため、指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、自らの運転する車両の乗車または降車の介助を行うともに、併せて、乗車前もしくは降車後の屋内外における移動等の介助または通院先もしくは外出先への受診等の手続き、移動等の介助(以下「通院等乗降介助」という。)を行った場合に1回につき所定単位数を算定する。」となっています。(介護報酬の解釈1 単位数表編(平成24年4月版)P174 参照)
これを踏まえると、例えば受診の手続きを行っているため、医院に赴いた際の乗降介助については算定要件を満たしている。一方で受診後の手続きは行われていないので、算定要件を満たしているとは言えない。帰りに乗降介助については、保険者として、算定できないと判断する。
以上により、今回のようなケースの場合、行きに感しては算定可能、帰りに関しては算定不可とする。
要支援認定で、同居家族がいる場合の生活援助について
平成25年2月27日
内容
要支援認定で同居家族がいる場合、生活援助は全く利用できないのでしょうか。
鴻巣市からの回答
買い物は基本☓。パルシステム等もあるので。ただ、材料の選択・閉じこもりの予防というような、介護保険の観点がはっきりしていれば検討の余地もあるのでは。
料理は一緒にするなら○。具体的には、
・家族の介入・準備が難しい
・本人にやる気があるものの身体機能的に一人ではできない・火や包丁の扱いに危険が伴う
ということであれば、介護保険の観点からありではないか。ただし、家族が早く家を出て帰りが遅く準備が難しい等の介護保険の観点からの理由が、ケアプランに示していあることは必要。
反面、
・経験がなく調理ができない
・調理技術を身につけるため
という理由ではサービス不可。
掃除は、「リハビリになるような動きをする」というような文言が含まれていればよいのでは。
ケアプランに載せるのが怖い内容なのに、あえてケアプランに入れる客観的な理由があればよいのでは。
市の方でも、このケースはだめです、という判断はせず、判断はあくまでケアマネ。包括さんにご相談するのも良いし、理由として正しいかどうかの判断を市にするのは大丈夫。
特殊寝台等の例外給付の書類、Dr.に書いてもらわないといけないのか。
平成25年1月
鴻巣市からの回答
書いてもらうのがベストだが、Dr.の言葉を聞き取りメモしても可。
サ高住に入居されたが、独居加算を算定してよいのか。
平成24年9月24日
鴻巣市からの回答
算定☓。明確な根拠がどこかを見つけられないが、独居加算の算定要件として、緊急時やナースコール等の対応ができないことがあったと思うので、サ高住の場合算定は不可。
居宅介護支援事業の料金変更に伴い、重要事項説明書・契約書の再交付が必要でしょうか。
平成24年3月16日
埼玉県からの回答
契約書の中で、料金変更の場合にどのように対応する、と決めてあるかによって対応が違います。特に対応を決めていないようであり、契約書・重要事項説明書の両方に料金が明示されているのならば、契約書・重要事項説明書を取り直しするのが安全です。
特殊寝台付属品のみのレンタルは可?
平成23年11月18日
鴻巣市からの回答
算定☓。自宅に特殊寝台があれば良い。
現在レンタルしている商品(マットレス)と同じ商品のレンタル(2つ目)はして良いか。
平成23年11月18日
鴻巣市からの回答
解釈に何も書いていないので、ダメなことはない。
通所リハの短期集中リハ加算の算定要件の日付について
平成23年8月8日
内容
通所リハの短期集中リハ加算の算定要件として、「退院(所)日または認定日から起算して1月以内の期間に~」の日付は、5/17退院、7/24認定日の場合、どちらの日付が基準日でしょうか。
鴻巣市からの回答
遅い方の日付(今回は7/24)で良いようです。
サービス提供のない月での医療連携加算の算定について
平成22年11月9日
内容
4月末に入院、5月に入って情報提供した(医療連携加算対象)。5月はサービス提供が一切なく、居宅介護支援費の給付ができない。この場合、医療連携加算はどうやって算定すればよいのでしょうか。
国保連からの回答
加算のみの算定は不可なので、サービス提供最終月分に算定(このケースの場合4月)する。そのためには①プラン料「取下げ」②「取下げ」受理の連絡が国保連から来たのを確認③加算された正しいプラン料を「新規」で給付。給付の時効期間は2年間。
サービス事業所の加算算定に伴うケアプランの変更について
平成22年3月17日
内容