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介護サービスご利用までの流れ

1.介護保険の利用申請

2.認定調査・主治医意見書の記入

​3.審査・判定

4.認定・通知

5.ケアプラン(原案)作成

6.担当者会議・契約、サービス利用

※申請先や書類の色などは、市町村によって違います。以下、鴻巣市の書類でご説明させていただきます。

​1.介護保険の利用申請

 65歳以上の方でしたら、介護に困っている方であればどなたでも、40~64歳の方でしたら、以下に特定されている16種類のご病気の方が利用申請ができます。交通事故などが原因の場合は対象外です(障害福祉サービスのご利用をご検討ください)。

 ・回復の見込みがないがん

 ・関節リウマチ

 ・筋萎縮性側索硬化症

 ・後縦靭帯骨化症

 ・骨折を伴う骨粗鬆症

 ・初老期における認知症

 ・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病

 ・脊髄小脳変性症

 ・脊柱管狭窄症

 ・早老症

 ・多系統萎縮症

 ・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

 ・脳血管疾患

 ・閉塞性動脈硬化症

 ・慢性閉塞性肺疾患

 ・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 ※週1回のヘルパーさんかデイサービスさんの利用であれば、申請が不要な「事業対象者」という介護等級もございます。こちらをご希望の場合は、お近くの包括支援センターさんにお問い合わせ下さい。

 市役所介護保険課に、「要介護認定 申請書」の提出が必要です。ご本人様・ご家族様が申請することもできますし、ケアマネジャーが無料で代行申請することもできます(市外の場合は原則できませんが、近隣市でしたらご相談ください。)。

2.認定調査・主治医意見書の記入

 ご本人様の心身の状況等の確認として、市の職員さんがご自宅(入院中の場合は入院先、入所中の場合は入所先)に訪問され、およそ1時間~1時間半程度のお時間で、心身の状況74項目について、どんな状態で、どの程度介護の手間が発生していて、どの程度介護の支援が必要なのか、についての聞き取り(認定調査)が行われます。

 また、医療情報の確認として、申請書にてご記入いただいた主治医の先生宛に、市役所から書類(主治医意見書)が郵送されます。申請後、書類が先生に郵送で届くのに5日程度はかかりますので、それ以降に受診されました際に、主治医の先生がその書類をご記入され、先生から市役所さんに郵送で書類が提出されます。

3.審査・判定

 2.の2つの書類(認定調査票・主治医意見書)をもとに、コンピューターによる判定がされ、その判定をもとに、医療・介護の専門家5人からなる認定審査会で加味すべき事情があるかどうかなどの判定がされた後、要介護度・要支援度が決定されます。鴻巣市の場合、週2回(火)(木)に認定審査会が行われています。

4.認定・通知

 3.の結果が記された介護保険被保険者証(要介護度・要支援度が記載されているピンク色のもの)が、負担割合証(介護サービスの負担割合(1~3割)が記載されているレモン色のもの)と共に、申請から4~6週間程度後に郵送でご自宅に届きます。2.の受診・主治医意見書記入は、申請書提出から2週間以内を想定しております。これよりも受診にお時間がかかりますと、その分結果が届くのも遅れます。

5.ケアプラン(原案)作成

 4.の結果を基に、どの種類の介護サービスをどのくらいの回数ご利用されるかを、ご本人様・ご家族様とケアマネジャーとで検討のうえ、ご希望のサービス内容が表されたケアプラン(原案)を作成します。

​6.担当者会議・契約、サービス利用

 5.の内容について、各サービスの担当者がご自宅等にお邪魔して会議をし、情報を共有するとともに具体的なサービス日時なども含めてご相談・決定となります。ケアプランも原案から本案に変わります。

 サービス内容等のご説明・確認と共に、サービスご利用にあたっての契約も取り交わします。お手数ですが、サービス事業所(ヘルパーさん・デイサービスさん・福祉用具のレンタル業者さん・ケアマネジャーの事業所等)毎の契約書の取り交わしが必要となります。

​ 各サービスのお支払いは原則、月末締め翌月末払い、お支払い方法は口座引落しとなります。

​※1.~4.まで、約1ヶ月半程度かかります。

 介護サービスのご利用は、1.の時点から出来ますが、1.の時点では要介護度・要支援度が未定です。もし、ご利用されたサービス量が、認定結果で許されるサービス量を超えてしまったり、その認定では認められていないサービスをご利用されますと、超えた分等につきまして認定後に自費(1回2,500円~10,000円程度 1ヶ月丸々で100,000円オーバーなどという可能性もございます。)となってしまう可能性もございます。そうならないよう、まずは利用できるサービス量を少なめ・確実に認められるサービスに設定したサービス調整(=居宅サービス計画書(ケアプラン)を作る)をさせていただくことがほとんどです。

 また、要介護度・要支援度によって料金が違う介護サービスもございますので、要介護度・要支援度が不明の時点で正確な料金をお伝えすることは、残念ながら出来ません。4.の認定通知を確認することで、正確な料金が判明いたします。その時点になりましたらもちろん、正確な料金をお伝え・ご説明させて頂きます。

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